平成11年(1999)本試験
問14造作買取請求権は「任意規定」であり、当事者間の合意(特約)によって放棄することができるという点が最も重要な区別です。
権利関係借地借家法(借家)過去問
この問題の全体像
借地借家法における造作買取請求権の放棄の可否、賃借人地位の承継、取壊し予定建物の賃貸借の要件、敷金返還債務の承継に関する正誤判定問題です。
賃貸人Aと賃借人Bとの間の居住用建物の賃貸借契約に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 1「Aは、Bが建物に造作を付加することに同意するが、Bは、賃貸借の終了時に、Aに対してその造作の買取りを請求しない」旨の特約は有効である。
- 2Bが死亡した場合で、その当時Bの相続人でない事実上の配偶者Cがこの建物で同居していたとき、Cは、当該建物の賃借権に限っては、相続人に優先してBの賃借人としての地位を承継する。
- 3この建物が、その敷地の売却に伴い2年後に取り壊されることが明らかな場合に、「建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する」旨の特約をAB間の賃貸借契約に定めるときは、公正証書によってしなければならない。
- 4BがAに敷金を交付していた場合に、Aがこの建物をDに売却し、賃貸人としての地位をDに承継したときでも、Dの承諾がない限りAの敷金返還債務は承継されず、Bは、Aに対してのみ敷金の返還請求をすることができる。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
造作買取請求権は「任意規定」であり、当事者間の合意(特約)によって放棄することができるという点が最も重要な区別です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
借地借家法における造作買取請求権の放棄の可否、賃借人地位の承継、取壊し予定建物の賃貸借の要件、敷金返還債務の承継に関する正誤判定問題…
03
知識背景
この問題は、借地借家法における賃貸借契約の終了および変更に関するルールを扱っています。具体的には、賃借人が付けた造作の処理、賃借人の…
04
覚え方
造作は「請求」できるが「放棄」もできる。内縁は「相続人なし」なら承継。
05
試験のコツ
造作の定義と買取請求の可否
・相続人以外の者による賃借人地位の承継
・敷金返還債務の承継と敷金充当の順序
06
実務での見え方
入居者がクロスやエアコンを設置した後退去する際、オーナーが買い取りを拒否するトラブル。契約書に「造作買取請求権を放棄する」とあれば有…
07
よくある間違い
{"mistake":"造作買取請求権を放棄する特約は無効だと考える。","why_wrong":"借地借家法の多くの規定は強行規定…
02深度分析
要約
借地借家法における造作買取請求権の放棄の可否、賃借人地位の承継、取壊し予定建物の賃貸借の要件、敷金返還債務の承継に関する正誤判定問題です。
法的根拠
借地借家法第33条(造作買取請求)借地借家法第36条(賃借人地位の承継)借地借家法第38条(定期建物賃貸借)民法第605条(不動産賃貸借の対抗力)最高裁昭和48年2月2日判決(敷金返還債務の承継)
論理の流れ
選択肢1は、造作買取請求権が任意規定であるため、特約で放棄することは有効と判断し正解とする。選択肢2は、事実上の配偶者の承継は相続人がいない場合に限られるため誤り。選択肢3は、取壊し予定の定期建物賃貸借には公正証書の要件はなく書面で足りるため誤り。選択肢4は、敷金返還債務は賃貸人の地位の移転と共に新所有者に承継されるのが判例であるため誤り。
重要な区別
造作買取請求権は「任意規定」であり、当事者間の合意(特約)によって放棄することができるという点が最も重要な区別です。
各選択肢のポイント
- 造作買取請求権は任意規定であるため、特約によってあらかじめ請求権を放棄することは有効である。
- 事実上の配偶者は、相続人がいない場合に限って賃借人としての地位を承継でき、相続人に優先しない。
- 取壊し予定の建物の賃貸借(定期建物賃貸借)には公正証書による必要性はなく、公正証書等の書面で足りる。
- 敷金返還債務は、建物の譲渡に伴い賃貸人の地位と共に新所有者に承継されるのが判例である。
03知識背景
テーマ概要
