平成4年(1992)本試験
問6抵当権の効力が後の建物に及ぶかと、第三者弁済の要件(利害関係)の区別。
抵当権過去問
この問題の全体像
抵当権設定後に建物が新築された場合における、抵当権の効力範囲と第三取得者の法的地位、及び第三者弁済の可否を問う問題です。
Aは、BのCに対する債務を担保するため、Aの所有地にCの抵当権を設定し、その旨の登記も完了した後、建物を新築して、Dに対し当該土地建物を譲渡した。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
- 1Cは、Bが債務を返済しないときは、Dに通知しなければ、抵当権を実行することができない。
- 2Cは、抵当権を実行して、土地及び建物をともに競売し、建物の売却代金からも優先して弁済を受けることができる。
- 3Dは、Cの抵当権が設定されていることを知らなかったときであっても、Cが抵当権を実行する前においては、Aに対し、売買契約を解除することができない。
- 4Dは、B及びCの反対の意思表示のないときは、Bの債務を弁済して、抵当権を消滅させることができる。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
抵当権の効力が後の建物に及ぶかと、第三者弁済の要件(利害関係)の区別。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
抵当権設定後に建物が新築された場合における、抵当権の効力範囲と第三取得者の法的地位、及び第三者弁済の可否を問う問題です。
03
知識背景
抵当権の物上代位性や付従性、および抵当不動産の第三取得者の保護に関する規定。特に抵当権設定後の建物新築による法定地上権や抵当権の消滅…
04
覚え方
「抵当権、後の建物には及ぶけど、消滅請求もできる。第三者は弁済して代位、反対されてもOK」
05
試験のコツ
抵当権の及ぶ範囲(従物)
・法定地上権の成否
・第三者弁済の可否
06
実務での見え方
中古住宅購入時、ローン残のある物件を買う際、売主の債務を買主が肩代わりして抵当権を抹消する実務。
07
よくある間違い
{"mistake":"抵当権が設定された後の建物には抵当権が及ばないと誤解する。","why_wrong":"民法370条で抵当権…
02深度分析
要約
抵当権設定後に建物が新築された場合における、抵当権の効力範囲と第三取得者の法的地位、及び第三者弁済の可否を問う問題です。
法的根拠
民法370条(抵当権の及ぶ範囲)民法388条(抵当権の消滅請求)民法474条(第三者の弁済)民法304条(物上保証人の代位)
論理の流れ
抵当権は設定後に付加された建物にも及ぶ(370条)が、所有者は抵当権消滅請求が可能(388条)。しかし、最も確実な救済は、利害関係を有する第三者(D)が債務を弁済して代位すること(474条、304条)。これは債務者・債権者の反対があっても可能であるため、選択肢4が正解となる。
重要な区別
抵当権の効力が後の建物に及ぶかと、第三者弁済の要件(利害関係)の区別。
各選択肢のポイント
- 抵当権の実行にあたり、所有者Dへの通知は法的要件とされていないため。
- 抵当権は建物に及ぶが、所有者は抵当権消滅請求ができ(民法388条)、Cが無条件に建物から優先弁済を受けられるとは限らないため。
- 抵当権の存在は登記で公示されており、Dが知らなかったとしても、それを理由に売買契約を解除できるわけではないため。
- 抵当不動産の第三取得者Dは、利害関係を有する第三者として、債務者Bの反対があっても債務を弁済し代位することができる(民法474条)ため。
03知識背景
テーマ概要
抵当権の物上代位性や付従性、および抵当不動産の第三取得者の保護に関する規定。特に抵当権設定後の建物新築による法定地上権や抵当権の消滅請求、第三者弁済の可否が中心。
歴史的背景
民法制定以来の原則だが、抵当権の効力が及ぶ範囲(従物)については判例の蓄積がある。建物新築の場合の取り扱いは実務上重要。
関連法令
民法370条民法371条民法372条民法388条民法474条
体系的位置づけ
民法(担保物権)における抵当権の基本事項であり、宅建試験の「権利関係」分野で頻出。
前提知識
抵当権の設定と登記、対抗要件、第三取得者の定義、代位弁済の概念。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「抵当権、後の建物には及ぶけど、消滅請求もできる。第三者は弁済して代位、反対されてもOK」
ビジュアル描写
土地に重り(抵当権)が乗っている。後から家(建物)を建てる。重りは家にも重なるが、家の持ち主はお金を払って重りを外せる。あるいは、家ごと買った人が重りを持ち上げる(借金返済)権利がある。
重要公式
抵当権設定後の建物 = 抵当権の効力は及ぶが、所有者は抵当権消滅請求可能。第三取得者 = 弁済による代位権あり。
関連連想
「第三者(D)が困ったら、借金(Bの債務)を払って抵当権を消す」という流れをイメージ。
比較表
土地先抵当+後建物:抵当権は建物に及ぶ(370条)vs 所有者は消滅請求可(388条)。第三者弁済:利害関係あり→反対不可(474条)vs 利害関係なし→反対可。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回(抵当権と第三取得者は頻出)。
重要度
A:最重要。抵当権の基本と第三取得者の救済は必須。
出題パターン
- 抵当権の及ぶ範囲(従物)
- 法定地上権の成否
- 第三者弁済の可否
解法・消去法
「通知が必要」は×、「知らなくて解除」は×が多い。第三者の権利保護(弁済)は○になりやすい。
時間戦略
抵当権の基本条文(370条、388条、474条)が頭に入っていれば即答可能。
06実務応用
実務シナリオ
中古住宅購入時、ローン残のある物件を買う際、売主の債務を買主が肩代わりして抵当権を抹消する実務。
実務への影響
抵当権付き不動産の流通性を高め、買主の権利を保護する制度。
ケーススタディ
住宅ローンが残っている家を売却する「買い替え」の際、売却代金でローンを完済し抵当権を抹消する手続き。
業界関連性
不動産仲介業者にとって、抵当権抹消手続きは必須業務。
ニュース連動
任意売却や競売物件の増加に関連する知識。
07よくある間違い
抵当権が設定された後の建物には抵当権が及ばないと誤解する。
なぜ間違えるか:民法370条で抵当権は付加物に及ぶと規定されているため。
正しい理解:「付加物には及ぶ」を暗記し、例外(消滅請求)もセットで覚える。
第三者(D)が債務を弁済するには債務者(B)の承諾が必要だと思う。
なぜ間違えるか:利害関係を有する第三者は、債務者の利益のためにも弁済できるため(474条)。
正しい理解:「自分の財産を守るためなら、他人の借金も勝手に返せる」とイメージする。
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