平成18年(2006)本試験
問34
営業保証金過去問
この問題の全体像
営業保証金の供託時期、供託場所(本店最寄り)、本店移転時の保管替え手続き、および不足額供託の方法に関する正誤判定を問う問題です。
宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1宅地建物取引業の免許を受けた者は、事業を開始した日から3月以内に営業保証金を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 2宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに支店を設置したときは、その支店の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 3金銭のみをもって営業保証金を供託している宅地建物取引業者は、その本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、遅滞なく、供託している供託所に対し、移転後の本店の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
- 4宅地建物取引業者は、取引の相手方の権利の実行により営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を金銭で供託しなければならない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
営業保証金の供託時期、供託場所(本店最寄り)、本店移転時の保管替え手続き、および不足額供託の方法に関する正誤判定を問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
営業保証金の供託時期、供託場所(本店最寄り)、本店移転時の保管替え手続き、および不足額供託の方法に関する正誤判定を問う問題です。
03
知識背景
宅建業者が取引相手方の損害を担保するために供託する営業保証金制度に関するルールです。供託の時期、場所、額、還付、保管替え、不足時の措…
04
覚え方
「本店でまとめて供託、移動したら保管替え」
05
試験のコツ
供託場所の誤り(支店最寄り)
・不足額供託の方法(金銭のみ)
・還付後の期間制限
06
実務での見え方
業者が本店を移転し管轄の法務局が変わった場合、旧法務局から新法務局へ供託書の保管替えを請求しなければ、免許権者への届出が完了しない。
07
よくある間違い
{"mistake":"支店を設置した際、支店の近くの供託所に供託すると勘違いする。","why_wrong":"支店ごとにリスク管…
02深度分析
要約
営業保証金の供託時期、供託場所(本店最寄り)、本店移転時の保管替え手続き、および不足額供託の方法に関する正誤判定を問う問題です。
法的根拠
宅地建物取引業法第25条宅地建物取引業法第28条宅地建物取引業法第30条
論理の流れ
選択肢1は「開始後3月以内」が誤りで、供託は事業開始前に行う必要があります。選択肢2は「支店の最寄り」が誤りで、供託場所は常に本店の最寄りの供託所です。選択肢3は、本店移転により最寄りの供託所が変更された場合の保管替え請求について正しく記述されています。選択肢4は「金銭で」という限定が誤りで、不足額の供託は金銭に限らず有価証券等でも可能です。以上より3が正解となります。
重要な区別
供託場所は常に「本店」を基準とすること、および不足額の供託方法は金銭に限定されない点を区別することが重要です。
各選択肢のポイント
- 供託は事業開始前に行う必要があり、開始後3月以内ではありません。
- 新たに支店を設置した場合も、供託場所は本店の最寄りの供託所です。
- 本店移転により最寄りの供託所が変わる場合、保管替え請求が必要です。
- 不足額の供託は金銭に限らず、国債等の有価証券でも可能です。
03知識背景
テーマ概要
宅建業者が取引相手方の損害を担保するために供託する営業保証金制度に関するルールです。供託の時期、場所、額、還付、保管替え、不足時の措置などが規定されています。
歴史的背景
消費者保護の観点から、業者の財産的信用を担保するために設けられた制度です。かつては金銭のみでしたが、後に国債等の有価証券や保証保険契約による代替も認められるようになりました。
関連法令
宅地建物取引業法供託法民法(連帯保証等)
体系的位置づけ
宅建業法の「監督」分野における核心的な制度であり、業者の財産的基礎と取引の安全性を確保するための重要項目です。
前提知識
供託所(法務局)の役割、主たる事務所と従たる事務所の違い、営業保証金と保証保険金の違い、還付手続きの流れが必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「本店でまとめて供託、移動したら保管替え」
ビジュアル描写
本店に大きな金庫があり、支店が増えると金庫の中身を増やすイメージ。本店が引っ越すと金庫ごと移動(保管替え)する。
重要公式
主たる事務所1000万円+従たる事務所1箇所につき500万円。
関連連想
「供託」は「本店」に紐づくと覚える。
比較表
供託場所:本店最寄り(正)vs 支店最寄り(誤)。不足額供託:金銭・有価証券可(正)vs 金銭のみ(誤)。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。消費者保護の根幹をなすため頻出。
出題パターン
- 供託場所の誤り(支店最寄り)
- 不足額供託の方法(金銭のみ)
- 還付後の期間制限
解法・消去法
選択肢に「支店の最寄りの供託所」や「金銭のみ」という絶対的な表現があれば、まず誤りとして疑う。
時間戦略
「本店」か「支店」かというキーワードを即座に探し、消去法で解答する。
06実務応用
実務シナリオ
業者が本店を移転し管轄の法務局が変わった場合、旧法務局から新法務局へ供託書の保管替えを請求しなければ、免許権者への届出が完了しない。
実務への影響
供託場所が本店に集中しているため、業者は資金管理を一元化でき、消費者は本店所在地の法務局で権利行使が可能です。
ケーススタディ
業者が詐欺を行い多額の損害賠償請求が発生した場合、被害者は営業保証金から還付を受けることで救済されます。
業界関連性
業者の信頼性を証明するバッジとしての役割も果たしています。
ニュース連動
悪質業者による倒産時、営業保証金が被害者救済の最後の砦となる事例がニュースになることがあります。
07よくある間違い
支店を設置した際、支店の近くの供託所に供託すると勘違いする。
なぜ間違えるか:支店ごとにリスク管理が必要と直感的に思いがちだから。
正しい理解:「供託は本店一括」と覚える。
不足額を補填する際、金銭しか使えないと思い込む。
なぜ間違えるか:「供託=金銭」というイメージが強いため。
正しい理解:「金銭のみ」という選択肢は罠と認識する。
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