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税・その他出題なし過去 37 年で 0 回出題

不動産取得税14

宅建試験「税・その他」分野の重要テーマ:不動産取得税14

地方税法第72条の2(不動産取得税の納税義務者)地方税法第73条(不動産取得税の課税物件)地方税法第73条の2(不動産取得税の非課税規定)

重要度: 重要

要点
1.不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。令和6年試験 問242.不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。令和5年試験 問243.不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。令和3年10月試験 問244.不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。令和2年10月試験 問245.不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成30年試験 問246.不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成28年試験 問247.不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成26年試験 問248.不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成24年試験 問249.不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成22年試験 問2410.不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成19年試験 問2811.不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成18年試験 問2812.不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成16年試験 問2613.
体系における位置づけ
「税・その他」分野は、宅建試験全50問中、約4-5問を占める分野です。不動産取得税、登録免許税、印紙税、固定資産税、都市計画税などの税金知識と、地価公示法、土地区画整理法などのその他法令から構成されます。中でも不動産取得税は都道府県税として重要であり、毎年のように出題される頻出テーマです。
ルールの詳細
納税義務者は不動産を取得した者であり、個人・法人を問わず、取得行為があった時点で納税義務が発生します。 ・課税物件は土地と家屋であり、借地権の取得も含まれます。ただし、自動車、船舶、航空機は対象外です。 ・標準税率は4%ですが、土地と住宅用家屋の取得については3%の軽減税率が適用されます。 ・課税標準となるべき額が、土地は10万円、家屋(新築)は23万円、家屋(その他)は12万円に満たない場合は非課税です。 ・相続、遺贈、法人合併、共有持分の放棄等は非課税とされています。 ・住宅用家屋の取得には、一定条件のもと課税標準の特例控除があります。
例外
相続による取得は非課税ですが、遺贈のうち個人以外への遺贈は課税対象となります。 ・法人合併による取得は非課税ですが、合併後の会社が実質的に存続会社と異なる場合は課税されることがあります。 ・共有持分の放棄は非課税ですが、共有持分の譲渡は課税対象です。
比較・対照
不動産取得税は「取得時の都道府県税」、登録免許税は「登記時の国税」、固定資産税は「所有中の市町村税」と区別する。相続は非課税、贈与は課税という違いも重要。
記憶テクニック
「相続放棄合併」→相続、共有持分放棄、法人合併は非課税と覚える ・「土地住宅は3%、その他は4%」→軽減税率3%は土地と住宅用家屋のみ ・「10・12・23」→非課税限度額は土地10万円、家屋(その他)12万円、家屋(新築)23万円
事例で確認

不動産取得税14」はこう問われる

Aさんが父親から土地付き一戸建て住宅を相続により取得した。相続登記を行うにあたり、不動産取得税の申告が必要かどうか確認したい。 この相続による取得に不動産取得税は課税されるか?
結論:不動産取得税は課税されない(非課税)。
地方税法第73条の2第1項第1号により、相続による不動産の取得は不動産取得税の非課税規定の対象とされている。相続は被相続人の財産を包括的に承継するものであり、取得行為としても特別の事情があるため非課税とされている。したがって、Aさんは不動産取得税を納付する必要はない。
押さえる:相続による取得は不動産取得税の非課税規定の典型例。贈与との違いに注意。
B株式会社がC株式会社を吸収合併し、C株式会社が所有していた不動産を引き継いだ。この合併による不動産取得に不動産取得税は課税されるか。 法人合併による不動産取得に不動産取得税は課税されるか?
結論:原則として不動産取得税は非課税。
地方税法第73条の2第1項第6号により、法人の合併による不動産の取得は非課税とされている。これは合併が実質的に同一企業の存続とみなされるためである。ただし、合併が実質的な譲渡と認められるような場合には、課税される可能性がある点に留意が必要である。
押さえる:法人合併は非課税規定の対象。ただし、実質課税の原則には注意が必要。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度出題なし
出題実績過去 37 年で 0 回・0 年分
重要度A:最重要 - 毎年出題され、確実に得点すべき基本事項
解き方のコツ非課税規定(相続、法人合併、共有持分放棄)と軽減税率の適用条件を確実に暗記する。数字(10万円、12万円、23万円、3%、4%)も頻出なので必ず覚える。
よく問われるパターン
  • 非課税規定の適用有無を問う問題(相続、贈与、法人合併等の区別)
  • 軽減税率の適用条件を問う問題(土地・住宅用家屋の要件)
  • 課税標準の特例控除を問う問題(住宅取得の控除額)
  • 納税義務者と課税物件を問う問題
  • 非課税限度額(10万円、12万円、23万円)を問う問題
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Q1No.1
解答: 正解: 2。不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産
よくある質問

不動産取得税14について

宅建の「不動産取得税14」とは何ですか?
宅建試験「税・その他」分野の重要テーマ:不動産取得税14
「不動産取得税14」は宅建でよく出ますか?
本試験の過去問データでは、この論点名で直接問われた出題は確認できませんが、関連する論点の中で問われることがあります。
不動産取得税は、不動産を取得した者に課される市町村税である。
誤り。不動産取得税は都道府県税であり、市町村税ではない。課税主体は都道府県である。
相続による不動産の取得には、不動産取得税は課税されない。
正解。地方税法第73条の2第1項第1号により、相続による不動産の取得は非課税とされている。
不動産取得税の標準税率は4%であるが、土地と住宅用家屋の取得については3%の軽減税率が適用される。
正解。土地と住宅用家屋の取得については、3%の軽減税率が適用される。住宅用以外の家屋は4%が適用される。
「不動産取得税14」の覚え方は?
「相続放棄合併」→相続、共有持分放棄、法人合併は非課税と覚える ・「土地住宅は3%、その他は4%」→軽減税率3%は土地と住宅用家屋のみ ・「10・12・23」→非課税限度額は土地10万円、家屋(その他)12万円、家屋(新築)23万円
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