平成20年(2008)本試験
問44
保証協会過去問
この問題の全体像
保証協会制度における弁済業務保証金分担金の納付義務、社員地位の喪失、および営業保証金供託への移行に関する正誤判定問題です。
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)又はその社員に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1300万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、6,000万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
- 2保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。
- 3保証協会の社員は、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から1か月以内にその通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないときは、当該保証協会の社員の地位を失う。
- 4宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から2週間以内に、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
保証協会制度における弁済業務保証金分担金の納付義務、社員地位の喪失、および営業保証金供託への移行に関する正誤判定問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
保証協会制度における弁済業務保証金分担金の納付義務、社員地位の喪失、および営業保証金供託への移行に関する正誤判定問題です。
03
知識背景
宅建業者が営業保証金を供託所に直接供託する代わりに、保証協会に弁済業務保証金分担金を納付して社員となる制度。社員の事業に関する債権者…
04
覚え方
特別分担金は「1ヶ月」で地位喪失、通常の地位喪失後は「1週間」で供託。「トクイチ、イッシュウ」と覚える。
05
試験のコツ
還付充当金の納付先(協会か供託所か)
・期間のズレ(1週間か2週間か)
・弁済限度額の計算
06
実務での見え方
業者が倒産し手付金が返還されない場合、顧客は保証協会に弁済申請を行い、業者は協会から不足分を請求される実務がある。
07
よくある間違い
{"mistake":"還付充当金を供託所に供託すると誤解している。","why_wrong":"還付は協会が行うため、不足分は協会…
02深度分析
要約
保証協会制度における弁済業務保証金分担金の納付義務、社員地位の喪失、および営業保証金供託への移行に関する正誤判定問題です。
法的根拠
宅地建物取引業法第64条の10宅地建物取引業法第64条の15宅地建物取引業法第64条の8
論理の流れ
選択肢1は弁済限度額の設定が誤り。選択肢2は還付充当金を供託所に供託させる点が誤りで、実際は協会へ納付する。選択肢3は特別弁済業務保証金分担金の納付命令から1ヶ月以内に納付しない場合、社員の地位を失うという規定通りで正しい。選択肢4は社員地位喪失後の営業保証金供託期間が2週間ではなく1週間以内であるため誤り。
重要な区別
社員が地位を失う場合の「1週間以内」という期間と、特別弁済業務保証金分担金未納付による地位喪失の「1ヶ月以内」という期間の使い分け。
各選択肢のポイント
- 弁済限度額は営業保証金の額(本店1000万円等)であり、分担金額の倍数ではない。
- 還付充当金は供託所ではなく保証協会に納付する義務がある。
- 通知から1ヶ月以内に納付しない場合、社員の地位を失うという規定通りである。
- 地位喪失後の営業保証金供託期間は2週間ではなく1週間以内である。
03知識背景
テーマ概要
宅建業者が営業保証金を供託所に直接供託する代わりに、保証協会に弁済業務保証金分担金を納付して社員となる制度。社員の事業に関する債権者は、協会が供託した保証金から弁済を受けられる。
歴史的背景
供託所への直接供託では業者の金銭的負担が大きいため、業者間の相互扶助精神に基づき設立された社団法人制度が導入された。
関連法令
宅地建物取引業法第64条の7宅地建物取引業法第64条の9宅地建物取引業法施行規則第17条の3
体系的位置づけ
業務上の規制の中でも、消費者保護(財産的被害の救済)を目的とした重要な制度であり、権利金や保証金の計算と並び頻出分野。
前提知識
営業保証金制度の基本、弁済業務保証金分担金の額(本店60万円、支店30万円)、還付充当金の仕組みを理解している必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
特別分担金は「1ヶ月」で地位喪失、通常の地位喪失後は「1週間」で供託。「トクイチ、イッシュウ」と覚える。
ビジュアル描写
協会がお財布(保証金)から顧客に払い戻す還付が起きると、業者は協会にお金(充当金)を入れる。入れないと退会(地位喪失)させられるイメージ。
重要公式
弁済限度額=営業保証金の本店分+支店分(1000万+500万×支店数)。特別分担金=不足額。
関連連想
「特別」なことが起きたら少し猶予(1ヶ月)があるが、普通に退会したらすぐ(1週間)行動。
比較表
特別弁済業務保証金分担金未納付:1ヶ月以内に納付しないと地位喪失。社員地位喪失後:1週間以内に営業保証金供託。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回。保証協会からの出題は頻度が高い。
重要度
A:最重要。数字の期間や金額が頻繁に問われるため。
出題パターン
- 還付充当金の納付先(協会か供託所か)
- 期間のズレ(1週間か2週間か)
- 弁済限度額の計算
解法・消去法
「供託所に供託」と「協会に納付」の文言の違いに注目し、還付充当金は協会へ納付するものを選ぶ。
時間戦略
数字の正誤判定が中心なので、知識があれば即答可能。迷ったら他の問題に回す。
06実務応用
実務シナリオ
業者が倒産し手付金が返還されない場合、顧客は保証協会に弁済申請を行い、業者は協会から不足分を請求される実務がある。
実務への影響
業者にとっては多額の供託金を拘束されずに済み、資金繰りが楽になるメリットがある制度。
ケーススタディ
某大手業者の倒産時、保証協会が顧客に手付金を弁済し、その後加盟業者から分担金を徴収した事例がある。
業界関連性
ほとんどの宅建業者がこの制度を利用しており、業界の信用維持に不可欠。
ニュース連動
悪質業者による社員資格の剥奪や、これに伴う保証金の還付手続きがニュースになることがある。
07よくある間違い
還付充当金を供託所に供託すると誤解している。
なぜ間違えるか:還付は協会が行うため、不足分は協会に直接納付して補填する仕組みだから。
正しい理解:「還付=協会が払う」→「不足=協会に入れる」と連想する。
社員地位喪失後の供託期間を2週間と覚えている。
なぜ間違えるか:業務停止処分等の期間と混同しているか、一般的な行政手続きの期間と混同している。
正しい理解:「退会したら急いで(1週間)供託」と覚える。
弁済限度額を分担金の額(60万など)と混同する。
なぜ間違えるか:分担金は協会に入れる金額であり、顧客が受け取れる限度額は本来供託すべき営業保証金の額だから。
正しい理解:「分担金は入れる金、限度額は守る金」と分ける。
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