平成10年(1998)本試験

38「分担金は業者が金銭で、保証金は協会が証券で」と覚える。業者は「金銭分担」、協会は「証券供託」の語呂で区別。処分は「指示→停止→取消」の段階順。

保証協会過去問

この問題の全体像

本問は宅建業保証協会制度における弁済業務保証金分担金の納付方法と保証協会による供託方法の違いを問う問題である。業者は金銭での分担金納付が義務付けられる一方、保証協会は国債等の有価証券での供託が可能という制度設計の相違点が論点となる。また、認証申出の処理順序、相殺による支払拒絶の可否、営業保証金供託義務違反に対する処分の段階性についても理解が求められる。各選択肢は保証協会制度の異なる側面を扱っており、制度全体の体系的理解が必要である。

平成10年38
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に加入しようとし、又は加入した場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 1Aは、弁済業務保証金分担金を金銭をもって保証協会に納付しなければならないが、保証協会は、弁済業務保証金を国債証券その他一定の有価証券をもって供託所に供託することができる。
  • 2Aと取引した者が複数ある場合で、これらの者からそれぞれ保証協会に対し認証の申出があったとき、保証協会は、これらの者の有する債権の発生の時期の順序に従って認証に係る事務を処理しなければならない。
  • 3Aが保証協会に対して有する弁済業務保証金分担金の返還請求権を第三者Bが差し押さえ、転付命令を受けた場合で、その差押えの後に保証協会がAに対して還付充当金の支払請求権を取得したとき、保証協会は、弁済を受けるべき還付充当金相当額についても、Bに対して支払いを拒否できない。
  • 4Aが、保証協会の社員の地位を失ったため、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託した場合、Aは、その旨を甲県知事に届け出なければ、指示処分を受けることなく、直ちに業務停止処分を受けることがある。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
「分担金は業者が金銭で、保証金は協会が証券で」と覚える。業者は「金銭分担」、協会は「証券供託」の語呂で区別。処分は「指示→停止→取消」の段階順。
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02
深度分析
本問は宅建業保証協会制度における弁済業務保証金分担金の納付方法と保証協会による供託方法の違いを問う問題である。業者は金銭での分担金納…
03
知識背景
本問は宅建業保証協会制度における弁済業務保証金分担金の納付方法と保証協会による供託方法の違いを問う問題である。業者は金銭での分担金納…
04
覚え方
「分担金は業者が金銭で、保証金は協会が証券で」と覚える。業者は「金銭分担」、協会は「証券供託」の語呂で区別。処分は「指示→停止→取消…
05
試験のコツ
分担金納付と保証金供託の主体・方法の違いを混同しやすい ・認証申出の処理順序を債権発生順と誤解しやすい ・相殺による支払拒絶の可否判…
06
実務での見え方
実務では、新規開業時に保証協会加入を選択する業者が多い。分担金60万円(主たる事務所)を金銭で納付し、協会が国債等で供託する仕組みに…
07
よくある間違い
{"mistake":"業者も保証協会も同じ方法で金銭を扱うと考える","why_wrong":"宅建業法第64条の8第1項は業者の…
02深度分析
要約
本問は宅建業保証協会制度における弁済業務保証金分担金の納付方法と保証協会による供託方法の違いを問う問題である。業者は金銭での分担金納付が義務付けられる一方、保証協会は国債等の有価証券での供託が可能という制度設計の相違点が論点となる。また、認証申出の処理順序、相殺による支払拒絶の可否、営業保証金供託義務違反に対する処分の段階性についても理解が求められる。各選択肢は保証協会制度の異なる側面を扱っており、制度全体の体系的理解が必要である。
法的根拠
