平成18年(2006)本試験
問30
免許の基準(欠格要件)過去問
この問題の全体像
宅建業法における免許の欠格事由、特に刑罰の種類・確定の有無、役員の退任時期による影響について問う問題。判決の確定前や特定の罪以外の適用可否を正確に理解しているかが鍵。
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1A社の取締役が、刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪を犯し、懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間は満了した。その満了の日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。
- 2B社は不正の手段により免許を取得したとして甲県知事から免許を取り消されたが、B社の取締役Cは、当該取消に係る聴聞の期日及び場所の公示の日の30日前にB社の取締役を退任した。B社の免許取消の日から5年を経過していない場合、Cは免許を受けることができない。
- 3D社の取締役が、刑法第159条(私文書偽造)の罪を犯し、地方裁判所で懲役2年の判決を言い渡されたが、この判決に対して高等裁判所に控訴して現在裁判が係属中である。この場合、D社は免許を受けることができない。
- 4E社は乙県知事から業務停止処分についての聴聞の期日及び場所を公示されたが、その公示後聴聞が行われる前に、相当の理由なく宅地建物取引業を廃止した旨の届出をした。その届出の日から5年を経過していない場合、E社は免許を受けることができない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
宅建業法における免許の欠格事由、特に刑罰の種類・確定の有無、役員の退任時期による影響について問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法における免許の欠格事由、特に刑罰の種類・確定の有無、役員の退任時期による影響について問う問題。判決の確定前や特定の罪以外の適…
03
知識背景
宅建業法の免許制度における欠格事由(第5条)は、業界の信頼性を保つために、一定の犯罪歴や不正行為歴がある者を排除する規定。個人と法人…
04
覚え方
「確定して5年、過失は除外、逃げる役員はダメ」
05
試験のコツ
控訴中の取り扱い
・業務上過失致死傷罪の除外
・役員退任のタイミング(公示日前1年以内)
06
実務での見え方
宅建業者が役員を採用する際、候補者の前科を確認する際にこの知識が必須。欠格事由に該当する役員がいると免許更新や新規取得ができない。
07
よくある間違い
{"mistake":"業務上過失致死傷罪を欠格事由の罪だと勘違いする。","why_wrong":"「傷害致死」という響きから重い…
02深度分析
要約
宅建業法における免許の欠格事由、特に刑罰の種類・確定の有無、役員の退任時期による影響について問う問題。判決の確定前や特定の罪以外の適用可否を正確に理解しているかが鍵。
法的根拠
宅地建物取引業法第5条第1項宅地建物取引業法第66条刑法第211条(業務上過失致死傷等)刑法第159条(私文書偽造)
論理の流れ
選択肢1は、業務上過失致死傷罪が欠格事由の罪に含まれないため誤り。選択肢2は、免許取消処分の公示日前30日に退任した役員も欠格事由に該当するため正しい。選択肢3は、判決が控訴中で確定していないため、まだ欠格事由には該当せず誤り。選択肢4は、聴聞の公示後に業務廃止届を出しても、欠格事由となるのは退任した役員個人であり、法人そのものではないため誤り。
重要な区別
判決が「確定」しているかどうか、および欠格事由に該当する「罪」が宅建業法で定められたリストに含まれているかを区別すること。
各選択肢のポイント
- 業務上過失致死傷罪は欠格事由に含まれないため、執行猶予期間満了後5年経過していなくても免許を受けられる。
- 公示日の30日前に退任しても、役員としての責任を問われる期間内であるため、欠格事由に該当し免許を受けられない。
- 控訴中で判決が確定していないため、まだ免許の欠格事由には該当せず、D社は免許を受けることができる。
- 欠格事由に該当するのは処分を逃れるために退任した「役員個人」であり、法人であるE社そのものが免許を受けられないわけではない。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法の免許制度における欠格事由(第5条)は、業界の信頼性を保つために、一定の犯罪歴や不正行為歴がある者を排除する規定。個人と法人双方に適用され、役員の欠格事由も法人の免許取得に影響する。
歴史的背景
消費者保護の観点から、悪質な業者が市場に参入したり、改名や役員変更を繰り返して実質的に継続したりすることを防ぐために設けられた厳格な資格要件。
関連法令
宅地建物取引業法第5条(欠格条項)宅地建物取引業法第66条(免許の取消し等)刑法(各則の罪種)
体系的位置づけ
宅建試験の「宅建業法・免許」分野における基礎かつ最重要項目。毎年のように出題される頻出論点。
前提知識
刑の種類(懲役・罰金等)、執行猶予の意味、判決の確定(控訴中は未確定)、法人の役員構成に関する基本的な法的知識が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「確定して5年、過失は除外、逃げる役員はダメ」
ビジュアル描写
タイムラインをイメージ。裁判→確定(スタート)→5年経過(ゴール)。控訴中はスタート前なのでまだ走っていない状態。
重要公式
欠格期間 = 判決確定日 + 5年間
関連連想
「控訴中」はまだ無罪の可能性があると連想し、免許は取れると覚える。
比較表
【確定前】免許可(控訴中など)【確定後】5年不可。 【リスト内の罪】5年不可【リスト外(過失等)】制限なし。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。基礎中の基礎であり、確実に正解したい問題。
出題パターン
- 控訴中の取り扱い
- 業務上過失致死傷罪の除外
- 役員退任のタイミング(公示日前1年以内)
解法・消去法
「控訴中」「上告中」という言葉があれば、まだ確定していないため「免許を受けられない」は誤りと即座に判断できる。
時間戦略
罪の名前を見て即座にリスト内か判断できるよう、知識が定着していれば即答可能で時間を節約できる。
06実務応用
実務シナリオ
宅建業者が役員を採用する際、候補者の前科を確認する際にこの知識が必須。欠格事由に該当する役員がいると免許更新や新規取得ができない。
実務への影響
企業の合併や買収(M&A)の際、相手企業の役員構成をデューデリジェンスする上で重要なチェック項目となる。
ケーススタディ
業務停止処分を逃れるために役員が辞任しようとしたが、辞任のタイミングが公示日前1年以内であり、欠格事由として扱われた事例。
業界関連性
業界の信頼性を維持するために、不適格な人物の排除は極めて重要。
ニュース連動
不祥事を起こした企業の再出願や、役員の不祥事による免許更新時の対応などで関連性が見られる。
07よくある間違い
業務上過失致死傷罪を欠格事由の罪だと勘違いする。
なぜ間違えるか:「傷害致死」という響きから重い罪だと思い込みがちだが、宅建業法のリストには含まれないため。
正しい理解:過失犯は原則として対象外と覚える。
控訴中でも免許を受けられないと考える。
なぜ間違えるか:判決が確定していないため、まだ法律上は有罪とされていないと誤解している。
正しい理解:「確定」という言葉がない場合は要注意とする。
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