平成11年(1999)本試験

38営業保証金の還付請求ができる「取引の相手方」の範囲と、不足が生じた際の供託期間(2週間)の正確な記憶が重要です。

営業保証金過去問

この問題の全体像

営業保証金の供託に関するルール、特に有価証券の評価額、不足額供託の期限、還付請求権者、および本店移転時の保管替え手続きについて正誤を判断する問題です。

平成11年38
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 1Aが有価証券を営業保証金に充てるときは、国債証券についてはその額面金額を、地方債証券又はそれら以外の債券についてはその額面金額の百分の九十を有価証券の価額としなければならない。
  • 2Aは、取引の相手方の権利の実行により営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
  • 3Aが販売する宅地建物についての販売広告を受託した者は、その広告代金債権に関し、Aが供託した営業保証金について弁済を受ける権利を有する。
  • 4Aが、営業保証金を金銭と有価証券で供託している場合で、本店を移転したためもよりの供託所が変更したとき、Aは、金銭の部分に限り、移転後の本店のもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
営業保証金の還付請求ができる「取引の相手方」の範囲と、不足が生じた際の供託期間(2週間)の正確な記憶が重要です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
営業保証金の供託に関するルール、特に有価証券の評価額、不足額供託の期限、還付請求権者、および本店移転時の保管替え手続きについて正誤を…
03
知識背景
宅建業者が供託所に金銭や有価証券を供託し、取引の相手方が損害を受けた場合に還付を受けることができる制度です。業者の倒産等による被害を…
04
覚え方
有価証券の評価額は「国(100)地(90)そ(80)」。不足額は「通知から2週間」。広告代は「取引に関しない」のでダメ。
05
試験のコツ
有価証券の評価割合 ・還付請求ができる債権の範囲 ・不足額供託の期限 ・保管替えの手続き
06
実務での見え方
悪質な宅建業者が手付金を持ち逃げした場合、購入者は法務局へ行き、営業保証金から手付金の返還を受ける手続きを行います。
07
よくある間違い
{"mistake":"広告代金債権も還付請求できると誤解する。","why_wrong":"取引の相手方の定義を誤っており、取引に…
02深度分析
要約
営業保証金の供託に関するルール、特に有価証券の評価額、不足額供託の期限、還付請求権者、および本店移転時の保管替え手続きについて正誤を判断する問題です。
法的根拠
宅地建物取引業法第11条(営業保証金の供託等)宅地建物取引業法第25条(営業保証金の取戻し)宅地建物取引業法第27条(営業保証金の還付)宅地建物取引業法第30条(供託所等の変更)
論理の流れ
選択肢1は、地方債は90%だが、それ以外の債券(社債等)は当時80%であったため誤り。選択肢3は、広告代金債権は取引に関する債権に含まれないため誤り。選択肢4は、保管替えは有価証券も可能であり、金銭に限られないため誤り。よって、選択肢2の通知から2週間以内の供託という記述が正しい。
重要な区別
営業保証金の還付請求ができる「取引の相手方」の範囲と、不足が生じた際の供託期間(2週間)の正確な記憶が重要です。
各選択肢のポイント
  • 地方債は90%だが、それ以外の債券(社債等)は当時80%であったため誤り。
  • 不足額の供託期間は、通知の送付を受けた日から2週間以内と正しい。
  • 広告代金債権は宅建業法上の取引に関する債権ではないため、還付請求権はない。
  • 保管替え請求は金銭だけでなく有価証券についても可能である。
03知識背景
テーマ概要
宅建業者が供託所に金銭や有価証券を供託し、取引の相手方が損害を受けた場合に還付を受けることができる制度です。業者の倒産等による被害を救済するための消費者保護制度の根幹をなしています。
歴史的背景
1999年当時は有価証券の評価割合が現在と異なり、国債100%、地方債90%、その他の債券80%と定められていました。その後、法改正により評価割合が見直されています。
関連法令
宅地建物取引業法民法供託法
体系的位置づけ
宅建業法の「監督」および「消費者保護」の分野に位置づけられ、免許制度と並ぶ業者規制の重要な柱です。
前提知識
「取引の相手方」の定義、有価証券の種類ごとの評価額、還付手続きの流れ、および供託所の管轄(法務局)についての基礎知識が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
有価証券の評価額は「国(100)地(90)そ(80)」。不足額は「通知から2週間」。広告代は「取引に関しない」のでダメ。
ビジュアル描写
供託所を金庫とイメージ。被害者が並んでお金をもらう。金庫が空っぽになったら、業者は2週間で補充しなければならない。
重要公式
不足額供託期間=通知受領日から2週間。還付請求権者=取引の相手方のみ。
関連連想
「2週間」は「にしゅうかん」と「に(2)」の語呂合わせ。広告業者は「取引」の外側にいるとイメージ。
比較表
国債証券:額面100%、地方債証券:額面90%(当時)、その他の債券:額面80%(当時)。現在は社債等が85%に変更。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回程度。頻出論点ですが、細かい数字の変更に注意が必要。
重要度
A:最重要。消費者保護の根幹であり、数字や期限の正確な暗記が求められるため。
出題パターン
  • 有価証券の評価割合
  • 還付請求ができる債権の範囲
  • 不足額供託の期限
  • 保管替えの手続き
解法・消去法
「広告代金」「賃料」「手付金の倍額」といったキーワードがあれば、還付請求の可否を即座に判定する。
時間戦略
数字(90%、2週間など)が即座に思い浮かばない場合は、消去法で「取引に関係ない債権」や「金銭に限る」という明らかな誤りを探す。
06実務応用
実務シナリオ
悪質な宅建業者が手付金を持ち逃げした場合、購入者は法務局へ行き、営業保証金から手付金の返還を受ける手続きを行います。
実務への影響
この制度があることで、消費者は免許業者と取引する際のリスクを低減でき、業者の信頼性が担保されています。
ケーススタディ
中古マンション購入時に業者が倒産。購入者は支払った手付金の返還を求め、供託された営業保証金から弁済を受けた事例。
業界関連性
不動産取引における安全弁として、業界の健全性と信頼性を維持するために不可欠な制度です。
ニュース連動
近年の不動産投資詐欺や業者の倒産ニュースにおいて、被害者が営業保証金から回収できるかどうかが焦点となる。
07よくある間違い
広告代金債権も還付請求できると誤解する。
なぜ間違えるか:取引の相手方の定義を誤っており、取引に関連する債権(手付金等)に限られることを理解していないため。
不足額供託の期限を1ヶ月と誤って記憶する。
なぜ間違えるか:他の行政手続きの期限(1ヶ月等)と混同しているため。
本店移転時の保管替えは金銭のみ可能と誤解する。
なぜ間違えるか:有価証券の手続きが煩雑だと勝手に思い込んでいる、または旧法の知識が混ざっているため。
解説は、まだ続きます
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