平成12年(2000)本試験

45

保証協会過去問

この問題の全体像

この問題は、宅建業法における保証協会制度の核心、特に還付充当金および特別弁済業務保証金分担金の納付期限と、社員地位の喪失に関する正誤判定を問うものです。

平成12年45
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に加入している場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 1Aは、宅地建物取引業を行うに当たり保証協会へ加入することが義務付けられているが、一の保証協会の社員となった後に、重ねて他の保証協会の社員となることはできない。
  • 2Aは、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
  • 3Aが、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないとき、Aは、社員の地位を失う。
  • 4保証協会は、Aがその一部の事務所を廃止したため弁済業務保証金分担金をAに返還しようとするときは、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に保証協会の認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
この問題は、宅建業法における保証協会制度の核心、特に還付充当金および特別弁済業務保証金分担金の納付期限と、社員地位の喪失に関する正誤判定を問うものです。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、宅建業法における保証協会制度の核心、特に還付充当金および特別弁済業務保証金分担金の納付期限と、社員地位の喪失に関する正誤…
03
知識背景
保証協会制度は、宅建業者が協会に保証金を積み立てることで、個別に営業保証金を供託する負担を軽減しつつ、消費者保護を図るためのセーフテ…
04
覚え方
「普通(還付充当金)は2週間、特別(特別弁済)は1週間」と覚える。特別な事態は緊急なので期間が短い。
05
試験のコツ
納付期限の違い(1週間か2週間か) ・公告の要否(供託か協会か) ・社員の地位喪失のタイミング
06
実務での見え方
業者が手付金等の返還を拒否した場合、消費者が保証協会に弁済を請求し、協会が立て替えた後、業者にその分(還付充当金)を請求する実務。
07
よくある間違い
{"mistake":"還付充当金と特別弁済業務保証金分担金の納付期限を混同する。","why_wrong":"どちらも「還付」「弁…
02深度分析
要約
この問題は、宅建業法における保証協会制度の核心、特に還付充当金および特別弁済業務保証金分担金の納付期限と、社員地位の喪失に関する正誤判定を問うものです。
法的根拠
宅建業法第64条の8第1項宅建業法第64条の8第2項宅建業法第64条の9第2項
論理の流れ
選択肢1は加入替えが可能であるため誤り。選択肢2は還付充当金の納付期限が通知から2週間以内であるため正しい。選択肢3は特別弁済業務保証金分担金の期限が1週間であるため誤り。選択肢4は分担金の返還には公告が不要であるため誤り。以上より正解は2となる。
重要な区別
還付充当金(2週間)と特別弁済業務保証金分担金(1週間)の納付期限の違い、および営業保証金制度と保証協会制度における公告の要否を正確に区別すること。
各選択肢のポイント
  • 一の保証協会の社員となった後でも、他の保証協会へ加入替え(移動)することは可能である。
  • 還付充当金の納付期限は、通知を受けた日から2週間以内とされており、条文通り正しい。
  • 特別弁済業務保証金分担金の納付期限は1週間以内であり、2週間以内ではない。
  • 弁済業務保証金分担金の返還時には公告は不要であり、公告が必要なのは営業保証金の供託の場合のみ。
03知識背景
テーマ概要
保証協会制度は、宅建業者が協会に保証金を積み立てることで、個別に営業保証金を供託する負担を軽減しつつ、消費者保護を図るためのセーフティネット制度です。
歴史的背景
個別供託による資金凍結の負担を軽減し、かつ迅速な被害救済を図るために、供託所による供託制度に加えて設立された制度。
関連法令
宅建業法第64条の2(社員)宅建業法第64条の7(弁済業務保証金分担金)宅建業法第64条の10(保証協会の社員である者の地位の喪失)
体系的位置づけ
宅建業法の「8章 保証協会」に位置づけ、業者の財産的基礎と取引の安全を確保するための重要な分野。
前提知識
営業保証金制度(供託所)と保証協会制度の仕組みの違い、および「還付」と「弁済」の意味とそれに伴う金銭の流れを理解していること。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「普通(還付充当金)は2週間、特別(特別弁済)は1週間」と覚える。特別な事態は緊急なので期間が短い。
ビジュアル描写
カレンダーをイメージし、特別な事態(特別弁済)は緊急なので1週間(短い)、通常の還付充当金は2週間と区別して記憶する。
重要公式
還付充当金=2週間、特別弁済業務保証金分担金=1週間、社員地位喪失=納付なし。
関連連想
「特別」=「とっくに(1週間)」と連想し、期間が短いことをイメージする。
比較表
営業保証金:返還時に公告必要。保証協会分担金:返還時に公告不要。還付充当金:2週間。特別弁済分担金:1週間。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題される頻出論点。
重要度
A:最重要。数字の違い(1週間か2週間か)は頻出のため確実に押さえる必要がある。
出題パターン
  • 納付期限の違い(1週間か2週間か)
  • 公告の要否(供託か協会か)
  • 社員の地位喪失のタイミング
解法・消去法
選択肢に「公告」という言葉が出たら、供託所の話かどうか確認し、協会の分担金返還なら誤りと判断して消去する。
時間戦略
数字の暗記があれば即答可能なので、迷った時間があれば他の問題に回す。
06実務応用
実務シナリオ
業者が手付金等の返還を拒否した場合、消費者が保証協会に弁済を請求し、協会が立て替えた後、業者にその分(還付充当金)を請求する実務。
実務への影響
業者にとっては迅速な資金繰りが求められ、未納付は即座に免許取消し等のペナルティに繋がるため経営リスク管理が重要。
ケーススタディ
業者Aが倒産し、顧客Bが手付金の返還を受けられなかった場合、Bが協会に請求し、Aは協会から還付充当金の納付通知を受ける。
業界関連性
**ニュースとの関連**: 悪質業者による被害救済のニュースで、保証協会からの支払いが報じられることがある。
ニュース連動
悪質業者による被害救済のニュースで、保証協会からの支払いが報じられることがある。
07よくある間違い
還付充当金と特別弁済業務保証金分担金の納付期限を混同する。
なぜ間違えるか:どちらも「還付」「弁済」という似た言葉と金銭の支払い義務であるため、期間を取り違えやすい。
保証協会の分担金返還時に公告が必要だと誤解している。
なぜ間違えるか:営業保証金(供託)の返還手続きと混同しているため。
他の保証協会への加入替えができないと勘違いする。
なぜ間違えるか:一つの協会にしか加入できないというルールを、移動も禁止と誤読しがち。
解説は、まだ続きます
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