平成15年(2003)本試験

31

免許の基準(欠格要件)過去問

この問題の全体像

宅建業法の免許欠格事由における「不誠実な行為」に該当する罪の範囲と、罰金刑と懲役刑による欠格期間の違い(5年と20年)を問う問題です。

平成15年31
宅地建物取引業法に規定する免許の基準に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 1法人の役員のうちに刑法第159条(私文書偽造等)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。
  • 2法人の役員のうちに刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により3年間の懲役の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、判決に執行猶予がついていれば、直ちに免許を受けることができる。
  • 3法人の役員のうちに宅地建物取引業法の規定に違反して、懲役の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、罰金の刑であれば、直ちに免許を受けることができる。
  • 4法人の役員のうちに刑法第204条(傷害)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
宅建業法の免許欠格事由における「不誠実な行為」に該当する罪の範囲と、罰金刑と懲役刑による欠格期間の違い(5年と20年)を問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法の免許欠格事由における「不誠実な行為」に該当する罪の範囲と、罰金刑と懲役刑による欠格期間の違い(5年と20年)を問う問題です…
03
知識背景
この問題は、宅建業者の免許を受けるための消極的資格(欠格事由)のうち、役員等の犯罪歴に関する規定を扱っています。特に「不誠実な行為」…
04
覚え方
「公(157)はダメ、私(159)はセーフ、傷害(204)もダメ」と覚えましょう。公文書偽造と私文書偽造の区別が鍵です。
05
試験のコツ
欠格事由に含まれない罪(私文書偽造、過失致死傷等)を含ませるパターン ・罰金と懲役の欠格期間(5年と20年)を入れ替えるパターン ・…
06
実務での見え方
不動産会社が新たな役員を選任する際、その役員候補が過去に公文書偽造で罰金刑を受けている場合、執行から5年経過していないと免許更新がで…
07
よくある間違い
{"mistake":"私文書偽造罪(刑法159条)を欠格事由だと思い込む。","why_wrong":"公文書偽造罪(刑法157条…
02深度分析
要約
宅建業法の免許欠格事由における「不誠実な行為」に該当する罪の範囲と、罰金刑と懲役刑による欠格期間の違い(5年と20年)を問う問題です。
法的根拠
宅地建物取引業法第5条宅地建物取引業法第6条宅地建物取引業法施行令第1条刑法第204条刑法第159条
論理の流れ
免許欠格事由となる罪は施行令第1条で列挙されています。選択肢1の私文書偽造(刑法159条)は列挙されていませんが、選択肢4の傷害(刑法204条)は列挙されています。罰金刑の場合は執行終了後5年を経過すれば欠格事由に該当しなくなるため、選択肢4が正解となります。
重要な区別
刑法159条(私文書偽造)は欠格罪ではないが、刑法157条(公文書偽造)は欠格罪であるという「公私の区別」が最も重要です。
各選択肢のポイント
  • 私文書偽造罪は欠格事由に含まれないため、刑の執行後5年を待たずに免許を受けることができます。
  • 業務上過失致死傷罪は欠格事由に含まれません。また、執行猶予がついても懲役刑の欠格期間は経過しません。
  • 宅建業法違反による罰金刑は欠格事由であり、刑の執行後5年を経過しなければ免許を受けることができません。
  • 傷害罪は欠格事由に含まれ、罰金刑の場合は刑の執行後5年を経過すれば免許を受けることができます。
03知識背景
テーマ概要
この問題は、宅建業者の免許を受けるための消極的資格(欠格事由)のうち、役員等の犯罪歴に関する規定を扱っています。特に「不誠実な行為」に該当する具体的な犯罪の範囲と、刑の種類による欠格期間の違いが中心です。
歴史的背景
宅建業法は、不動産取引の公共性と特殊性に鑑み、消費者を保護するために不誠実な行為を行う者を業界から排除する目的で、厳格な欠格事由を設けています。施行令で具体的な罪が列挙されています。
関連法令
宅地建物取引業法第5条宅地建物取引業法第6条宅地建物取引業法施行令第1条刑法第157条刑法第204条
体系的位置づけ
宅建業法の「免許」分野における基礎的かつ重要な論点であり、試験の最初の方に出題されることが多い、業法の入り口となる知識です。
前提知識
「不誠実な行為」の定義、罰金刑と懲役刑の違いによる欠格期間の区別(5年と20年)、執行猶予の効果(刑の執行を受けたものとみなされる)を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「公(157)はダメ、私(159)はセーフ、傷害(204)もダメ」と覚えましょう。公文書偽造と私文書偽造の区別が鍵です。
ビジュアル描写
役員の就任資格をチェックするリストをイメージし、「公文書」「詐欺」「横領」「窃盗」「傷害」に黒いマークをつけるイメージで記憶します。
重要公式
罰金=5年、懲役=20年。執行猶予=期間短縮なし。
関連連想
「公」的なものを偽るのは社会への裏切りで重い罪、「私」的なものは業界の信用に関わらないと連想します。
比較表
公文書偽造(欠格あり)vs 私文書偽造(欠格なし)。傷害罪(欠格あり)vs 業務上過失致死傷(欠格なし)。罰金(5年)vs 懲役(20年)。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。基礎知識として必須
出題パターン
  • 欠格事由に含まれない罪(私文書偽造、過失致死傷等)を含ませるパターン
  • 罰金と懲役の欠格期間(5年と20年)を入れ替えるパターン
  • 執行猶予の効果を誤って説明するパターン
解法・消去法
「直ちに免許を受けることができる」という選択肢は、欠格期間が明にあるため怪しいと判断します。また、過失系の犯罪は欠格事由でないことが多いと判断します。
時間戦略
知識問題なので、迷わず正解を選べるようにしておき、時間をかけすぎないようにします。
06実務応用
実務シナリオ
不動産会社が新たな役員を選任する際、その役員候補が過去に公文書偽造で罰金刑を受けている場合、執行から5年経過していないと免許更新ができず、役員変更ができないという実務的な問題が発生します。
実務への影響
この法律は、不動産業界の信頼性を維持するために、犯罪歴のある者の参入を制限し、業者の健全性を担保する役割を果たしています。
ケーススタディ
実際に、役員が過去に傷害罪で罰金刑を受けていた事実を隠して免許申請を行ったため、免許取得後でも事後的に欠格事由が発覚し、免許取り消し処分を受けた事例があります。
業界関連性
不動産業界においては、コンプライアンス遵守の第一歩となるため、極めて重要性が高いです。
ニュース連動
暴力団排除条例の強化に伴い、反社会的勢力の排除とともに、犯罪歴のある役員のチェックがより厳格になっています。
07よくある間違い
私文書偽造罪(刑法159条)を欠格事由だと思い込む。
なぜ間違えるか:公文書偽造罪(刑法157条)と混同しており、条文の正確な記憶が不足しているため。
業務上過失致死傷罪(刑法211条)を欠格事由だと思い込む。
なぜ間違えるか:傷害罪(刑法204条)と混同しており、「過失」は不誠実行為に含まれないという理解が不足しているため。
執行猶予がついている場合、直ちに免許を受けられると考える。
なぜ間違えるか:執行猶予中であっても「刑に処せられた」事実は変わらず、欠格期間の計算に影響しないことを理解していないため。
解説は、まだ続きます
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