平成5年(1993)本試験
問44重要事項説明の覚え方:「定めアリ→説明アリ、定めナシ→説明ナシ」。引渡時期は「定めがあるとき」なので未定なら説明不要。私道・登記は有無問わず説明必要。
重要事項説明書(35条書面)過去問
この問題の全体像
本問は宅建業法第35条の重要事項説明義務の範囲と要件を問う問題である。重要事項説明は取引当事者の判断に重要な影響を与える事項を事前開示する制度であり、各号に列挙された事項について説明義務が課される。ただし、引渡時期のように「定めがあるとき」と条件が付された事項は、実際に定めがある場合にのみ説明義務が発生する。一方、私道負担や登記簿上の所有者については、その有無や状況にかかわらず説明が必要とされる。相手方が宅建業者の場合でも重要事項説明書の交付義務は免除されない。
宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。なお、特に断りがない限り、取引の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 1相手方が宅地建物取引業者であったので、重要事項を記載した書面を交付しなかった。
- 2当該物件の引渡時期については、未だ定まっていなかったので、何も説明しなかった。
- 3当該物件には、私道の負担がなかったので、私道に関しては、何も説明しなかった。
- 4当該建物は、表題登記はされていたが、所有権保存登記がされていなかったので、建物の登記簿上の所有者に関しては、何も説明しなかった。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
重要事項説明の覚え方:「定めアリ→説明アリ、定めナシ→説明ナシ」。引渡時期は「定めがあるとき」なので未定なら説明不要。私道・登記は有無問わず説明必要。
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02
深度分析
本問は宅建業法第35条の重要事項説明義務の範囲と要件を問う問題である。重要事項説明は取引当事者の判断に重要な影響を与える事項を事前開…
03
知識背景
本問は宅建業法第35条の重要事項説明義務の範囲と要件を問う問題である。重要事項説明は取引当事者の判断に重要な影響を与える事項を事前開…
04
覚え方
重要事項説明の覚え方:「定めアリ→説明アリ、定めナシ→説明ナシ」。引渡時期は「定めがあるとき」なので未定なら説明不要。私道・登記は有…
05
試験のコツ
相手方が宅建業者なら重要事項説明書の交付が不要と誤解しやすい
・私道負担がない場合は説明不要と考えてしまいがち
・所有権保存登記がな…
06
実務での見え方
実務では、売買契約書で引渡時期を「別途協議」や「融資承認後」とする場合がある。この場合、重要事項説明では引渡時期について説明する必要…
07
よくある間違い
{"mistake":"相手方が宅建業者なら重要事項説明は一切不要","why_wrong":"宅建業法第35条第2項により、相手方…
02深度分析
要約
本問は宅建業法第35条の重要事項説明義務の範囲と要件を問う問題である。重要事項説明は取引当事者の判断に重要な影響を与える事項を事前開示する制度であり、各号に列挙された事項について説明義務が課される。ただし、引渡時期のように「定めがあるとき」と条件が付された事項は、実際に定めがある場合にのみ説明義務が発生する。一方、私道負担や登記簿上の所有者については、その有無や状況にかかわらず説明が必要とされる。相手方が宅建業者の場合でも重要事項説明書の交付義務は免除されない。
法的根拠
宅建業法第35条
論理の流れ
正解は2番。引渡時期が未定の場合、重要事項説明での説明義務は発生しないため、宅建業法に違反しない。
重要な区別
重要事項説明の覚え方:「定めアリ→説明アリ、定めナシ→説明ナシ」。引渡時期は「定めがあるとき」なので未定なら説明不要。私道・登記は有無問わず説明必要。
各選択肢のポイント
- 選択肢1は宅建業法第35条第1項に違反する。相手方が宅建業者であっても重要事項説明書の交付義務は免除されず、同条第2項で書面交付が義務付けられている。
- 誤り。正解は2番。引渡時期が未定の場合、重要事項説明での説明義務は発生しないため、宅建業法に違反しない。
- 選択肢3は宅建業法第35条第1項第2号に違反する。私道負担がない場合でも「私道に関する負担に関する事項」として、負担がない旨を説明する必要がある。
- 選択肢4は宅建業法第35条第1項第1号に違反する。表題登記がされている以上、登記簿上の所有者について説明義務があり、所有権保存登記の有無は関係ない。
03知識背景
テーマ概要
本問は宅建業法第35条の重要事項説明義務の範囲と要件を問う問題である。重要事項説明は取引当事者の判断に重要な影響を与える事項を事前開示する制度であり、各号に列挙された事項について説明義務が課される。ただし、引渡時期のように「定めがあるとき」と条件が付された事項は、実際に定めがある場合にのみ説明義務が発生する。一方、私道負担や登記簿上の所有者については、その有無や状況にかかわらず説明が必要とされる。相手方が宅建業者の場合でも重要事項説明書の交付義務は免除されない。
関連法令
宅建業法第35条
体系的位置づけ
重要事項説明書(35条書面)。根拠:宅建業法第35条
04記憶テクニック
語呂合わせ
重要事項説明の覚え方:「定めアリ→説明アリ、定めナシ→説明ナシ」。引渡時期は「定めがあるとき」なので未定なら説明不要。私道・登記は有無問わず説明必要。
重要公式
重要事項説明の覚え方:「定めアリ→説明アリ、定めナシ→説明ナシ」。引渡時期は「定めがあるとき」なので未定なら説明不要。私道・登記は有無問わず説明必要。
05試験テクニック
重要度
A
出題パターン
- 相手方が宅建業者なら重要事項説明書の交付が不要と誤解しやすい
- 私道負担がない場合は説明不要と考えてしまいがち
- 所有権保存登記がないと登記簿上の所有者の説明が不要と思い込む
- 「定めがあるとき」の条文解釈を見落としやすい
- 相手方が宅建業者なら重要事項説明は一切不要
- 私道負担がなければ私道に関する説明は不要
時間戦略
設問が正しいものを聞くのか、誤っているものを聞くのかを先に確認し、各肢の要件・例外を照合する。
06実務応用
実務シナリオ
実務では、売買契約書で引渡時期を「別途協議」や「融資承認後」とする場合がある。この場合、重要事項説明では引渡時期について説明する必要はない。ただし、私道負担については負担がない場合でも「私道負担なし」と明記し、登記簿上の所有者についても表題登記があれば必ず説明する必要がある。
実務への影響
実務では、売買契約書で引渡時期を「別途協議」や「融資承認後」とする場合がある。この場合、重要事項説明では引渡時期について説明する必要はない。ただし、私道負担については負担がない場合でも「私道負担なし」と明記し、登記簿上の所有者についても表題登記があれば必ず説明する必要がある。
07よくある間違い
相手方が宅建業者なら重要事項説明は一切不要
なぜ間違えるか:宅建業法第35条第2項により、相手方が宅建業者でも重要事項説明書の交付義務は免除されない
正しい理解:条文の正確な読み込みと、説明義務と交付義務の区別を明確にする
私道負担がなければ私道に関する説明は不要
なぜ間違えるか:宅建業法第35条第1項第2号は私道負担の有無にかかわらず説明を義務付けている
正しい理解:「〜に関する事項」という条文の文言に注意し、有無を問わず説明が必要と理解する
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