平成4年(1992)本試験
問35「宅地建物の取引」には該当しても「業」に該当しない場合(自ら賃貸等)と、そもそも取引に該当しない行為(請負)の区別。
免許の要否過去問
この問題の全体像
宅建業法における免許制度の適用範囲、特に「業として行うか否か」の判断基準と、請負人や自ら賃貸する者等の免許不要な例外を問う問題。
宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1Aがその所有地にマンションを建築して、一括してBに売却し、Bが新聞広告により各戸の入居者を募集して賃貸する場合、A及びBは、ともに宅地建物取引業の免許を必要とする。
- 2Cがその所有地をDに請け負わせて一団の宅地に造成して、宅地建物取引業者Eに販売代理を依頼して分譲する場合、Cは、宅地建物取引業の免許を必要とするが、Dは、宅地建物取引業の免許を必要としない。
- 3Fが一団の土地付住宅を分譲する場合、Fは、宅地建物取引業の免許を必要とするが、その分譲が公益法人のみを対象として行うものであるときは、相手方が多数の公益法人であっても、Fは、宅地建物取引業の免許を必要としない。
- 4学校法人Gがその所有地を一団の宅地に造成して分譲する場合、Gは、宅地建物取引業の免許を必要とするが、宗教法人Hがその所有地を一団の宅地に造成して分譲する場合、Hは、宅地建物取引業の免許を必要としない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
「宅地建物の取引」には該当しても「業」に該当しない場合(自ら賃貸等)と、そもそも取引に該当しない行為(請負)の区別。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法における免許制度の適用範囲、特に「業として行うか否か」の判断基準と、請負人や自ら賃貸する者等の免許不要な例外を問う問題。
03
知識背景
宅建業法の適用対象となる「宅地建物取引業」の定義と、免許制度の根幹。誰が免許を必要とし、誰が免除されるかを規定する。
04
覚え方
請負(うけおい)は無許可、自ら賃貸も無許可、分譲販売は許可制
05
試験のコツ
自ら賃貸する場合の免除
・請負工事と売買の区別
・特定法人への売却の免除
06
実務での見え方
土地所有者が建設会社に造成を依頼し、完成した宅地を販売するケース。
07
よくある間違い
{"mistake":"賃貸借はすべて免許が必要だと勘違いする。","why_wrong":"賃貸管理業は免許が必要だが、自ら所有す…
02深度分析
要約
宅建業法における免許制度の適用範囲、特に「業として行うか否か」の判断基準と、請負人や自ら賃貸する者等の免許不要な例外を問う問題。
法的根拠
宅地建物取引業法2条1項宅地建物取引業法2条2項宅地建物取引業法2条3項1号宅地建物取引業法2条3項2号
論理の流れ
選択肢1のBは自ら所有する建物の賃貸なので2条3項1号により免許不要。選択肢2のCは分譲(業)なので免許必要、Dは請負工事(売買ではない)なので免許不要。よって2が正解。3は多数相手であれば業とみなされる。4は法人種別による免許免除はない。
重要な区別
「宅地建物の取引」には該当しても「業」に該当しない場合(自ら賃貸等)と、そもそも取引に該当しない行為(請負)の区別。
各選択肢のポイント
- Bは自ら所有する建物を賃貸するため、宅建業法2条3項1号の適用により免許は不要である。
- Cは分譲するため免許が必要だが、Dは工事請負人であり土地を売買しないため免許は不要である。
- 多数の公益法人を相手に分譲する場合は「業」とみなされるため、免許が必要となる。
- 宗教法人であっても、宅地の分譲を業として行う場合は免許が必要である。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法の適用対象となる「宅地建物取引業」の定義と、免許制度の根幹。誰が免許を必要とし、誰が免除されるかを規定する。
歴史的背景
消費者保護の観点から、不動産取引を専門的に行う者を規制するために制定。例外は、過度な規制による経済活動の阻害を防ぐため設けられた。
関連法令
民法(賃貸借・請負)建築基準法土地建物取引業法施行令
体系的位置づけ
宅建業法の総則(第1章)における最も基本的な定義規定であり、試験の導入部分に位置づけられる。
前提知識
「業として行う」とは、反復継続して行う意思と客観的な状況を指すこと。また、取引とは「交換、売買、賃貸」等を含むこと。
04記憶テクニック
語呂合わせ
請負(うけおい)は無許可、自ら賃貸も無許可、分譲販売は許可制
ビジュアル描写
土地に家を建てる人(ハンマー持った人=請負人)と、土地を売る人(看板を持った人=業者)をイメージで分ける。
重要公式
業として行う取引 = 免許必要 / 自ら賃貸 = 免許不要 / 請負 = 免許不要
関連連想
「請負」は「うけおい」→「受験生」のように試験に関係ない(免許不要)と連想する。
比較表
売主(免許要) vs 請負人(免許不要) / 賃貸業(免許要) vs 自ら賃貸(免許不要)
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。免許制度の根幹なので必須事項。
出題パターン
- 自ら賃貸する場合の免除
- 請負工事と売買の区別
- 特定法人への売却の免除
解法・消去法
「請負人」が登場した選択肢は、免許不要の正解候補として注目する。「自ら賃貸」も不要のキーワード。
時間戦略
「業として行うか」「例外に該当するか」の二段階で即断し、時間をかけすぎない。
06実務応用
実務シナリオ
土地所有者が建設会社に造成を依頼し、完成した宅地を販売するケース。
実務への影響
誰が免許を取得し、重要事項説明等の義務を負うかを明確にし、トラブル防止に寄与する。
ケーススタディ
農家が農地を宅地転用して分譲する場合、1回限りなら不要だが、区画整理して多数販売する場合は免許が必要となる。
業界関連性
不動産開発ビジネスにおいて、デベロッパーと工務店の法的責任の境界線を示す。
ニュース連動
住宅メーカーが土地付き分譲住宅を販売する際の宅建業法対応に関する話題。
07よくある間違い
賃貸借はすべて免許が必要だと勘違いする。
なぜ間違えるか:賃貸管理業は免許が必要だが、自ら所有する物件を賃貸する場合は免除規定があることを知らないため。
正しい理解:「自ら賃貸」=「オーナー」=「免許不要」とセットで覚える。
工事請負人も土地の売買に関わるから免許が必要だと考える。
なぜ間違えるか:土地に触れる行為すべてが「取引」ではないと理解していないため。
正しい理解:「請負=労働の対価」「売買=権利の移動」と区別する。
公益法人や宗教法人なら無条件で免許不要だと思う。
なぜ間違えるか:法人の種類による免除は限定されており、分譲事業を行う場合は原則として免許が必要であることを理解していない。
正しい理解:「業」として行うか否かが最優先判断基準であることを忘れない。
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