宅地建物取引業・免許
宅建業を営もうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない(宅建業法3条)。免許の有効期間は5年間とされ、期間満了後も引き続き宅建業を営もうとする場合は更新を受けなければならない。これにより、業者の適格性を定期的に確認し、不動産取引の安全を図ることを目的としている。
宅建業法第3条第1項(免許の必要性)宅建業法第5条(免許の基準・欠格事由)宅建業法第6条(免許の有効期間)
重要度: 重要
要点
1.宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。令和7年試験 問342.宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。令和7年試験 問413.宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。令和6年試験 問384.宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。令和5年試験 問295.次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。令和5年試験 問386.宅地建物取引業法第3条第1項に規定する事務所に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。令和4年試験 問267.次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。令和3年12月試験 問298.宅地、建物に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。令和3年12月試験 問349.宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しい
体系における位置づけ
宅建業法は宅地建物取引業を営む者に対する規制を定めた法律であり、免許制度、業務規制、宅建士制度、保証制度等から構成される。免許制度は宅建業法の根幹をなし、業者の適格性を確保し、不動産取引の安全を図るための基本制度である。免許の取得、更新、取消しなど一連の流れを理解することが重要。
ルールの詳細
・免許の有効期間は5年間であり、期間満了後も業務を継続する場合は更新が必要(宅建業法6条1項)
・更新の申請は、有効期間満了の90日前から30日前までの間に行わなければならない
・事務所を2以上の都道府県に設置する場合は国土交通大臣免許、1都道府県内のみの場合は都道府県知事免許となる
・免許を受けようとする者は、申請書を免許権者に提出し、免許証の交付を受ける必要がある
・法人の場合は代表者が、個人の場合は本人が免許申請を行う
・免許の更新を受けなかった場合、有効期間満了時に免許は失効する
・営業保証金を供託した業者が還付を受ける権利を有する者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報公告する必要がある
例外
・国、地方公共団体、これらに準ずる者は免許を必要としない(宅建業法3条1項但書)
・事務所を一つの都道府県内にのみ設置する場合は都道府県知事免許となり、大臣免許は不要
・やむを得ない理由がある場合、更新申請期間を経過した後でも申請を受理できる場合がある
比較・対照
大臣免許と知事免許は事務所の設置場所で区別。免許の更新は5年ごと、90日前から30日前までに申請。宅建業者と宅建士は別の制度であり混同に注意。
記憶テクニック
・「免許5年、更新は90から30日前」で覚える
・「2県以上は大臣、1県のみは知事」で免許権者を区別
・「公告は6か月以上」で営業保証金還付の手続きを記憶
事例で確認
「宅地建物取引業・免許」はこう問われる
A社は東京都に本店、神奈川県に支店を設置して宅建業を営んでいる。免許の有効期間が満了するにあたり、更新手続きを行いたいと考えている。 A社はどの免許権者から免許を受けるべきか、また更新申請はいつまでに行うべきか?
結論:国土交通大臣免許。更新申請は有効期間満了の90日前から30日前まで。
A社は東京都と神奈川県の2都県に事務所を設置しているため、国土交通大臣免許を受ける必要がある(宅建業法3条)。更新申請は有効期間満了の90日前から30日前までの間に行わなければならない。
押さえる:事務所を2以上の都道府県に設置する場合は大臣免許。更新申請期間を正確に覚える。
宅建業者Bは営業保証金を供託している。免許の有効期間満了に伴い、営業保証金を取り戻そうとしている。 Bは営業保証金を取り戻すためにどのような手続きが必要か?
結論:6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報公告する必要がある。
営業保証金を取り戻すには、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。
押さえる:営業保証金の還付には公告手続きが必要。6か月という期間を覚える。
試験での狙われ方
出題傾向と対策
| 出題頻度 | 出題なし |
|---|---|
| 出題実績 | 過去 37 年で 0 回・0 年分 |
| 重要度 | A:最重要 - 免許制度は宅建業法の基本であり、確実に得点すべき分野。 |
| 解き方のコツ | 5年という有効期間、更新申請の90日前から30日前までという期間、6か月の公告期間など、数字を確実に覚える。大臣免許と知事免許の区別も重要。 |
よく問われるパターン
- 免許の有効期間(5年)と更新時期を問う問題
- 大臣免許と知事免許の区別を問う問題
- 欠格事由に該当するかを判断する問題
- 営業保証金の還付手続きを問う問題
- 免許の取消しと業務停止の違いを問う問題
理解度チェック
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Q1No.1
解答: 正解: 1。免許の有効期間満了の際、Aが営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。
よくある質問
宅地建物取引業・免許について
宅建の「宅地建物取引業・免許」とは何ですか?
宅建業を営もうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない(宅建業法3条)。免許の有効期間は5年間とされ、期間満了後も引き続き宅建業を営もうとする場合は更新を受けなければならない。これにより、業者の適格性を定期的に確認し、不動産取引の安全を図ることを目的としている。
「宅地建物取引業・免許」は宅建でよく出ますか?
本試験の過去問データでは、この論点名で直接問われた出題は確認できませんが、関連する論点の中で問われることがあります。
宅建業の免許の有効期間は3年間である。
誤り。免許の有効期間は5年間である(宅建業法6条1項)。
事務所を東京都と神奈川県に設置する業者は、国土交通大臣の免許を受ける必要がある。
正しい。事務所を2以上の都道府県に設置する場合は国土交通大臣免許となる(宅建業法3条)。
免許の更新申請は、有効期間満了の60日前から30日前までに行わなければならない。
誤り。更新申請は有効期間満了の90日前から30日前までに行わなければならない。
「宅地建物取引業・免許」の覚え方は?
「免許5年、更新は90から30日前」で覚える
・「2県以上は大臣、1県のみは知事」で免許権者を区別
・「公告は6か月以上」で営業保証金還付の手続きを記憶
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