この問題は、借地借家法における賃貸借契約の終了および変更に関するルールを扱っています。具体的には、賃借人が付けた造作の処理、賃借人の死亡による契約の承継、一定期間後の取り壊しを前提とした契約、そして敷金の法的性質と所有権移転の際の取り扱いについて問われています。
歴史的背景
借地借家法は1999年に大幅な改正が行われ、定期建物賃貸借制度が創設されるなど、借家契約のルールが見直されました。本問は改正後の法体系に基づき、賃借人保護と契約自由のバランスをどう図るかという視点から出題されています。
関連法令
借地借家法民法不動産登記法
体系的位置づけ
宅建試験の「権利関係」分野における「借地借家法」の核心部分であり、契約終了時のトラブルを防ぐための重要な論点です。
前提知識
この問題を理解するためには、借地借家法が賃借人を保護する強行法規である一方で、造作買取請求権のような任意規定が存在することを区別する必要があります。また、敷金が将来生じる賃料債務等の担保であるという性質も理解しておく必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
造作は「請求」できるが「放棄」もできる。内縁は「相続人なし」なら承継。
ビジュアル描写
賃借人がエアコンを付けても、契約時に「買取りません」と言っていれば、そのまま置いていくか自分で撤去するイメージ。
重要公式
造作買取請求権 = 任意規定(特約優先)。敷金 = 新所有者に承継。
関連連想
「造作」=「そうさく」=「創作」=自由に決められる(任意規定)と連想する。
比較表
造作買取請求権(賃借人が付加、任意規定で放棄可) vs 必要費(賃借人が支出、原則償還請求可)
05試験テクニック
出題頻度
この論点は3〜5年に1回程度、造作買取請求権や敷金の承継を中心に出題されます。
重要度
A:最重要。実務でも契約書作成時に必ず関わる論点であり、試験でも頻出です。
出題パターン
- 造作の定義と買取請求の可否
- 相続人以外の者による賃借人地位の承継
- 敷金返還債務の承継と敷金充当の順序
解法・消去法
「必ず~しなければならない」「~に限る」といった絶対的な表現や、賃借人に不利な特約が常に無効とは限らない点に注意して消去する。
時間戦略
条文の「任意規定」か「強行規定」かを即座に判断できるようにし、迷った場合は保護に厚い解釈をとるか、特約の有効性を確認する。
06実務応用
実務シナリオ
入居者がクロスやエアコンを設置した後退去する際、オーナーが買い取りを拒否するトラブル。契約書に「造作買取請求権を放棄する」とあれば有効。
実務への影響
契約書の特約条項の重要性を理解し、退去時の原状回復費用や造作の取り扱いに関する紛争を未然に防ぐことができる。
ケーススタディ
賃貸人が建物を売却した後、元の賃貸人が行方不明になり、賃借人が新所有者に対して敷金の返還を請求した事例。
業界関連性
賃貸管理業務において、原状回復と造作買取の区別、敷金の管理は必須の知識。
ニュース連動
退去時の原状回復費用を巡るトラブル増加や、空き家対策としての賃貸借契約の見直しに関連。
07よくある間違い
造作買取請求権を放棄する特約は無効だと考える。
なぜ間違えるか:借地借家法の多くの規定は強行規定だが、造作買取請求権は任意規定であることを理解していないため。
正しい理解:「強行規定」と「任意規定」の分類を整理し、造作買取請求権は例外(任意)であると覚える。
事実上の配偶者は相続人がいても常に優先して承継すると考える。
なぜ間違えるか:相続人による承継が原則であり、事実上の配偶者は相続人がいない場合の補充的な地位であることを誤解しているため。
正しい理解:「相続人がいない場合」という条件をキーワードとして覚える。
敷金返還債務は旧所有者に残り続けると考える。
なぜ間違えるか:敷金が建物の使用によって生じる債務の担保であるという性質を理解していないため。
正しい理解:「敷金は建物に付着している」とイメージし、所有権移転と共に移動すると覚える。
定期建物賃貸借の成立には常に公正証書が必要だと考える。
なぜ間違えるか:公正証書が必要なのは一定の場合(書面交付がない場合)であり、取り壊し予定などの特別な事情がある場合は書面で足りることを混同しているため。
正しい理解:定期建物賃貸借の要件(書面+説明等)をケースごとに整理する。
次に読む
関連ページ
さあ、はじめよう
この問を、アプリで記録する