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印紙税13

宅建試験「税・その他」分野の重要テーマ:印紙税13

印紙税法第2条(課税物件)印紙税法第3条(非課税文書)印紙税法第5条(納税義務者)

重要度: 重要

要点
1.印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。令和5年試験 問232.印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。令和4年試験 問233.印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。令和2年10月試験 問234.印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成28年試験 問235.印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成25年試験 問236.印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成23年試験 問237.印紙税に係る次の記述のうち、正しいものはどれか。平成21年試験 問248.印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成20年試験 問279.印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成18年試験 問2710.印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成17年試験 問2711.印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成16年試験 問2812.印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成13年試験 問2713.印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成12年試験 問27
体系における位置づけ
「税・その他」分野は、宅建試験において約10問(問20〜問29程度)を占める重要分野です。印紙税、登録免許税、固定資産税、都市計画税、地価税、所得税、消費税など多岐にわたる税金知識に加え、住宅金融支援機構、土地区画整理事業等の都市計画関連も含まれます。中でも印紙税は頻出テーマです。
ルールの詳細
第1号文書(不動産譲渡契約書等)は、記載金額に応じて200円〜60万円の印紙税がかかります。記載金額が1万円未満の場合は非課税です。 ・第2号文書(請負契約書)は、請負金額に応じて200円〜20万円の印紙税がかかります。建設工事請負契約書等が該当します。 ・納税義務者は原則として契約書の作成者であり、2枚以上の契約書を作成した場合は各作成者が納税義務者となります。 ・印紙の貼付は契約書作成時に行い、消印は納税義務者が行います。消印を怠ると過怠税の対象となります。 ・記載金額のない文書は一律200円ですが、金額を追記した場合は追記時に応じた印紙税が追加で必要です。
例外
国、地方公共団体が作成する文書は非課税です。ただし、これらが作成者とならない文書(私人が作成者となる場合)は課税されます。 ・物件の譲渡に関する契約書であっても、自動車、船舶等の登記不要な動産の譲渡契約書は非課税です。 ・金銭消費貸借契約書であっても、銀行等の金融機関が作成する一定のものは軽減税率の適用や非課税措置があります。 ・契約金額が1万円未満の契約書は非課税です。ただし、1万円未満であっても消費税額等を含めて1万円以上となる場合は課税されます。
比較・対照
第1号文書と第2号文書は最高税率が異なり、不動産譲渡契約書の方が高額になります。納税義務者は作成者ですが、実務では当事者間で負担を取り決めることが一般的です。
記憶テクニック
「不動産譲渡は第1号、請負は第2号」:不動産売買契約書は第1号文書、建設工事請負契約書は第2号文書と覚える。 ・「1万円未満は非課税、1万円以上は課税」:契約金額1万円未満の文書は印紙税がかからない。 ・「作成者が納税義務者、2通作成で2倍負担」:契約書の作成者が納税義務者であり、複数通作成時は各通に印紙が必要。
よくある誤解

引っかかりやすいポイント

印紙税13において、課税標準と税率の計算方法を混同しないよう注意してください。
印紙税13の非課税規定と軽減税率の適用条件を正確に理解することが重要です。
印紙税13に関して、納税義務者と実際の負担者が異なる場合があります。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度出題なし
出題実績過去 37 年で 0 回・0 年分
重要度A:最重要。税・その他分野の中でも出題頻度が高く、基本的知識が問われるため確実に得点すべき項目です。
解き方のコツ第1号文書と第2号文書の区分、主要な金額帯の税率(1万円未満、10万円以下、100万円以下等)を暗記してください。非課税規定の典型例(国・地方公共団体、1万円未満)も確実に押さえましょう。
よく問われるパターン
  • 課税文書か否かの判定問題。不動産譲渡契約書、請負契約書、金銭消費貸借契約書等の区分を問う。
  • 印紙税額の計算問題。記載金額に応じた税率表からの正解選択。
  • 非課税規定の適用問題。国・地方公共団体作成文書、1万円未満等の非課税ケースを問う。
  • 納税義務者の判定問題。作成者が納税義務者となる原則と、複数通作成時の取扱い。
  • 過怠税に関する問題。消印を怠った場合の過怠税額(本税の3倍)を問う。
理解度チェック

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Q1No.1
解答: 正解: 2。市町村長は、納税義務者等の求めに応じ、法令で定めるところにより固定資産課税台帳を閲覧に供しなければならない。ただし、当該部分に記載されている住所が明らかにされることにより人の生命又は身体に危害を及ぼす
よくある質問

印紙税13について

宅建の「印紙税13」とは何ですか?
宅建試験「税・その他」分野の重要テーマ:印紙税13
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