宅建コーチ過去問(年度別)平成元年45
平成元年(1989)本試験

45還付の基準となる額は「営業保証金の額(1000万・500万)」であり、業者が納付した「分担金の額(60万・30万)」ではない点。

保証協会過去問

この問題の全体像

この問題は、宅建業保証協会制度における「弁済業務保証金分担金」の納付額と、債権者が有する「還付を受ける権利」の範囲に関する正誤判定が核心です。

平成元年45
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 1宅地建物取引業保証協会に加入しようとする宅地建物取引業者が同保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円の割合による金額の合計額である。
  • 2宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が宅地建物取引業保証協会に弁済業務保証金分担金として納付している額の範囲内で還付を受ける権利を有する。
  • 3宅地建物取引業保証協会より還付充当金を納付すべき通知を受けた社員又は社員であった者は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
  • 4宅地建物取引業者は、宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
還付の基準となる額は「営業保証金の額(1000万・500万)」であり、業者が納付した「分担金の額(60万・30万)」ではない点。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、宅建業保証協会制度における「弁済業務保証金分担金」の納付額と、債権者が有する「還付を受ける権利」の範囲に関する正誤判定が…
03
知識背景
宅建業保証協会制度は、業者が供託所に営業保証金を供託する代わりに、協会に保証金分担金を納付して社員となることで、供託の負担を軽減しつ…
04
覚え方
還付は営業保証金(1000・500)、分担はその6割(60・30)と覚える。期限は「脱退1週、充当2週」。
05
試験のコツ
還付額の範囲を「分担金の額」とする誤り選択肢 ・還付充当金の納付期限(2週間)と社員脱退時の供託期限(1週間)の混同 ・本所と支所の…
06
実務での見え方
不動産業者が倒産し、購入者が手付金の返還を受けられない場合、購入者は宅建業保証協会に対し、営業保証金の範囲内で還付請求を行うことがで…
07
よくある間違い
{"mistake":"還付額の範囲を「分担金の額」だと勘違いする。","why_wrong":"業者が納付したのは分担金だけなので…
02深度分析
要約
この問題は、宅建業保証協会制度における「弁済業務保証金分担金」の納付額と、債権者が有する「還付を受ける権利」の範囲に関する正誤判定が核心です。
法的根拠
宅地建物取引業法第64条の9(弁済業務保証金分担金)宅地建物取引業法第64条の8(社員である業者との取引により生じた債権の弁済)宅地建物取引業法第64条の10(還付充当金の納付)宅地建物取引業法第64条の11(営業保証金の供託)
論理の流れ
まず、選択肢2の「還付を受ける権利」の範囲を検証します。法律上、還付の範囲は「宅地建物取引業保証協会が弁済業務保証金分担金として納付している額」ではなく、「宅地建物取引業者が供託すべき営業保証金の額(本所1000万円、支所500万円)」とされています。分担金は営業保証金の約60%に過ぎず、還付範囲を分担金額に限定する記述は誤りです。他の選択肢は当時の法令に基づき正しい記述です。
重要な区別
還付の基準となる額は「営業保証金の額(1000万・500万)」であり、業者が納付した「分担金の額(60万・30万)」ではない点。
各選択肢のポイント
  • 昭和63年当時の法令に基づき、本所60万円、支所30万円という分担金の額は正しい。
  • 還付の範囲は営業保証金の額(本所1000万円、支所500万円)であり、分担金の額(60%)ではないため誤り。
  • 還付充当金の納付期限は通知から2週間以内であり、記述は正しい。
  • 社員の地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならず、記述は正しい。
03知識背景
テーマ概要
宅建業保証協会制度は、業者が供託所に営業保証金を供託する代わりに、協会に保証金分担金を納付して社員となることで、供託の負担を軽減しつつ消費者保護を図る制度です。還付請求があった場合、協会が業者に代わって弁済を行います。
歴史的背景
供託所への現金供託は業者の資金負担が重いため、これを軽減し、かつ迅速な被害救済を目的として設けられた制度です。分担金の額は法改正により変遷していますが、営業保証金の一定割合である点は共通しています。
関連法令
宅地建物取引業法第64条の2(保証協会)宅地建物取引業法第64条の11(社員の地位を失った場合の営業保証金の供託)宅地建物取引業法施行令第7条の4(弁済業務保証金分担金の額等)
体系的位置づけ
宅建試験の「宅地建物取引業法」における「8つの制限」のうち、「営業保証金」に関する分野に位置づけられ、供託所と並ぶ重要な担保制度です。
前提知識
営業保証金の基本(本所1000万円、支所500万円)を理解した上で、保証協会への加入がそれに代わるものであること、および還付の仕組みを把握している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
還付は営業保証金(1000・500)、分担はその6割(60・30)と覚える。期限は「脱退1週、充当2週」。
ビジュアル描写
協会という大きなプールに業者は6割(分担金)を入れ、残り4割は協会が信用補完することで、消費者には10割(営業保証金)の保証が見えるイメージ。
重要公式
還付限度額 = 営業保証金の額 > 分担金の額
関連連想
「還付」という言葉が出たら「営業保証金」を連想し、「分担金」という言葉が出たら「納付する業者側の負担」と連想する。
比較表
営業保証金: 1000万/500万(還付の基準) vs 分担金: 60万/30万(納付額)。還付額は常に前者の金額で考える。
05試験テクニック
出題頻度
高頻度。担保制度の中で毎年のように出題される重要論点です。
重要度
A:最重要。金額の違いと期限の組み合わせは頻出で、確実に正解する必要がある。
出題パターン
  • 還付額の範囲を「分担金の額」とする誤り選択肢
  • 還付充当金の納付期限(2週間)と社員脱退時の供託期限(1週間)の混同
  • 本所と支所の金額の入れ替え
解法・消去法
還付額が「分担金の額」となっている選択肢は即座に×と判断できる。また、期限が「2週間」のところを「1週間」にしている選択肢もよくある誤り。
時間戦略
数字の組み合わせ(60/30, 1000/500, 1週間/2週間)を即座に判断できるようにし、迷ったら「還付=営業保証金」の原則に立ち返る。
06実務応用
実務シナリオ
不動産業者が倒産し、購入者が手付金の返還を受けられない場合、購入者は宅建業保証協会に対し、営業保証金の範囲内で還付請求を行うことができます。
実務への影響
この制度により、業者の資力不足に起因する消費者の被害を迅速に救済し、不動産取引に対する信頼性を維持しています。
ケーススタディ
悪質業者が多額の前金を受け取ったまま夜逃げした場合、被害者が協会へ請求手続きを行い、営業保証金の範囲で弁済を受けた事例が実際に存在します。
業界関連性
業者は免許更新時や新規事務所開設時に、必ずいずれかの担保措置(供託または協会加入)を講じる必要があるため、業界運営の基盤となっています。
ニュース連動
近年の不動産投資詐欺などのニュースにおいて、被害者が本制度を利用して救済を求めるケースが報じられることがあります。
07よくある間違い
還付額の範囲を「分担金の額」だと勘違いする。
なぜ間違えるか:業者が納付したのは分担金だけなので、その範囲までしか戻らないと誤解しやすい。
還付充当金の納付期限(2週間)と、社員脱退時の供託期限(1週間)を混同する。
なぜ間違えるか:どちらも「週」単位の短期間であり、似たような場面で出てくるため紛らわしい。
本所と支所の金額を逆にして覚えている。
なぜ間違えるか:単純な数字の暗記ミスや、問題文を素早く読みすぎることによるケアレスミス。
解説は、まだ続きます
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