平成元年(1989)本試験
問35「他人のためにする取引(仲介・代理)」と「自己のためにする取引」の違い、および「取引」と「管理」の区別。
免許の要否過去問
この問題の全体像
宅建業法における「業」としての該当性と免許不要の例外規定(自己取引、管理業務等)の判別能力を問う問題。
宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1建設業の許可を受けているAが、建築請負契約に付帯して、土地のあっせんを反覆継続して行う場合、Aは、宅地建物取引業の免許を必要としない。
- 2農家Bが、その所有する農地を宅地に転用し、全体を50区画に造成した後、宅地建物取引業者Cに販売代理を依頼して、分譲する場合、Bは、宅地建物取引業の免許を必要としない。
- 3地主Dが、用途地域内の所有地を駐車場用地として、反覆継続して売却する場合、Dは、宅地建物取引業の免許を必要としない。
- 4地主Eが、その所有地にオフィスビル10棟を建築して、自ら新聞広告で入居者を募集したうえ、それぞれ入居希望者に賃貸し、そのビルの管理をFに委託する場合、E及びFは、ともに宅地建物取引業の免許を必要としない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
「他人のためにする取引(仲介・代理)」と「自己のためにする取引」の違い、および「取引」と「管理」の区別。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法における「業」としての該当性と免許不要の例外規定(自己取引、管理業務等)の判別能力を問う問題。
03
知識背景
免許制度の概要。誰が免許を必要とし、誰が不要かを定めた宅建業法の根幹。業として行うか否かの判断基準と、例外的に免許を要しない場合(自…
04
覚え方
「自分はセーフ、他人はアウト、管理は無関係」
05
試験のコツ
「あっせん」の落とし穴
・「管理」の落とし穴
・「業」の判断基準
06
実務での見え方
工務店が土地付き住宅を販売したい場合、土地の仕入れや販売方法によって免許の要否が変わる。
07
よくある間違い
{"mistake":"付随業務なら免許不要と誤解する。","why_wrong":"「付随して」という言葉に惑わされ、業の本質を見…
02深度分析
要約
宅建業法における「業」としての該当性と免許不要の例外規定(自己取引、管理業務等)の判別能力を問う問題。
法的根拠
宅地建物取引業法第2条第1項宅地建物取引業法第2条第2項宅地建物取引業法第2条第3項
論理の流れ
各選択肢について「業として行うか(反覆継続性)」と「例外規定(自己取引等)に該当するか」を検証。1はあっせん業なので免許必要。2は50区画の分譲で業として行うと判断されるため免許必要。3は反覆継続して売却するため業として該当。4は自己所有物の賃貸(例外)と管理業務(取引に該当せず)なので免許不要。
重要な区別
「他人のためにする取引(仲介・代理)」と「自己のためにする取引」の違い、および「取引」と「管理」の区別。
各選択肢のポイント
- あっせんは業の核心。建設業許可があっても宅建免許は別途必要。
- 50区画の造成分譲は明らかに業として行うと判断されるため免許必要。
- 反覆継続して行う売却は業に該当し、免許が必要。
- 自己所有物の賃貸は例外、管理業務は取引ではないため免許不要。
03知識背景
テーマ概要
免許制度の概要。誰が免許を必要とし、誰が不要かを定めた宅建業法の根幹。業として行うか否かの判断基準と、例外的に免許を要しない場合(自己取引等)について規定している。
歴史的背景
消費者保護の観点から、不動産取引の専門家を規制するために制定。無免許営業の排除と、適正な取引の確保を目的としている。
関連法令
宅地建物取引業法民法(委任・媒介契約)建築業法
体系的位置づけ
宅建業法「総則」の最初の重要論点であり、試験の基礎となる分野。
前提知識
「宅地」「建物」「取引」「業」の定義。特に「業」とは反覆継続して行う意思をもって行うことを指す。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「自分はセーフ、他人はアウト、管理は無関係」
ビジュアル描写
業の定義フローチャート。取引ある?→反覆継続?→例外に該当?の流れをイメージ。
重要公式
免許不要 = 自己取引(例外) + 管理(非取引)
関連連想
大家さん(免許なし)と不動産屋(免許あり)の違いを連想。
比較表
仲介(免許要)vs 自己売買(原則不要、ただし業なら要)vs 管理(免許不要)
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。基礎中の基礎なので必須。
出題パターン
- 「あっせん」の落とし穴
- 「管理」の落とし穴
- 「業」の判断基準
解法・消去法
「あっせん」「代理」=免許要。「管理」=免許不要。このキーワードで素早く切る。
時間戦略
30秒で消去法。「あっせん」「代理」があれば要免許と即断。
06実務応用
実務シナリオ
工務店が土地付き住宅を販売したい場合、土地の仕入れや販売方法によって免許の要否が変わる。
実務への影響
免許なしで仲介業務を行うと罰則対象となるため、事業者は業務範囲を厳格に管理する必要がある。
ケーススタディ
農家が農地を宅地転用して分譲販売するケース。大規模な場合は宅建業法上の免許が必要となる。
業界関連性
不動産取引に携わるすべての事業者にとって、最初に確認すべき法的要件。
ニュース連動
住宅販売業者の無免許営業や、管理会社の業務範囲に関するニュースなどで関連性が高い。
07よくある間違い
付随業務なら免許不要と誤解する。
なぜ間違えるか:「付随して」という言葉に惑わされ、業の本質を見落とすため。
正しい理解:「あっせん」=「業」の核心と覚える。
管理業務を取引と混同する。
なぜ間違えるか:不動産に関わる業務だからと、広義に捉えすぎるため。
正しい理解:「管理」=「免許不要」とセットで覚える。
自己所有物の売却なら常に免許不要と誤解する。
なぜ間違えるか:例外規定を機械的に適用し、「業として」の反覆継続性を考慮しないため。
正しい理解:「業として」の有無を最終確認する習慣をつける。
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