平成4年(1992)本試験
問25「宅地造成」に該当するか否かの最大のポイントは、その土地を「建物の敷地」として利用する目的があるかどうかです。
法令上の制限盛土規制法過去問
この問題の全体像
宅地造成及び特定盛土等規制法における「宅地」および「宅地造成」の定義に関する正誤判定問題です。特に、宅地造成には「宅地として利用する目的」が必要である点が論点となります。
宅地造成及び特定盛土等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1法にいう宅地は、建物の敷地に供せられる土地に限らない。
- 2宅地において行う土地の形質の変更で、高さが2mを超える崖を生ずる切土は、その造成の目的のいかんを問わず、法にいう宅地造成である。
- 3宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地等区域について、都道府県知事が指定する。
- 4宅地造成等に関する工事の許可は、当該工事が請負契約の場合にあっては、当該請負契約の注文者が、受けなければならない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
「宅地造成」に該当するか否かの最大のポイントは、その土地を「建物の敷地」として利用する目的があるかどうかです。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅地造成及び特定盛土等規制法における「宅地」および「宅地造成」の定義に関する正誤判定問題です。特に、宅地造成には「宅地として利用する…
03
知識背景
この問題は、宅地造成に伴う崖崩れや土砂災害から国民の生命と財産を保護するための法律の適用範囲を問うものです。「宅地」の定義、規制区域…
04
覚え方
「宅地」は建物の敷地、「造成」は目的が大事。切土2メートル、盛土1メートル、超えたら許可が必要。
05
試験のコツ
「宅地」の定義に関する正誤判定
・許可申請者(注文者か請負人か)の判定
・規制区域の指定者と指定要件
06
実務での見え方
不動産開発業者が傾斜地を購入して住宅地を造成する場合、この法律に基づき許可申請を行う必要があります。申請には擁壁の構造計算書や排水計…
07
よくある間違い
{"mistake":"土地の形質の変更(切土や盛土)をすれば、すべて宅地造成に該当すると考える。","why_wrong":"「宅…
02深度分析
要約
宅地造成及び特定盛土等規制法における「宅地」および「宅地造成」の定義に関する正誤判定問題です。特に、宅地造成には「宅地として利用する目的」が必要である点が論点となります。
法的根拠
宅地造成及び特定盛土等規制法第2条第1号(宅地の定義)宅地造成及び特定盛土等規制法第2条第2号(宅地造成の定義)宅地造成及び特定盛土等規制法第3条第1項(宅地造成等工事規制区域の指定)
論理の流れ
正解は2です。選択肢2は「造成の目的のいかんを問わず」と述べていますが、法第2条第2号により宅地造成とは「宅地」にするために行う土地の形質の変更を指します。したがって、農地や林地として利用する目的での切土は宅地造成に該当しません。この「目的」の欠如が誤りであるため、選択肢2が正解となります。
重要な区別
「宅地造成」に該当するか否かの最大のポイントは、その土地を「建物の敷地」として利用する目的があるかどうかです。
各選択肢のポイント
- 法第2条第1号により、宅地とは「建物の敷地に供せられる土地」をいい、必ずしも現在その目的に供されている必要はありません。
- 宅地造成は「宅地」にするために行う行為です。農地等宅地以外を目的とする土地の形質の変更は含まれません。
- 法第3条第1項により、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが著しい市街地等の区域について、都道府県知事が指定します。
- 当時の法規定(及び出題時点の解釈)では、請負契約の場合、注文者が許可申請者となっていました。
03知識背景
テーマ概要
この問題は、宅地造成に伴う崖崩れや土砂災害から国民の生命と財産を保護するための法律の適用範囲を問うものです。「宅地」の定義、規制区域の指定基準、許可制度の仕組みなど、法の基本的な構造を理解しているかが試されます。
