平成13年(2001)本試験

33

営業保証金過去問

この問題の全体像

営業保証金の供託方法、供託時期、還付請求権者の範囲、および不足額供託違反への罰則に関する正誤判定を問う問題です。特に、どのような債権が営業保証金から還付されるのかという保護の範囲が重要です。

平成13年33
宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 1営業保証金の供託は、必ず、主たる事務所のもよりの供託所に金銭を供託する方法によらなければならない。
  • 2新たに宅地建物取引業を営もうとする者は、営業保証金を供託所に供託した後に、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。
  • 3宅地建物取引業者は、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、業務停止の処分を受けることがあるが、免許取消しの処分を受けることはない。
  • 4宅地建物取引業者との取引により生じた債権であっても、内装業者の内装工事代金債権については、当該内装業者は、営業継続中の宅地建物取引業者が供託している営業保証金について、その弁済を受ける権利を有しない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
営業保証金の供託方法、供託時期、還付請求権者の範囲、および不足額供託違反への罰則に関する正誤判定を問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
営業保証金の供託方法、供託時期、還付請求権者の範囲、および不足額供託違反への罰則に関する正誤判定を問う問題です。特に、どのような債権…
03
知識背景
営業保証金制度は、宅地建物取引業者が取引に関し債務不履行等をした場合に、被害者がその債権の弁済を受けることを保証するための消費者保護…
04
覚え方
「内装(ないそう)は内輪(うちわ)の話、保証金からは出さない」と覚える。内装業者は宅建取引の当事者ではないため除外。
05
試験のコツ
供託の時期(免許前か免許後か) ・還付請求ができる債権の範囲 ・不足額が生じた場合の措置期間と罰則
06
実務での見え方
宅建業者が手付金を受け取ったまま倒産した場合、買主は供託所に還付請求を行い、手付金の返還を受けることができます。これにより、消費者は…
07
よくある間違い
{"mistake":"内装業者やリフォーム業者も還付請求ができると考えてしまう。","why_wrong":"業者と取引をした相手…
02深度分析
要約
営業保証金の供託方法、供託時期、還付請求権者の範囲、および不足額供託違反への罰則に関する正誤判定を問う問題です。特に、どのような債権が営業保証金から還付されるのかという保護の範囲が重要です。
法的根拠
宅地建物取引業法第25条(営業保証金の供託等)宅地建物取引業法第27条(営業保証金の還付)宅地建物取引業法第28条(営業保証金の不足額の供託)
論理の流れ
選択肢1は有価証券による供託も可能であるため誤り。選択肢2は免許を受けた後に供託し、さらに免許証の交付を受けてから開業するため誤り。選択肢3は不足額供託命令に従わない場合、業務停止処分だけでなく免許取消処分の対象にもなり得るため誤り。選択肢4は内装工事代金債権は宅建業法上の取引から直接生じた債権ではないため、還付請求権を有しないとして正しい。
重要な区別
宅建業法が保護する債権(宅建取引に関して生じた債権)と、単なる工事代金などの一般債権を明確に区別すること。
各選択肢のポイント
  • 金銭のほか、国債証券や地方債証券などの有価証券による供託も認められているため誤り。
  • 免許を受けた後に営業保証金を供託し、その旨の届出をしてからでなければ業務を開始できないため誤り。
  • 不足額を供託しない場合、業務停止処分のみならず、免許取消処分を受けることもあるため誤り。
  • 内装工事代金は宅建取引自体から生じた債権ではないため、内装業者は還付請求権を有しない。
03知識背景
テーマ概要
営業保証金制度は、宅地建物取引業者が取引に関し債務不履行等をした場合に、被害者がその債権の弁済を受けることを保証するための消費者保護制度です。業者は免許取得後に一定額を供託所に供託する義務を負います。
歴史的背景
不動産取引は高額であり、業者の不祥事による消費者被害が大きいため、業者の財産的信用を担保し、取引の安全を図る目的で設けられた制度です。以前は金銭のみでしたが、後に有価証券も認められるようになりました。
関連法令
宅地建物取引業法第25条(供託等)宅地建物取引業法第26条(供託所等の説明等)宅地建物取引業法第27条(還付)民法第494条(供託)
体系的位置づけ
宅建試験における「宅建業法」の分野で、「業者の規制」の中核をなす重要項目であり、毎年のように出題される頻出論点です。
前提知識
主たる事務所と従たる事務所ごとの営業保証金の額(1000万円、500万円)、有価証券による供託の可否、還付請求権者が誰であるか(宅建業者に関して取引をした者)を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「内装(ないそう)は内輪(うちわ)の話、保証金からは出さない」と覚える。内装業者は宅建取引の当事者ではないため除外。
ビジュアル描写
宅建業者を中心に、買主や借主(取引相手)だけが円で囲まれ、その外側に内装業者や施工業者がいて、円の壁(還付請求権)を越えられないイメージ。
重要公式
主たる事務所:1000万円、従たる事務所:1箇所につき500万円
関連連想
「保証金」は「取引」の保証であり、「工事」の保証ではないと連想する。
比較表
【供託方法】金銭のみ× vs 金銭または有価証券○ 【還付対象】取引債権○ vs 工事代金等×
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。基本事項だが引っかけ問題が多いため確実に正解したい。
出題パターン
  • 供託の時期(免許前か免許後か)
  • 還付請求ができる債権の範囲
  • 不足額が生じた場合の措置期間と罰則
解法・消去法
「必ず~のみ」という絶対的な表現や、「免許取消しの処分を受けることはない」という否定の罰則表現は誤りである可能性が高い。
時間戦略
「金銭のみ」「免許前」「工事代金」などのキーワードを探して即座に判断し、時間をかけすぎない。
06実務応用
実務シナリオ
宅建業者が手付金を受け取ったまま倒産した場合、買主は供託所に還付請求を行い、手付金の返還を受けることができます。これにより、消費者は業者の資産状況に関わらず保護されます。
実務への影響
業者にとっては多額の資金を拘束されるコストとなりますが、信頼性を示すバッジとしての機能も果たします。
ケーススタディ
マンション購入者が手付金を支払った後、業者が倒産。購入者は営業保証金から還付を受けたが、内装工事を別途請け負っていた業者は還付を受けられず、別途民事訴訟を提起する事態となった。
業界関連性
宅建業者が事務所を開設する際の必須のコストおよび手続きであり、経営計画に直結する。
ニュース連動
悪質な業者による手付金詐欺などがニュースになった際、営業保証金制度が機能して被害者が救済された事例が報じられることがある。
07よくある間違い
内装業者やリフォーム業者も還付請求ができると考えてしまう。
なぜ間違えるか:業者と取引をした相手なら誰でも保護されると誤解しているため。
不足額の供託をしなくても、免許取消しにはならないと誤解する。
なぜ間違えるか:業務停止処分まではイメージしやすいが、免許取消しまで至ると軽く考えがちなため。
営業保証金の供託を免許申請前に行う必要があると考える。
なぜ間違えるか:免許がないと業者として確定しないため、その前に供託するという順序を直感的に思いがちなため。
解説は、まだ続きます
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