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宅建業法解説の完全版『媒介契約と代理契約』

媒介契約とは、宅建業者が依頼者のために宅地建物の売買等の相手方を探す契約です。依頼者保護の観点から、契約書面の交付義務、指定流通機構への登録義務、業務状況の報告義務などが課されています。専任媒介契約と専属専任媒介契約では、依頼者保護のためより厳格な義務が課されており、囲い込み防止のため指定流通機構への登録が義務付けられています。

宅建業法第34条の2(媒介契約の締結等)宅建業法第34条の3(指定流通機構への登録)宅建業法第34条の4(業務状況の報告)

重要度: 重要

要点
媒介契約とは、宅建業者が依頼者のために宅地建物の売買等の相手方を探す契約です。依頼者保護の観点から、契約書面の交付義務、指定流通機構への登録義務、業務状況の報告義務などが課されています。専任媒介契約と専属専任媒介契約では、依頼者保護のためより厳格な義務が課されており、囲い込み防止のため指定流通機構への登録が義務付けられています。
体系における位置づけ
宅建業法は、宅地建物取引業を営む者について必要な規制を行い、その業務の適正な運営と宅地建物取引の公正を確保するとともに、取引当事者の利益を保護することを目的とする法律です。媒介契約と代理契約は、宅建業者が行う仲介業務の根幹をなす制度であり、依頼者保護の観点から重要な規制が設けられています。
ルールの詳細
一般媒介契約:依頼者は複数の宅建業者に依頼可能。指定流通機構への登録義務なし。書面交付義務あり。 ・専任媒介契約:依頼者は1社のみに依頼。指定流通機構へ7日以内に登録。2週間に1回以上の業務状況報告義務。 ・専属専任媒介契約:依頼者自身も探せない。指定流通機構へ5日以内に登録。1週間に1回以上の業務状況報告義務。 ・書面交付義務:全ての媒介契約で契約締結後遅滞なく書面を交付しなければならない。 ・有効期間:専任媒介・専属専任媒介は3ヶ月を超える特約は無効。更新は新たな契約締結が必要。 ・指定流通機構登録:専任媒介は7日以内、専属専任媒介は5日以内(休業日を除く)。 ・囲い込み禁止:令和7年改正により、取引申込の受付状況を指定流通機構に登録する義務が追加された。
例外
依頼者が登録を望まない旨を申し出た場合、指定流通機構への登録は不要。ただし書面にその旨を記載する必要がある。 ・専任媒介・専属専任媒介であっても、依頼者が自ら発見した相手方と直接取引する場合、媒介報酬を支払わなくてよい旨の特約は有効。 ・一団の宅地建物の分譲等、特定の場合は媒介契約規制の適用を受けないことがある。
比較・対照
一般媒介は自由度が高いが保護は薄い。専属専任媒介は最も手厚い保護があるが制約も多い。専任媒介はその中間。数字の「5日・1週間」「7日・2週間」を正確に覚えることが合格のポイント。
記憶テクニック
「専属は5・1で厳しい」→専属専任媒介は登録5日、報告1週間。専任媒介は7日・2週間で緩い。 ・「一般は自由、専任は一社、専属は絶対」→依頼先の制限を覚える語呂合わせ。 ・「3ヶ月超えは無効」→専任・専属専任媒介の有効期間の上限。
事例で確認

