平成10年(1998)本試験

37営業保証金の覚え方:「本支店まとめて主事務所、供託届出セットで開始、失効時は公告→届出で完了」。手続きの順序と一体性を意識して覚える。

営業保証金過去問

この問題の全体像

本問は宅建業者の営業保証金制度に関する包括的な理解を問う問題である。営業保証金の供託場所・金額、供託後の届出義務、新設支店での手続き、免許失効時の取戻し手続きという4つの異なる場面での法的義務を正確に理解する必要がある。特に、営業保証金制度の根本的趣旨である取引相手方の保護という観点から、各手続きの必要性と順序を理解することが重要である。行政監督と債権者保護のバランスを図った制度設計の理解が解答の鍵となる。

平成10年37
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 1Aは、本店について1,000万円、支店1ヵ所について500万円の営業保証金を、それぞれの事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
  • 2Aが免許を受けてから1月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしない場合は、甲県知事から届出をすべき旨の催告を受け、さらに催告が到達した日から1月以内に届出をしないと免許を取り消されることがある。
  • 3Aは、事業の開始後新たに1の支店を設置したときは、500万円の営業保証金を供託しなければならないが、この供託をした後であれば、その旨の届出をする前においても、当該支店における事業を行うことができる。
  • 4Aは、免許失効に伴う営業保証金の取戻しのため、Aとの宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者に対し所定の期間内に申し出るべき旨の公告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
営業保証金の覚え方:「本支店まとめて主事務所、供託届出セットで開始、失効時は公告→届出で完了」。手続きの順序と一体性を意識して覚える。
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02
深度分析
本問は宅建業者の営業保証金制度に関する包括的な理解を問う問題である。営業保証金の供託場所・金額、供託後の届出義務、新設支店での手続き…
03
知識背景
本問は宅建業者の営業保証金制度に関する包括的な理解を問う問題である。営業保証金の供託場所・金額、供託後の届出義務、新設支店での手続き…
04
覚え方
営業保証金の覚え方:「本支店まとめて主事務所、供託届出セットで開始、失効時は公告→届出で完了」。手続きの順序と一体性を意識して覚える…
05
試験のコツ
営業保証金の供託場所を各事務所の最寄りと誤解しやすい ・供託後の届出前でも事業開始可能と誤認しやすい ・催告後の期間制限を見落としや…
06
実務での見え方
実務では、新規免許取得時や支店新設時に営業保証金の適切な供託・届出手続きが必要。また、廃業や免許失効時には債権者保護のための公告手続…
07
よくある間違い
{"mistake":"営業保証金は各事務所の最寄りの供託所に供託すると考える","why_wrong":"宅建業法第25条第1項に…
02深度分析
要約
本問は宅建業者の営業保証金制度に関する包括的な理解を問う問題である。営業保証金の供託場所・金額、供託後の届出義務、新設支店での手続き、免許失効時の取戻し手続きという4つの異なる場面での法的義務を正確に理解する必要がある。特に、営業保証金制度の根本的趣旨である取引相手方の保護という観点から、各手続きの必要性と順序を理解することが重要である。行政監督と債権者保護のバランスを図った制度設計の理解が解答の鍵となる。
法的根拠
宅建業法第25条宅建業法第25条の2宅建業法第28条の2
論理の流れ
正解は4番。営業保証金取戻しの公告をした場合、宅建業法第28条の2第3項により、遅滞なく知事への届出が義務付けられている。
重要な区別
営業保証金の覚え方:「本支店まとめて主事務所、供託届出セットで開始、失効時は公告→届出で完了」。手続きの順序と一体性を意識して覚える。
各選択肢のポイント
  • 宅建業法第25条第1項により、営業保証金は本店1,000万円、支店各500万円を主たる事務所の最寄りの供託所に供託する必要がある。選択肢1は「それぞれの事務所の最寄り」としており、支店分も主たる事務所の最寄りに供託すべき点で誤り。
  • 宅建業法第25条の2第1項により、免許後1月以内に営業保証金供託の届出が必要。同条第2項で届出をしない場合の催告規定があるが、催告後の期間は「正当な理由なく1月以内」であり、選択肢2の記述は正確。
  • 宅建業法第25条第3項により、新たに支店設置時は営業保証金の供託が必要。同法第25条の2第3項により、供託後の届出が必要で、届出前の事業開始は禁止されている。選択肢3は届出前の事業開始を認めており誤り。
  • 正しい。正解は4番。営業保証金取戻しの公告をした場合、宅建業法第28条の2第3項により、遅滞なく知事への届出が義務付けられている。
03知識背景
テーマ概要
本問は宅建業者の営業保証金制度に関する包括的な理解を問う問題である。営業保証金の供託場所・金額、供託後の届出義務、新設支店での手続き、免許失効時の取戻し手続きという4つの異なる場面での法的義務を正確に理解する必要がある。特に、営業保証金制度の根本的趣旨である取引相手方の保護という観点から、各手続きの必要性と順序を理解することが重要である。行政監督と債権者保護のバランスを図った制度設計の理解が解答の鍵となる。
関連法令
宅建業法第25条宅建業法第25条の2宅建業法第28条の2
体系的位置づけ
営業保証金。根拠:宅建業法第25条、宅建業法第25条の2、宅建業法第28条の2
04記憶テクニック
語呂合わせ
営業保証金の覚え方:「本支店まとめて主事務所、供託届出セットで開始、失効時は公告→届出で完了」。手続きの順序と一体性を意識して覚える。
重要公式
営業保証金の覚え方:「本支店まとめて主事務所、供託届出セットで開始、失効時は公告→届出で完了」。手続きの順序と一体性を意識して覚える。
05試験テクニック
重要度
A
出題パターン
  • 営業保証金の供託場所を各事務所の最寄りと誤解しやすい
  • 供託後の届出前でも事業開始可能と誤認しやすい
  • 催告後の期間制限を見落としやすい
  • 公告後の届出義務の存在を見落としやすい
  • 営業保証金は各事務所の最寄りの供託所に供託すると考える
  • 営業保証金を供託すれば届出前でも事業開始できると考える
時間戦略
設問が正しいものを聞くのか、誤っているものを聞くのかを先に確認し、各肢の要件・例外を照合する。
06実務応用
実務シナリオ
実務では、新規免許取得時や支店新設時に営業保証金の適切な供託・届出手続きが必要。また、廃業や免許失効時には債権者保護のための公告手続きと行政への報告が重要。これらの手続きを怠ると免許取消しや業務停止のリスクがあるため、確実な履行が求められる。
実務への影響
実務では、新規免許取得時や支店新設時に営業保証金の適切な供託・届出手続きが必要。また、廃業や免許失効時には債権者保護のための公告手続きと行政への報告が重要。これらの手続きを怠ると免許取消しや業務停止のリスクがあるため、確実な履行が求められる。
07よくある間違い
営業保証金は各事務所の最寄りの供託所に供託すると考える
なぜ間違えるか:宅建業法第25条第1項により、本店・支店分を含めて全額を主たる事務所の最寄りの供託所に供託する必要がある。各事務所別々の供託は認められていない。
営業保証金を供託すれば届出前でも事業開始できると考える
なぜ間違えるか:宅建業法第25条の2第3項により、供託後の届出が完了するまで事業開始は禁止されている。供託と届出は一体的な手続きである。
解説は、まだ続きます
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