平成25年(2013)本試験

36

契約書面(37条書面)過去問

この問題の全体像

この問題は、37条書面の記載内容、交付時期、交付者、および35条重要事項説明との違いを問う問題です。特に、業者間取引における扱いと、説明義務のタイミングが論点です。

平成25年36
宅地建物取引業者A社が行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。なお、この問において「37条書面」とは、法第37条の規定により交付すべき書面をいい、特に断りがない限り、取引の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
  • 1A社は、宅地の売買の媒介に際して、売買契約締結の直前に、当該宅地の一部に私道に関する負担があることに気付いた。既に買主に重要事項説明を行った後だったので、A社は、私道の負担に関する追加の重要事項説明は行わず、37条書面にその旨記載し、売主及び買主の双方に交付した。
  • 2A社は、営業保証金を供託している供託所及びその所在地を説明しないままに、自らが所有する宅地の売買契約が成立したので、買主に対し、その供託所等を37条書面に記載の上、説明した。
  • 3A社は、媒介により建物の貸借の契約を成立させ、37条書面を借主に交付するに当たり、37条書面に記名をした宅地建物取引士が不在であったことから、宅地建物取引士ではない従業員に37条書面を交付させた。
  • 4A社は、宅地建物取引業者間での宅地の売買の媒介に際し、当該売買契約の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関する特約はあったが、宅地建物取引業者間の取引であったため、当該特約の内容について37条書面への記載を省略した。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
この問題は、37条書面の記載内容、交付時期、交付者、および35条重要事項説明との違いを問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、37条書面の記載内容、交付時期、交付者、および35条重要事項説明との違いを問う問題です。特に、業者間取引における扱いと、…
03
知識背景
宅建業法における37条書面は、契約成立後速やかに交付しなければならない書類です。取引士による記名押印が必要ですが、交付相手や交付者に…
04
覚え方
37条書面は「サンシチ(37)の交付は誰でもOK、サンゴ(35)の説明は資格者のみ」。
05
試験のコツ
35条と37条の記載事項の混同 ・業者間取引における扱い ・交付者の資格の有無
06
実務での見え方
売買契約締結後、担当者が急用で不在となり、アシスタントが37条書面を郵送で顧客に送付する場面。これは法的に問題ない。
07
よくある間違い
{"mistake":"37条書面の交付も取引士が行わなければならないと誤解している。","why_wrong":"35条重要事項説…
02深度分析
要約
この問題は、37条書面の記載内容、交付時期、交付者、および35条重要事項説明との違いを問う問題です。特に、業者間取引における扱いと、説明義務のタイミングが論点です。
法的根拠
宅建業法第37条宅建業法第35条宅建業法施行規則第16条の4民法第560条
論理の流れ
選択肢1は重要事項説明後の事後発見なので追加説明が必要。選択肢2は供託所等は35条事項であり37条書面への記載・説明では不十分。選択肢3は37条書面の交付は取引士以外でも可能であり違反しない。選択肢4は瑕疵担保責任(契約不適合担保責任)の特約は37条書面の必要的記載事項であり、業者間取引でも省略できない。よって正解は3。
重要な区別
35条重要事項説明(契約前の説明義務)と37条書面(契約成立後の交付義務)の記載内容と手続きの違いを明確に区別すること。
各選択肢のポイント
  • 私道負担は重要事項であり、契約前に追加説明が必要。37条書面への記載だけでは不十分。
  • 供託所等は35条の説明事項であり、37条書面への記載や説明ではタイミングが遅すぎる。
  • 37条書面は取引士が記名押印すれば、交付は取引士以外の従業員でも可能。
  • 担保責任の特約は37条書面の必要的記載事項であり、業者間取引でも省略不可。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法における37条書面は、契約成立後速やかに交付しなければならない書類です。取引士による記名押印が必要ですが、交付相手や交付者には制限がありません。記載事項は35条とは異なり、契約内容を確定させるための事項が中心です。
歴史的背景
宅建業法制定時から存在する核心的な規定ですが、民法改正(瑕疵担保責任から契約不適合担保責任へ)に伴い、関連する記載事項の解釈や運用が見直されています。業者間取引における35条説明の特例とは異なり、37条書面は原則として省略できません。
関連法令
宅建業法第37条宅建業法第35条宅建業法施行規則第16条の4民法第560条
体系的位置づけ
宅建業法の「業務」における重要な義務規定であり、35条重要事項説明とセットで出題される頻出分野です。
前提知識
35条重要事項説明のタイミングと内容、37条書面の記名押印者と交付者の違い、業者間取引における35条と37条の取扱いの違いを理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
37条書面は「サンシチ(37)の交付は誰でもOK、サンゴ(35)の説明は資格者のみ」。
ビジュアル描写
契約成立のラインを引く。その前が35条(説明)、その後が37条(交付)。37条はポストに入れるだけでもOKなイメージ。
重要公式
37条書面=契約成立後+取引士の記名+交付(誰でも可)。
関連連想
「交付」は荷物を渡すだけなので誰でもできる。「説明」は知識が必要なので取引士限定と連想。
比較表
35条:契約前、対面説明、取引士必須。37条:契約後、交付、取引士の記名必須だが交付は誰でも可。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。35条と並び、業務規定の核であるため。
出題パターン
  • 35条と37条の記載事項の混同
  • 業者間取引における扱い
  • 交付者の資格の有無
解法・消去法
「説明」が必要と書いてあれば×(37条は交付のみ)、「業者間だから省略」とあれば×(37条は省略不可)を手がかりに消去。
時間戦略
35条と37条の違い(タイミング、誰がやるか)を即座に判断できれば秒で解答可能。
06実務応用
実務シナリオ
売買契約締結後、担当者が急用で不在となり、アシスタントが37条書面を郵送で顧客に送付する場面。これは法的に問題ない。
実務への影響
契約内容の証拠となり、後日のトラブル防止に役立つ。交付義務違反は業務停止処分の対象となる重大な違反。
ケーススタディ
業者間取引で簡易化を図り37条書面を交付しなかった場合、監督処分の対象となるリスクがある。
業界関連性
事務処理のフローにおいて最も基本的かつ重要なプロセスの一つ。
ニュース連動
住宅トラブルの多くが契約時の説明不足や書面不備に起因することから、その重要性が再認識されている。
07よくある間違い
37条書面の交付も取引士が行わなければならないと誤解している。
なぜ間違えるか:35条重要事項説明と混同しているため。
業者間取引では37条書面の記載事項も省略できると考えている。
なぜ間違えるか:35条重要事項説明の特例(省略可能)と混同しているため。
供託所の所在地を37条書面に記載すれば、35条での説明を省略できると考える。
なぜ間違えるか:35条の説明義務は契約「前」に履行される必要があるため。
解説は、まだ続きます
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