歴史的背景
宅地造成等規制法は、昭和36年の豪雨による大規模な宅地崩壊災害を契機に制定されました。その後、令和3年に特定盛土等規制法が制定・統合され、現在の「宅地造成及び特定盛土等規制法」となりました。
関連法令
建築基準法都市計画法土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)農地法
体系的位置づけ
宅建士試験の「法令上の制限」科目における重要な位置づけにあり、特に土地の開発行為に関する規制の理解を問う分野です。
前提知識
「宅地」の定義(建物の敷地に供される土地)、「宅地造成」の定義(形質の変更)、切土と盛土の高さの基準(2mと1m)、許可が必要な区域と行為の内容を理解しておく必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「宅地」は建物の敷地、「造成」は目的が大事。切土2メートル、盛土1メートル、超えたら許可が必要。
ビジュアル描写
宅地造成をイメージする際、ただ土を動かすのではなく、その上に「家」を建てることを想定してください。家を建てる目的がなければ、この法律の「宅地造成」にはなりません。
重要公式
切土 > 2m OR 盛土 > 1m = 規制対象(宅地造成工事規制区域内かつ宅地利用目的)
関連連想
「造成」という言葉には「作る」という意味が含まれます。何を作るのか?「宅地」を作るのです。目的を連想しましょう。
比較表
【切土】高さ2m超える崖→規制対象
【盛土】高さ1m超える崖→規制対象
【目的】宅地にする→規制対象、農地にする→原則対象外
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要、定義問題は頻出
出題パターン
- 「宅地」の定義に関する正誤判定
- 許可申請者(注文者か請負人か)の判定
- 規制区域の指定者と指定要件
解法・消去法
選択肢に「目的のいかんを問わず」「すべて」といった絶対的な表現があれば、例外(農地等)がないか疑ってかかるのが鉄則です。
時間戦略
定義問題は条文知識があれば即答可能です。迷った場合でも「目的」の有無や数値(2m、1m)を確認し、30秒以内に判断しましょう。
06実務応用
実務シナリオ
不動産開発業者が傾斜地を購入して住宅地を造成する場合、この法律に基づき許可申請を行う必要があります。申請には擁壁の構造計算書や排水計画などの技術資料が求められます。
実務への影響
この法律は、不動産取引において対象地が「宅地造成工事規制区域」内にある場合、その造成工事が適法に行われたかを確認する重要なチェックポイントとなります。
ケーススタディ
過去に、農地として利用していた土地を宅地に転用する際、無断で切土を行い、隣接地に崩落の危険を生じさせた事例で、この法律に基づく是正命令が出されたケースがあります。
業界関連性
不動産取引において、造成宅地の安全性を担保するための最も基本的な法律として、宅建業者にとって必須の知識です。
ニュース連動
近年の豪雨災害による盛土崩壊事故を受け、同法の規制強化(特定盛土等規制法の制定)がニュースで大きく取り上げられました。
07よくある間違い
土地の形質の変更(切土や盛土)をすれば、すべて宅地造成に該当すると考える。
なぜ間違えるか:「宅地」にするという目的を忘れているため。農地整備や林地造成は含まれない。
正しい理解:問題文に「宅地として利用する目的」という文言があるか、あるいは「目的のいかんを問わず」という危険な言葉がないかを常にチェックしてください。
許可申請者が「注文者」か「請負人(施工者)」かを混同する。
なぜ間違えるか:法改正や他の法律(建設業法など)との知識が混ざり合うため。
正しい理解:「誰が責任を持って工事を行うか(造成主)」という視点で覚えると、現行法・旧法問わず対応しやすくなります。
切土と盛土の高さの基準(2mと1m)を逆に覚えている。
なぜ間違えるか:単純な数字の暗記ミスや、イメージ(盛土の方が危なそう)による先入観。
正しい理解:「盛(もり)」は「1(いち)」、「切(きり)」は「2(に)」と語呂合わせで覚えるのが効果的です。
次に読む
関連ページ
さあ、はじめよう
この問を、アプリで記録する