法令上の制限出題なし過去 37 年で 0 回出題

事後届出

宅建試験の法令制限解説:国土利用計画法の2回目「事後届出」についてお話します。この事後届出はすごく重要です。宅建本試験直前に合格レベルに達していない方は、事前届出などは捨てて事後届出だけを覚えておけば国土法は大丈夫と言っても過言ではありません。事後届出は完璧に覚えておいてください。ここで絶対に1点を確保してください。

国土利用計画法第23条(事後届出に関する規定)国土利用計画法第24条(届出を要しない土地の取得)国土利用計画法第25条(知事の助言及び勧告)

重要度: 頻出

要点
宅建の独学勉強を充実情報で応援! 宅建試験の法令制限解説:国土利用計画法の2回目「事後届出」についてお話します。この事後届出はすごく重要です。宅建本試験直前に合格レベルに達していない方は、事前届出などは捨てて事後届出だけを覚えておけば国土法は大丈夫と言っても過言ではありません。事後届出は完璧に覚えておいてください。ここで絶対に1点を確保してください。 (C)2005~ 5000万アクセス突破!幸せに宅建に合格する方法
体系における位置づけ
国土利用計画法は、土地の適正な利用を図るための法律で、宅建試験の法令上の制限分野において重要な位置を占めます。主に事前届出と事後届出の2つの制度があり、土地取引の規制に関する知識が問われます。都市計画法や農地法とも関連が深く、区域区分や面積要件を整理して学習する必要があります。
ルールの詳細
市街化区域内では2,000㎡以上の土地取引について事後届出が必要です。都市化が進んだ区域では比較的小規模な取引も対象となります。 ・市街化調整区域内では5,000㎡以上の土地取引について事後届出が必要です。都市化を抑制すべき区域では閾値が高く設定されています。 ・都市計画区域及び準都市計画区域内の上記以外の区域では10,000㎡以上の土地取引について事後届出が必要です。 ・都市計画区域外及び準都市計画区域外では10,000㎡以上の土地取引について事後届出が必要です。 ・届出期間は契約締結後2週間以内です。売買、交換、贈与、賃借権の設定など対価の授受を伴う取引が対象となります。 ・届出義務者は当事者双方です。売主と買主の双方が届出を行う必要があります。 ・一団の土地については、その総面積で判断します。形式的に分割しても実質的に一体的な取引であれば総面積で判定します。
例外
国や地方公共団体による土地の取得は事後届出が不要です。公共目的のための取得は規制対象外とされています。 ・事後届出を要する面積未満の土地の取得は届出不要です。各区域の閾値を下回る取引は対象外です。 ・相続による土地の取得は事後届出が不要です。相続は取引には該当しません。 ・共有持分の全部の取得は事後届出が必要ですが、共有持分の一部の取得は対象面積の算定方法が異なります。
比較・対照
事後届出と事前届出は時期と法的効果が異なります。事後届出は契約後の報告制度で、区域ごとに面積要件が異なります。許可制と届出制の違いも重要です。
記憶テクニック
「市街化は2(に)、調整は5(ご)、その他は10(じゅう)」で面積要件を覚えましょう。市街化区域2,000㎡、市街化調整区域5,000㎡、その他10,000㎡です。 ・「事後は2週間、事前も2週間前」で届出期間を覚えましょう。事後届出は契約後2週間以内、事前届出は契約の2週間前までです。 ・「事後は報告、事前は相談」でイメージします。事後届出は契約後の報告、事前届出は契約前の相談です。
よくある誤解

引っかかりやすいポイント

事後届出において、「許可」と「届出」の区別を正確に理解することが重要です。
事後届出の数値(面積、日数等)を正確に暗記する必要があります。
事後届出の適用区域を混同しやすいので、地域ごとの違いを整理しましょう。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度出題なし
出題実績過去 37 年で 0 回・0 年分
重要度A:最重要。国土利用計画法の中核論点で、確実に得点すべき分野です。
解き方のコツ面積要件(2,000㎡、5,000㎡、10,000㎡)と届出期間(2週間)を確実に暗記してください。事後届出は「契約後」の手続であることを忘れないようにしましょう。
よく問われるパターン
  • 区域ごとの面積要件を問う問題が頻出です。市街化区域、市街化調整区域、その他の区域の閾値を正確に覚える必要があります。
  • 届出の要否を判定する問題が多く出題されます。対価の授受の有無や一団の土地の判定が問われます。
  • 事後届出と事前届出の比較問題がよく出ます。届出時期や法的効果の違いを整理しておきましょう。
  • 届出不要なケースを問う問題があります。国等の取得や相続など例外規定も押さえておきましょう。
理解度チェック

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Q1【2025年 問22】国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答: 正解:4 市街化区域内に所在する一団の土地である甲土地(面積1,200㎡)と乙土地(面積1,300㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けた... 【解説】解説 したがって正しい記述は[4]です。
Q2【2024年 問22】国土利用計画法(以下この問において「法」という。)第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び法第27条の7の監視区域内の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあ...
解答: 正解:4 監視区域に指定された市街化区域内に所在する土地2,500㎡について売買契約を締結しようとする当事者は、契約締結の少なくとも6週間前までに事前届出を行わなければならない。 【解説】解説 事後届出が不要となるは次のとおりです。 したがって正しい記述は[4]です。
よくある質問

事後届出について

宅建の「事後届出」とは何ですか?
宅建試験の法令制限解説:国土利用計画法の2回目「事後届出」についてお話します。この事後届出はすごく重要です。宅建本試験直前に合格レベルに達していない方は、事前届出などは捨てて事後届出だけを覚えておけば国土法は大丈夫と言っても過言ではありません。事後届出は完璧に覚えておいてください。ここで絶対に1点を確保してください。
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