平成6年(1994)本試験
問45供託可能な有価証券は国債証券等に限られ、地方債は不可。また、事務所移転時に管轄が変わる場合は「保管替え」ではなく「新規供託」となる点。
営業保証金過去問
この問題の全体像
営業保証金の供託方法(有価証券)、事業開始のタイミングと罰則、事務所移転に伴う手続き(保管替え)、還付後の不足額供託義務に関する正誤判定問題です。
宅地建物取引業者Aが甲県知事の免許を受けて営業保証金を供託した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1Aは、営業保証金の供託を地方債証券によって行うことができるが、その際の当該証券の価額は、額面金額の 100分の80である。
- 2Aは、営業保証金を供託しても、その旨を甲県知事に届け出た後でなければ、事業を開始することができず、これに違反したときは、6月以下の懲役に処せられることがある。
- 3Aは、営業保証金の供託を現金と国債証券によって行った後、主たる事務所を移転して供託所が変更になったときは、営業保証金の保管替えを請求することができる。
- 4Aは、Aの営業保証金の還付がなされたときは、その不足額を供託しなければならないが、その供託は、還付がなされれば、その旨の通知がなくても、行わなければならない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
供託可能な有価証券は国債証券等に限られ、地方債は不可。また、事務所移転時に管轄が変わる場合は「保管替え」ではなく「新規供託」となる点。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
営業保証金の供託方法(有価証券)、事業開始のタイミングと罰則、事務所移転に伴う手続き(保管替え)、還付後の不足額供託義務に関する正誤…
03
知識背景
営業保証金制度は、宅建業者が取引によって生じた債務を履行しない場合に、被害者が供託金から弁済を受けられるようにするための消費者保護制…
04
覚え方
「国債は額面、地方債はダメ」「事業開始は届出後、違反は懲役半年」「管轄変われば新規供託」「還付通知来てから2週間」。
05
試験のコツ
有価証券の種類と評価額の正誤
・還付後の期間制限(2週間)
・事務所移転時の手続き区分(保管替えか新規供託か)
06
実務での見え方
業者が新規事務所を開設する際、資金計画で1000万円(単独)を確保する必要がある。また、顧客から損害賠償請求を受けた際の迅速な対応体…
07
よくある間違い
{"mistake":"事務所の移転で管轄が変わっても「保管替え」ができると勘違いする。","why_wrong":"手続きの簡素化…
02深度分析
要約
営業保証金の供託方法(有価証券)、事業開始のタイミングと罰則、事務所移転に伴う手続き(保管替え)、還付後の不足額供託義務に関する正誤判定問題です。
法的根拠
宅地建物取引業法第25条(営業保証金の供託等)宅地建物取引業法第27条(営業保証金の取戻し等)宅地建物取引業法第30条(主たる事務所の移転等による供託所の変更)宅地建物取引業法第84条(罰則)
論理の流れ
選択肢1は地方債証券の供託可否と評価額が誤り。選択肢2は供託と届出完了後でないと事業開始できず、違反には6月以下の懲役という罰則があるため正しい。選択肢3は主たる事務所の移転により供託所の管轄が変わる場合、保管替えは認められず新規供託が必要となるため誤り。選択肢4は不足額の供託は還付通知を受領してから2週間以内とされており、通知なくしては義務が生じないため誤り。
重要な区別
供託可能な有価証券は国債証券等に限られ、地方債は不可。また、事務所移転時に管轄が変わる場合は「保管替え」ではなく「新規供託」となる点。
各選択肢のポイント
- 地方債証券は営業保証金として供託できない。国債証券なら額面金額通りである。
- 供託し届出をした後でなければ事業開始できず、違反した場合は6月以下の懲役に処せられる。
- 主たる事務所の移転により供託所の管轄が変わる場合、保管替えはできず新規供託が必要。
- 不足額の供託は、還付がなされた旨の通知を受けた日から2週間以内に行う必要がある。
03知識背景
テーマ概要
営業保証金制度は、宅建業者が取引によって生じた債務を履行しない場合に、被害者が供託金から弁済を受けられるようにするための消費者保護制度です。供託方法、事業開始時期、還付手続き、取戻し手続きが規定されています。
歴史的背景
宅建業法制定時より、業者の財産的信用を補完し、取引の安全を図るための核心的な制度として存在。罰則規定を伴う強行規定としての性質を持つ。
関連法令
宅地建物取引業法供託法民法(連帯保証との違い)
体系的位置づけ
免許取得後の営業開始段階における最重要事項。業者の義務履行を監督する行政法規の核心部分。
前提知識
免許の効力、供託所の意義、有価証券の評価額、還付請求権者の権利、還付充当の効果。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「国債は額面、地方債はダメ」「事業開始は届出後、違反は懲役半年」「管轄変われば新規供託」「還付通知来てから2週間」。
ビジュアル描写
事務所を引っ越す地図を想像。同じ県内なら「保管替え」のタグ、県をまたぐなら「新規供託」の箱を作り、古い箱を空にするイメージ。
重要公式
供託額=1000万円(単独)+事務所数×500万円、還付後の補充=通知受領後2週間以内。
関連連想
「通知が来てから動く」のが行政手続きの基本。還付されても通知が来なきゃ補充しなくていい(知らんぷりは許されないが義務発生は通知から)。
比較表
国債証券(額面100%)、地方債証券(原則不可)、保管替え(同一管轄内のみ)、新規供託(管轄変更時)。
05試験テクニック
出題頻度
高頻度。特に供託方法と還付後の措置は頻出。
重要度
A:最重要。業者の資格と並び、業務開始の前提条件であり、罰則も絡むため。
出題パターン
- 有価証券の種類と評価額の正誤
- 還付後の期間制限(2週間)
- 事務所移転時の手続き区分(保管替えか新規供託か)
解法・消去法
「地方債」「100分の80」などの具体的だが微妙な数字は怪しいと疑う。「通知なくても」は行政手続きとして不自然と判断。
時間戦略
条文番号や具体的な金額(1000万、500万)を知っていれば即答可能。迷ったら「罰則」や「期間」の数字をチェック。
06実務応用
実務シナリオ
業者が新規事務所を開設する際、資金計画で1000万円(単独)を確保する必要がある。また、顧客から損害賠償請求を受けた際の迅速な対応体制。
実務への影響
供託金が不足すると業務停止命令のリスクがあり、経営に直結する。事務所移転時の手続きミスは行政処分の原因となる。
ケーススタディ
業者が県外に進出する際、新しい県の供託所に金銭を用意し、旧県の供託金を取り戻すまでの資金繰りが課題となるケース。
業界関連性
業者の信頼性の証明であり、消費者が安心して取引するためのセーフティネット。
ニュース連動
悪質業者による供託金不足や、倒産時の還付手続きに関するニュースが関連する。
07よくある間違い
事務所の移転で管轄が変わっても「保管替え」ができると勘違いする。
なぜ間違えるか:手続きの簡素化(保管替え)が適用されるのは同一供託所内に限られると誤認しているため。
正しい理解:「管轄が変わる=新しい上司が来る=最初からやり直し」とイメージする。
還付が行われたら直ちに供託しなければならないと考える。
なぜ間違えるか:行政手続きの起算点を見落としている。
正しい理解:「通知が来てからカウントダウン」と覚える。
地方債証券も国債と同じように供託できると思っている。
なぜ間違えるか:有価証券の種類を詳細に覚えていない。
正しい理解:「国(国家)だけが信頼できる」と覚える。
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