宅建業法解説の完全版『媒介契約と代理契約』」はこう問われる

Aさんは自宅を売却するため、宅建業者B社と専任媒介契約を締結した。契約から10日後、B社はまだ指定流通機構への登録を行っていない。Aさんは他の宅建業者C社にも媒介を依頼したいと考えている。 B社の登録義務違反があるか。また、AさんはC社にも依頼できるか。
結論:B社に登録義務違反がある。AさんはB社に催告の上、契約を解除できる可能性がある。
専任媒介契約では、宅建業者は契約締結から7日以内(休業日を除く)に指定流通機構への登録義務がある(宅建業法第34条の3)。B社は10日経過しても登録していないため義務違反となる。また、専任媒介では依頼者は1社のみに依頼する義務があるが、業者が義務を履行しない場合、契約の解除や損害賠償請求が可能となる。
押さえる:専任媒介の登録期限7日は絶対的な義務。業者の義務違反があれば依頼者は救済される。
宅建業者D社は、売主Eから専属専任媒介契約の依頼を受けた。契約書面には有効期間を6ヶ月とする条項が記載されている。Eは3ヶ月後に自ら見つけた知人Fに直接売却したいと考えている。 6ヶ月の有効期間は有効か。また、EはFに直接売却できるか。
結論:6ヶ月の特約は無効で3ヶ月が有効期間。EはFに直接売却できない。
専属専任媒介契約の有効期間は3ヶ月が上限であり、これを超える特約は無効となる(宅建業法第34条の2第5項)。したがって6ヶ月の特約は無効で、有効期間は3ヶ月となる。また、専属専任媒介では依頼者自身も相手方を探すことができず、必ず当該業者を介して取引しなければならない。
押さえる:専属専任媒介は依頼者自身の探索も禁止。有効期間の上限3ヶ月を超える特約は無効。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度出題なし
出題実績過去 37 年で 0 回・0 年分
重要度A:最重要。宅建業法の中でも特に出題頻度が高く、確実に得点すべき分野。
解き方のコツ数字の「5日・7日」「1週間・2週間」「3ヶ月」を確実に暗記する。専属専任媒介が最も厳格という原則を理解すれば、期限も短く報告も頻繁と覚えられる。
よく問われるパターン
  • 専任媒介と専属専任媒介の違いを問う問題(登録期限、報告頻度)
  • 指定流通機構への登録義務の有無を問う問題
  • 媒介契約の有効期間と更新について問う問題
  • 依頼者が自ら発見した相手方との取引の可否を問う問題
  • 書面交付義務の内容と時期を問う問題
理解度チェック

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Q1No.1
解答: 正解: 3。営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても
Q2No.1
解答: 正解: 2。宅地建物取引士は、その登録している勤務先の名称に変更があった場合、登録を受けている都道府県知事に、変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。
よくある質問

宅建業法解説の完全版『媒介契約と代理契約』について

宅建の「宅建業法解説の完全版『媒介契約と代理契約』」とは何ですか?
媒介契約とは、宅建業者が依頼者のために宅地建物の売買等の相手方を探す契約です。依頼者保護の観点から、契約書面の交付義務、指定流通機構への登録義務、業務状況の報告義務などが課されています。専任媒介契約と専属専任媒介契約では、依頼者保護のためより厳格な義務が課されており、囲い込み防止のため指定流通機構への登録が義務付けられています。
「宅建業法解説の完全版『媒介契約と代理契約』」は宅建でよく出ますか?
本試験の過去問データでは、この論点名で直接問われた出題は確認できませんが、関連する論点の中で問われることがあります。
一般媒介契約では、宅建業者に指定流通機構への登録義務がある。
誤り。一般媒介契約では指定流通機構への登録義務はない。登録義務があるのは専任媒介契約と専属専任媒介契約のみ。
専任媒介契約の有効期間は6ヶ月とする特約を結ぶことができる。
誤り。専任媒介契約および専属専任媒介契約の有効期間は3ヶ月が上限であり、これを超える特約は無効となる。
専属専任媒介契約では、依頼者自身が相手方を見つけた場合でも、直接取引することはできない。
正解。専属専任媒介契約では、依頼者自身も相手方を探すことができず、必ず当該宅建業者を介して取引しなければならない。
「宅建業法解説の完全版『媒介契約と代理契約』」の覚え方は?
「専属は5・1で厳しい」→専属専任媒介は登録5日、報告1週間。専任媒介は7日・2週間で緩い。 ・「一般は自由、専任は一社、専属は絶対」→依頼先の制限を覚える語呂合わせ。 ・「3ヶ月超えは無効」→専任・専属専任媒介の有効期間の上限。
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