平成6年(1994)本試験
問46営業保証金の供託所への還付請求には「知事の認証」が必要ですが、保証協会への還付請求には認証が不要である点と、還付限度額が「事務所ごとに2500万円」である点が重要です。
保証協会過去問
この問題の全体像
この問題は、宅建業者が保証協会に加入した場合の弁済業務保証金分担金の計算(本店60万円+支店30万円×3=150万円)と、還付請求があった際の還付額の上限(1事務所につき2500万円)に関する知識を問うものです。
本店と3ヶ所の支店を有する宅地建物取引業者A(甲県知事免許、昨年12月1日営業開始)が、本年4月1日宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に加入し、弁済業務保証金分担金を納付したが、その後同年7月1日、Bから、同年3月1日のAとの不動産取引により債権が生じたとして、弁済業務保証金の還付請求があった。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
- 1Bの取引はAが保証協会の社員となる前のものであるから、Bの還付請求は、Aがそのとき営業保証金を供託していた供託所に対して、しなければならない。
- 2Aの納付した弁済業務保証金分担金は150万円であるが、Bが保証協会から弁済を受けることができる額は、最高2,500万円である。
- 3Bが還付を受けるには、その額について、甲県知事の認証を受けなければならない。
- 4Aは、Bが還付を受け、当該還付額相当額の還付充当金を納付すべきことを保証協会から通知されたときは、2週間以内にこれを納付することを要し、その納付をしないときは、Aの免許は、効力を失う。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
営業保証金の供託所への還付請求には「知事の認証」が必要ですが、保証協会への還付請求には認証が不要である点と、還付限度額が「事務所ごとに2500万円」である点が重要です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、宅建業者が保証協会に加入した場合の弁済業務保証金分担金の計算(本店60万円+支店30万円×3=150万円)と、還付請求が…
03
知識背景
宅建業者は、営業開始前に営業保証金を供託所に供託するか、保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を納付する必要があります。保証協会制度…
04
覚え方
本店60(ろく)支店30(さん)、還付は2500(にせんごひゃく)万。
05
試験のコツ
分担金の計算問題(本店・支店の数)
・還付請求の手続き(認証の要否)
・還付充当金の納付とその後の措置(除名等)
06
実務での見え方
不動産業者が倒産した際、顧客が支払った手付金等が返ってこない場合、保証協会から還付を受けることで被害を最小限に抑えることができます。
07
よくある間違い
{"mistake":"保証協会への還付請求にも知事の認証が必要だと勘違いする。","why_wrong":"供託所への請求手続きと…
02深度分析
要約
この問題は、宅建業者が保証協会に加入した場合の弁済業務保証金分担金の計算(本店60万円+支店30万円×3=150万円)と、還付請求があった際の還付額の上限(1事務所につき2500万円)に関する知識を問うものです。
法的根拠
宅地建物取引業法第64条の8(弁済業務保証金の還付)宅地建物取引業法第64条の9(弁済業務保証金分担金)宅地建物取引業法第64条の10(営業保証金の取戻し)宅地建物取引業法第64条の11(還付充当金の納付)
論理の流れ
まず選択肢1について、Aが保証協会に加入した時点で営業保証金は取り戻されているため、供託所への請求は不可能であり誤りです。次に選択肢2について、分担金は本店60万円と支店3箇所分の90万円の合計150万円で正しく、還付限度額も1事務所につき2500万円までと正しいため、これが正解です。選択肢3は保証協会への還付請求には知事の認証は不要であり誤りです。選択肢4は、還付充当金を納付しないと免許の効力が失われるのではなく、保証協会の社員としての地位を失う(除名される)ため誤りです。
重要な区別
営業保証金の供託所への還付請求には「知事の認証」が必要ですが、保証協会への還付請求には認証が不要である点と、還付限度額が「事務所ごとに2500万円」である点が重要です。
