宅建コーチ権利関係平成25年12
平成25年(2013)本試験

12

権利関係借地借家法(借地)過去問

この問題の全体像

本問は、借地借家法における対抗要件、地代増減、更新拒絶、再築に関する判例と法条の正確な理解を問う問題です。特に複数の土地の一部に対する対抗力の範囲が論点となります。

平成25年12権利関係
賃貸借契約に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
  • 1ゴルフ場経営を目的とする土地賃貸借契約については、対象となる全ての土地について地代等の増減額請求に関する借地借家法第11条の規定が適用される。
  • 2借地権の存続期間が満了する際、借地権者の契約の更新請求に対し、借地権設定者が遅滞なく異議を述べた場合には、借地契約は当然に終了する。
  • 3二筆以上ある土地の借地権者が、そのうちの一筆の土地上に登記ある建物を所有し、登記ある建物がない他方の土地は庭として使用するために賃借しているにすぎない場合、登記ある建物がない土地には、借地借家法第10条第1項による対抗力は及ばない。
  • 4借地権の存続期間が満了する前に建物が滅失し、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を建築した場合、借地権設定者が異議を述べない限り、借地権は建物が築造された日から当然に20年間存続する。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
本問は、借地借家法における対抗要件、地代増減、更新拒絶、再築に関する判例と法条の正確な理解を問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
本問は、借地借家法における対抗要件、地代増減、更新拒絶、再築に関する判例と法条の正確な理解を問う問題です。特に複数の土地の一部に対す…
03
知識背景
借地借家法における借地権の対抗力は、土地の上に登記ある建物を所有することによって第三者に対抗できる(借地借家法10条)。この対抗力の…
04
覚え方
「ゴルフ場は金持ちだから地代減額なし」「庭はただの庭、登記なし」「更新拒絶には正当事由が必要」
05
試験のコツ
対抗力の及ぶ範囲(複数筆の土地) ・地代増減請求の適用除外(ゴルフ場等) ・再築による存続期間の定め
06
実務での見え方
売買の対象となっている土地に借地人がおり、その隣接する土地も借地人が庭として使用している場合、買主は庭の部分について借地権を主張され…
07
よくある間違い
{"mistake":"借地契約があれば、敷地内の全ての土地に対抗力が及ぶと誤解する。","why_wrong":"建物の所有を目的…
02深度分析
要約
本問は、借地借家法における対抗要件、地代増減、更新拒絶、再築に関する判例と法条の正確な理解を問う問題です。特に複数の土地の一部に対する対抗力の範囲が論点となります。
法的根拠
借地借家法第10条借地借家法第11条借地借家法第6条借地借家法第13条民法第605条
論理の流れ
選択肢1はゴルフ場用地への地代増減請求の適用除外(借地借家法11条但書)により誤り。選択肢2は更新拒絶に正当事由が必要であるため誤り。選択肢3は、建物の登記がある土地以外の土地(庭として使用するにすぎない土地)には対抗力が及ばないとする最高裁判例の趣旨に合致し正しい。選択肢4は再築による存続期間の延長が当然に20年となるわけではないため誤り。以上より正解は3となる。
重要な区別
借地権の対抗力が及ぶ範囲は「建物が所在する土地」および「建物の所有を目的としないことが明らかでない土地」に限られる点。
各選択肢のポイント
  • ゴルフ場経営目的の土地賃貸借には、借地借家法11条の地代増減請求規定は適用されない。
  • 借地権設定者が異議を述べるだけでは契約は終了せず、正当事由が必要である。
  • 建物の登記がない土地を単に庭として使用するにすぎない場合、その土地には対抗力は及ばない。
  • 借地権が当然に20年間存続するわけではなく、残存期間や合意等による。
03知識背景
テーマ概要
借地借家法における借地権の対抗力は、土地の上に登記ある建物を所有することによって第三者に対抗できる(借地借家法10条)。この対抗力の範囲が複数筆の土地に及ぶかどうかが重要な論点となる。
歴史的背景
旧借地法では対抗要件が厳格であったが、借地借家法では建物の登記による対抗力を認めることで借地人の保護を強化した。判例はその範囲について「建物の所有を目的とする土地」に限定している。
関連法令
借地借家法第10条(借地権の対抗力)借地借家法第11条(地代等の増減額請求)借地借家法第13条(借地権の存続期間が満了した後の建物の滅失による再築)民法第605条(不動産賃借権の対抗力)
体系的位置づけ
権利関係分野における借地借家法の核心部分であり、不動産取引における第三者への影響を判断する基礎知識として位置づけられる。
前提知識
借地権の対抗要件(建物の登記)、正当事由制度、地代増減請求権の内容と適用除外、再築による期間延長の要件についての理解が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「ゴルフ場は金持ちだから地代減額なし」「庭はただの庭、登記なし」「更新拒絶には正当事由が必要」
ビジュアル描写
家が建っているA地には登記という盾がある。隣のB地がただの花畑なら、盾の効果はB地には届かないイメージ。
重要公式
対抗力=登記ある建物+建物所有目的の土地
関連連想
庭=「てい」=「低い」優先順位=対抗力なしと連想する。
比較表
建物のある土地:対抗力あり。庭として使用する土地:対抗力なし(建物所有目的外)。ゴルフ場:地代増減請求の適用除外。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要、頻出論点であるため
出題パターン
  • 対抗力の及ぶ範囲(複数筆の土地)
  • 地代増減請求の適用除外(ゴルフ場等)
  • 再築による存続期間の定め
解法・消去法
「全ての土地」「当然に」といった絶対的な表現が含まれる選択肢は誤りである可能性が高い。
時間戦略
判例の細かい知識を問われるため、迷った場合は一旦飛ばして後回しにするのが得策。
06実務応用
実務シナリオ
売買の対象となっている土地に借地人がおり、その隣接する土地も借地人が庭として使用している場合、買主は庭の部分について借地権を主張されるかを確認する必要がある。
実務への影響
登記簿上の建物所在地と実際の使用範囲が異なる場合、借地権の主張範囲が限定されるため、土地の有効活用や価格評価に影響する。
ケーススタディ
借地人がA地に家を建て登記し、無断でB地を駐車場として使用していた場合、B地の所有者は借地権を主張する借地人に対して明渡しを請求できる可能性がある。
業界関連性
不動産取引における権利調査の際、借地権の範囲を特定するために不可欠な知識である。
ニュース連動
再開発事業などで借地権の範囲が争点となる事案に関連する。
07よくある間違い
借地契約があれば、敷地内の全ての土地に対抗力が及ぶと誤解する。
なぜ間違えるか:建物の所有を目的とする土地に限定されるという判例の趣旨を理解していないため。
ゴルフ場用地でも地代増減請求ができると考える。
なぜ間違えるか:借地借家法11条但書にある適用除外規定を見落とすため。
再築すると借地期間が自動的に20年延長されると勘違いする。
なぜ間違えるか:借地借家法13条の期間延長の要件(残存期間を超えて存続すべき建物等)を正確に把握していない。
解説は、まだ続きます
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