平成3年(1991)本試験

43「供託前」と「届出前」の違い。供託がなされていればBも保護される。また、協会加入時の「営業保証金の債権者の引継ぎ」が成立する点が最大のポイント。

営業保証金過去問

この問題の全体像

営業保証金の供託届出遅れと保証協会加入時の引継ぎに関する問題。届出のみ遅れ供託自体がなされていれば、その後の協会加入により、加入前の債権者も含めて協会の保証金から弁済を受けられるかを問う。

平成3年43
Aは、本年1月8日に宅地建物取引業の免許を受け、同年2月8日にBに宅地を売却し、同年3月8日に営業保証金を供託した旨の届出をし、同年4月8日にCに宅地を売却し、同年5月8日に宅地建物取引業保証協会の社員となり、同年6月8日にDに宅地を売却し、同年7月8日に営業保証金供託済の届出前に事業を開始し、その情状が特に重いとして宅地建物取引業の免許を取り消された。この場合において、Aとの取引により生じた債権について、宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する者をすべて掲げているものは、次の記述のうちどれか。
  • 1B・C・D
  • 2C・D
  • 3
  • 4なし

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
「供託前」と「届出前」の違い。供託がなされていればBも保護される。また、協会加入時の「営業保証金の債権者の引継ぎ」が成立する点が最大のポイント。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
営業保証金の供託届出遅れと保証協会加入時の引継ぎに関する問題。届出のみ遅れ供託自体がなされていれば、その後の協会加入により、加入前の…
03
知識背景
宅建業者が倒産等した際の消費者保護制度である「営業保証金制度」と「宅建業保証協会制度」の関係性、特に二つの制度間の移行時における債権…
04
覚え方
「きょうかいにんにゅうは、ほしょうきんのひきつぎ」
05
試験のコツ
加入前後の債権者の範囲 ・免許取消しと弁済請求 ・供託と届出のズレ
06
実務での見え方
業者が資金繰りに困り、供託から協会への切り替えを行った直後に倒産した場合、以前の顧客も含めて全員が協会から返金を受ける手続き。
07
よくある間違い
{"mistake":"「届出前に事業開始」を「供託前に事業開始」と読み違え、Bを除外する。","why_wrong":"問題文を丁…
02深度分析
要約
営業保証金の供託届出遅れと保証協会加入時の引継ぎに関する問題。届出のみ遅れ供託自体がなされていれば、その後の協会加入により、加入前の債権者も含めて協会の保証金から弁済を受けられるかを問う。
法的根拠
宅地建物取引業法第64条の8第1項宅地建物取引業法第25条宅地建物取引業法第64条の2
論理の流れ
Aは「届出前に」事業を開始したが、供託自体は行われていたと解釈できる。Bは供託後の取引なので保証金の債権者となる。Aが協会に加入すると、それまでの営業保証金の債権者(B・C)の権利は協会に引き継がれる。Dは加入後の取引なので当然に権利を有する。よってB・C・D全員が権利者となる。
重要な区別
「供託前」と「届出前」の違い。供託がなされていればBも保護される。また、協会加入時の「営業保証金の債権者の引継ぎ」が成立する点が最大のポイント。
各選択肢のポイント
  • Bは供託後、Cは供託後、Dは加入後。加入によりB・Cの権利も協会に引き継がれるため全員正解。
  • Bも供託がなされていれば保護対象となり、加入により協会の保証金から弁済を受けることができる。
  • Cも供託後の取引であり、加入によりその権利は協会に引き継がれるため弁済対象となる。
  • 少なくともDは加入後の取引であるため弁済を受ける権利がある。
03知識背景
テーマ概要
宅建業者が倒産等した際の消費者保護制度である「営業保証金制度」と「宅建業保証協会制度」の関係性、特に二つの制度間の移行時における債権者の保護の継続性について扱う。
歴史的背景
かつては供託所への供託が原則だったが、協会制度の拡充により現在は協会加入が主流。制度間の移行を円滑にするための引継ぎ規定が設けられた。
関連法令
宅地建物取引業法第64条の8宅地建物取引業法第25条宅地建物取引業法第27条
体系的位置づけ
宅建業法における「監督」および「消費者保護」の分野に位置し、免許制度と並ぶ重要な規制項目。
前提知識
営業保証金の供託と届出のタイミング、保証協会への加入と弁済業務保証金の仕組み、免許取消し時の弁済手続き。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「きょうかいにんにゅうは、ほしょうきんのひきつぎ」
ビジュアル描写
タイムラインを描き、協会加入の瞬間に、それまでの「供託」の上に「協会」のレイヤーが重なり、債権者がそのまま移動するイメージ。
重要公式
協会加入=供託債権の引継ぎ+新規債権の発生
関連連想
「引継ぎ」=「パスポートの切り替え」、ビザ(権利)は有効のまま。
比較表
営業保証金:個別供託、主務大臣指定。保証協会:一括供託、社員となる。加入時は前者の債権者も保護。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回(引継ぎの論点は頻出)
重要度
A:最重要(消費者保護の根幹)
出題パターン
  • 加入前後の債権者の範囲
  • 免許取消しと弁済請求
  • 供託と届出のズレ
解法・消去法
「供託前」の取引がないか確認。なければ「加入前」も引継ぎにより保護される可能性が高いと判断する。
時間戦略
日付とイベント(売却、供託、加入、取消)を線で結び、関係性を整理してから選択肢を見る。
06実務応用
実務シナリオ
業者が資金繰りに困り、供託から協会への切り替えを行った直後に倒産した場合、以前の顧客も含めて全員が協会から返金を受ける手続き。
実務への影響
制度の切替時であっても顧客の権利が断絶されないことを保証し、不動産取引の安全性を高めている。
ケーススタディ
1991年の問題文にあるように、届出違反で免許取消しになっても、顧客の債権は保護される実務的な救済措置。
業界関連性
業者の経営戦略(資金管理)とリスク管理の観点から不可欠。
ニュース連動
業者の倒産時にはニュースで「保証協会が弁済」と報じられることがある。
07よくある間違い
「届出前に事業開始」を「供託前に事業開始」と読み違え、Bを除外する。
なぜ間違えるか:問題文を丁寧に読まず、違反内容を誤解するため。供託があればBも保護される。
協会加入後は、加入前の債権者(B・C)は保護されないと考える。
なぜ間違えるか:協会加入時の「引継ぎ」規定(64条の8)の存在を知らないため。
解説は、まだ続きます
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