宅建業法第64条の8第1項宅建業法第64条の3第2項宅建業法第64条の7第3項宅建業法第64条の11第3項宅建業法第65条
論理の流れ
正解は1番。宅建業者は分担金を金銭で納付し、保証協会は弁済業務保証金を国債等の有価証券で供託可能。
重要な区別
「分担金は業者が金銭で、保証金は協会が証券で」と覚える。業者は「金銭分担」、協会は「証券供託」の語呂で区別。処分は「指示→停止→取消」の段階順。
各選択肢のポイント
  • 正しい。正解は1番。宅建業者は分担金を金銭で納付し、保証協会は弁済業務保証金を国債等の有価証券で供託可能。
  • 選択肢2について、宅建業法第64条の7第3項では、複数の認証申出がある場合の処理順序は債権発生時期順ではなく、申出順序による。時系列的公平性より手続的公平性を重視している。
  • 選択肢3について、宅建業法第64条の11第3項により、保証協会が還付充当金支払請求権を取得した場合、分担金返還請求権に対する差押えがあっても相殺により支払拒絶が可能である。
  • 選択肢4について、宅建業法第25条第1項により、営業保証金供託の届出義務違反は指示処分の対象となり、直ちに業務停止処分とはならない。段階的処分主義が採用されている。
03知識背景
テーマ概要
本問は宅建業保証協会制度における弁済業務保証金分担金の納付方法と保証協会による供託方法の違いを問う問題である。業者は金銭での分担金納付が義務付けられる一方、保証協会は国債等の有価証券での供託が可能という制度設計の相違点が論点となる。また、認証申出の処理順序、相殺による支払拒絶の可否、営業保証金供託義務違反に対する処分の段階性についても理解が求められる。各選択肢は保証協会制度の異なる側面を扱っており、制度全体の体系的理解が必要である。
関連法令
宅建業法第64条の8第1項宅建業法第64条の3第2項宅建業法第64条の7第3項宅建業法第64条の11第3項宅建業法第65条
体系的位置づけ
保証協会。根拠:宅建業法第64条の8第1項、宅建業法第64条の3第2項、宅建業法第64条の7第3項、宅建業法第64条の11第3項、宅建業法第65条
04記憶テクニック
語呂合わせ
「分担金は業者が金銭で、保証金は協会が証券で」と覚える。業者は「金銭分担」、協会は「証券供託」の語呂で区別。処分は「指示→停止→取消」の段階順。
重要公式
「分担金は業者が金銭で、保証金は協会が証券で」と覚える。業者は「金銭分担」、協会は「証券供託」の語呂で区別。処分は「指示→停止→取消」の段階順。
05試験テクニック
重要度
A
出題パターン
  • 分担金納付と保証金供託の主体・方法の違いを混同しやすい
  • 認証申出の処理順序を債権発生順と誤解しやすい
  • 相殺による支払拒絶の可否判断を一般民法で考えがち
  • 処分の段階性を無視して直ちに重い処分と考えやすい
  • 業者も保証協会も同じ方法で金銭を扱うと考える
  • 営業保証金供託義務違反で直ちに業務停止処分となると考える
時間戦略
設問が正しいものを聞くのか、誤っているものを聞くのかを先に確認し、各肢の要件・例外を照合する。
06実務応用
実務シナリオ
実務では、新規開業時に保証協会加入を選択する業者が多い。分担金60万円(主たる事務所)を金銭で納付し、協会が国債等で供託する仕組みにより、個別に1000万円の営業保証金を供託する負担を軽減できる。取引トラブル時は協会の認証を経て弁済を受けることになる。
実務への影響
実務では、新規開業時に保証協会加入を選択する業者が多い。分担金60万円(主たる事務所)を金銭で納付し、協会が国債等で供託する仕組みにより、個別に1000万円の営業保証金を供託する負担を軽減できる。取引トラブル時は協会の認証を経て弁済を受けることになる。
07よくある間違い
業者も保証協会も同じ方法で金銭を扱うと考える
なぜ間違えるか:宅建業法第64条の8第1項は業者の金銭納付を、第64条の3第2項は保証協会の有価証券供託を認めており、主体により扱いが異なる
営業保証金供託義務違反で直ちに業務停止処分となると考える
なぜ間違えるか:宅建業法第65条により指示処分が先行し、第66条の業務停止処分は段階的制裁の一環である
解説は、まだ続きます
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