平成8年(1996)本試験
問44保証協会の社員と、供託所に直接営業保証金を供託する宅建業者(供託業者)とで、手続き(納付先、公告の要否)が異なる点を区別すること。
保証協会過去問
この問題の全体像
宅建業保証協会の加入時および加入後の手続きに関する正誤判定問題。具体的には、有価証券による納付、支店設置時の追加納付先、還付充当金の納付義務、脱退時の公告手続きの可否が問われている。
宅地建物取引業者A(事務所数1)が、宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に加入しようとし、又は加入した場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1Aは、保証協会に加入するため弁済業務保証金分担金を納付する場合、国債証券、地方債証券その他一定の有価証券をもってこれに充てることができ、国債証券を充てるときは、その額面金額は60万円である。
- 2Aが保証協会に加入した後、新たに支店を1ヵ所設置した場合、Aは、その日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金30万円を供託所に供託しなければならない。
- 3Aは、保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた場合、その日から2週間以内に、当該還付充当金を納付しなければ社員の地位を失う。
- 4Aが保証協会の社員の地位を失い、弁済業務保証金分担金の返還を受けようとする場合、Aは、一定期間以内に保証協会の認証を受けるため申し出るべき旨の公告をしなければならない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
保証協会の社員と、供託所に直接営業保証金を供託する宅建業者(供託業者)とで、手続き(納付先、公告の要否)が異なる点を区別すること。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業保証協会の加入時および加入後の手続きに関する正誤判定問題。具体的には、有価証券による納付、支店設置時の追加納付先、還付充当金の…
03
知識背景
宅建業者が営業保証金を供託所に供託する代わりに、保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を納付する制度に関する問題。消費者保護と業者の…
04
覚え方
「協会員は公告なし、供託所は公告あり」「還付充当金は2週間で社員失格」。
05
試験のコツ
供託所と保証協会の混同
・有価証券の評価割合
・還付充当金の納付期間
06
実務での見え方
業者が新規支店を開設する際、保証協会に追加金を納付することで、その支店に関する取引も保証対象となる。
07
よくある間違い
{"mistake":"支店設置時に供託所へ納付すると答える","why_wrong":"協会員と供託業者の納付先を混同しているため…
02深度分析
要約
宅建業保証協会の加入時および加入後の手続きに関する正誤判定問題。具体的には、有価証券による納付、支店設置時の追加納付先、還付充当金の納付義務、脱退時の公告手続きの可否が問われている。
法的根拠
宅地建物取引業法第64条の6(有価証券による納付)宅地建物取引業法第64条の9(弁済業務保証金分担金の納付等)宅地建物取引業法第64条の10(還付充当金の納付等)宅地建物取引業法第30条(営業保証金の供託)
論理の流れ
選択肢1は、国債証券の評価額が額面金額の100%ではなく90%であるため誤り。選択肢2は、協会員が支店を設置した場合、供託所ではなく保証協会に分担金を納付するため誤り。選択肢3は、還付充当金を通知から2週間以内に納付しない場合、社員の地位を失うという条文通り正しい。選択肢4は、公告手続きは供託所に直接供託する業者のみ必要であり、協会員には不要であるため誤り。
重要な区別
保証協会の社員と、供託所に直接営業保証金を供託する宅建業者(供託業者)とで、手続き(納付先、公告の要否)が異なる点を区別すること。
各選択肢のポイント
- 国債証券は額面金額の9割で評価されるため、60万円の納付には額面66万6千667円以上が必要。
- 協会員は供託所ではなく、保証協会に弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。
- 還付充当金の通知から2週間以内に納付しない場合、社員の地位を失うという規定通りである。
- 公告手続きは供託所に供託する業者(宅建業法30条)の規定であり、協会員には適用されない。
03知識背景
テーマ概要
宅建業者が営業保証金を供託所に供託する代わりに、保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を納付する制度に関する問題。消費者保護と業者の資金負担軽減を目的とする。
歴史的背景
供託所への直接供託制度に加え、業者の資金繰りを助けるために保証協会制度が創設された。有価証券による納付の評価割合は政令で定められている。
関連法令
宅地建物取引業法第64条の3宅地建物取引業法第64条の6宅地建物取引業法第64条の9宅地建物取引業法第64条の10宅地建物取引業法第30条
体系的位置づけ
宅建業法「監督」および「業務」の章における、営業保証金制度の核心部分。
前提知識
弁済業務保証金分担金の額面(本店60万、支店30万)、国債等の評価割合、還付充当金の仕組み、社員と供託業者の違い。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「協会員は公告なし、供託所は公告あり」「還付充当金は2週間で社員失格」。
ビジュアル描写
協会員は「プール」にお金を入れるイメージ。個別の供託所(金庫)ではないため、公告(鍵の交換手続き)が不要。
重要公式
本店60万+支店1つにつき30万。国債評価率=90%。
関連連想
協会=「協力」=手続き簡素化(公告なし)と連想する。
比較表
供託業者:供託所へ供託、脱退時公告必要。協会員:協会へ納付、脱退時公告不要。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回。頻出論点だが、細かい数字や手続きの違いが問われる。
重要度
A. 業務を行う上での必須知識であり、試験でも頻出。
出題パターン
- 供託所と保証協会の混同
- 有価証券の評価割合
- 還付充当金の納付期間
解法・消去法
協会員の問題で「供託所に供託」「公告する」があれば即座に×候補。
時間戦略
「供託所」という言葉があれば協会員の問題では警戒し、即座に判断する。
06実務応用
実務シナリオ
業者が新規支店を開設する際、保証協会に追加金を納付することで、その支店に関する取引も保証対象となる。
実務への影響
業者倒産時の被害者救済を迅速に行うための重要なセーフティネット。
ケーススタディ
業者が手付金等の返還不能となった場合、保証協会が被害者に弁済し、その後業者に還付充当金を請求する。
業界関連性
業者の信頼性を担保し、不動産取引の安全性を高める基盤制度。
ニュース連動
悪質業者による保証協会からの除名や、巨額還付事例などがニュースになる。
07よくある間違い
支店設置時に供託所へ納付すると答える
なぜ間違えるか:協会員と供託業者の納付先を混同しているため。
正しい理解:問題文に「協会加入」とあれば、選択肢中の「供託所」は罠と認識する。
脱退時に公告が必要だと答える
なぜ間違えるか:供託業者の手続きと混同し、協会員脱退時の手続きを誤解している。
正しい理解:「公告」=「供託業者」とセットで覚える。
国債の額面金額をそのまま納付額とする
なぜ間違えるか:有価証券の評価割合(9割)を知らないため。
正しい理解:「国債は9割」と数字をセットで暗記する。
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