各選択肢のポイント
- 保証協会加入時に営業保証金は取り戻されるため、供託所への請求は不可能だから。
- 分担金150万円の計算が正しく、還付額の上限2500万円も条文通り正しいから。
- 保証協会への還付請求には、供託所の場合と異なり知事の認証は不要だから。
- 納付しないと社員の地位を失う(除名)が、免許が直ちに効力を失うわけではないから。
03知識背景
テーマ概要
宅建業者は、営業開始前に営業保証金を供託所に供託するか、保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を納付する必要があります。保証協会制度は、業者の資金負担を軽減し、消費者保護を図るための供託の代替制度です。
歴史的背景
従来の供託所への供託では多額の資金が拘束されるため、業者の資金繰りを改善し、円滑な事業活動を促進するために保証協会制度が創設されました。
関連法令
宅地建物取引業法第64条の7(保証協会の社員)宅地建物取引業法第64条の9(弁済業務保証金分担金)宅地建物取引業法第64条の15(弁済業務保証金の供託)
体系的位置づけ
宅建試験の「宅建業法」における「免許・業者」の分野に位置づけ、特に消費者保護に関する金銭的担保の仕組みとして重要です。
前提知識
営業保証金制度の仕組み(供託、還付、取戻し)を理解した上で、保証協会制度との違い(手続きの簡素化、認証の要否、分担金の納付)を把握している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
本店60(ろく)支店30(さん)、還付は2500(にせんごひゃく)万。
ビジュアル描写
保証協会を大きな「共済プール」とイメージし、そこから消費者にお金が還付され、後で業者がプールにお金を注ぎ込む(充当金納付)図を描く。
重要公式
分担金=60万円+(30万円×支店数)。還付限度額=2500万円×事務所数。
関連連想
「協会(きょうかい)」は「確認(かくにん)」不要と連想させる。
比較表
供託所:知事認証必要、還付は供託所 directly。保証協会:認証不要、還付は協会から、納付は分担金。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題される頻出論点です。
重要度
A:最重要。数字と手続きの違いは頻出なので確実に押さえる。
出題パターン
- 分担金の計算問題(本店・支店の数)
- 還付請求の手続き(認証の要否)
- 還付充当金の納付とその後の措置(除名等)
解法・消去法
「知事の認証」とあれば保証協会の問題では×、「免許が効力を失う」といった強い表現は×と判断できることが多い。
時間戦略
計算問題は即答できるようにし、手続きの違い(認証あり・なし)は文脈で素早く判断する。
06実務応用
実務シナリオ
不動産業者が倒産した際、顧客が支払った手付金等が返ってこない場合、保証協会から還付を受けることで被害を最小限に抑えることができます。
実務への影響
この制度により、消費者は安心して取引ができ、業者側も多額の保証金を寝かせることなく事業運営が可能になります。
ケーススタディ
大手宅建業者が経営破綻した際、保証協会が多数の顧客に対して手付金等の弁済を行い、市場の混乱を防いだ事例がある。
業界関連性
宅建業界の信頼性を支える根幹となる制度であり、業者選びの重要な判断基準となる。
ニュース連動
不動産取引トラブルや業者の倒産ニュースの際、保証協会による弁済の有無が話題になることがある。
07よくある間違い
保証協会への還付請求にも知事の認証が必要だと勘違いする。
なぜ間違えるか:供託所への請求手続きと混同しているため。
正しい理解:「協会はスピーディー(認証なし)」と覚える。
還付充当金を納付しないと、直ちに免許の効力が失われると理解する。
なぜ間違えるか:行政処分のステップを誤解しているため。
正しい理解:「除名」がキーワードであることを覚える。
還付額の上限を事務所数に関係なく一律だと考える。
なぜ間違えるか:法律が「主たる事務所につき2500万円、その他の事務所につきそれぞれ2500万円」と定めているため。
正しい理解:「1事務所=2500万円」とセットで覚える。
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