平成26年(2014)本試験

29

営業保証金過去問

この問題の全体像

営業保証金の供託場所、供託後の手続き、および保管替えに関する正誤判定を問う問題。特に主たる事務所の最寄りの供託所に一括して供託する点と、有価証券の取扱いがポイント。

平成26年29
宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 1新たに宅地建物取引業を営もうとする者は、営業保証金を金銭又は国土交通省令で定める有価証券により、主たる事務所の最寄りの供託所に供託した後に、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。
  • 2宅地建物取引業者は、既に供託した額面金額1,000万円の国債証券と変換するため1,000万円の金銭を新たに供託した場合、遅滞なく、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  • 3宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  • 4宅地建物取引業者が、営業保証金を金銭及び有価証券をもって供託している場合で、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、金銭の部分に限り、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
営業保証金の供託場所、供託後の手続き、および保管替えに関する正誤判定を問う問題。
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02
深度分析
営業保証金の供託場所、供託後の手続き、および保管替えに関する正誤判定を問う問題。特に主たる事務所の最寄りの供託所に一括して供託する点…
03
知識背景
宅建業者が取引相手に生じた損害を賠償するための担保制度。主たる事務所ごとに1000万円、従たる事務所ごとに500万円を供託所(法務局…
04
覚え方
「主事務所の近くに全額、変更したらすぐ届出」
05
試験のコツ
供託場所の誤り(従たる事務所の最寄り) ・供託額の計算 ・有価証券の評価額
06
実務での見え方
支店開設時、支店所在地の法務局ではなく、本店所在地の法務局へ追加供託し、免許権者に届出書を提出する実務。
07
よくある間違い
{"mistake":"従たる事務所の最寄りの供託所に供託すると勘違いする。","why_wrong":"税務署などは管轄ごとにある…
02深度分析
要約
営業保証金の供託場所、供託後の手続き、および保管替えに関する正誤判定を問う問題。特に主たる事務所の最寄りの供託所に一括して供託する点と、有価証券の取扱いがポイント。
法的根拠
宅地建物取引業法第25条(供託等)宅地建物取引業法第28条(営業保証金の保管替え等)宅地建物取引業法施行規則第15条(供託等の届出)
論理の流れ
選択肢1は免許後の供託が原則であり、供託が免許の要件ではないため誤り。選択肢2は有価証券と金銭の交換時の届出が必要であり正しい。選択肢3は従たる事務所も主たる事務所の最寄りの供託所へ供託するため誤り。選択肢4は保管替えは金銭・有価証券の両方に可能なため誤り。よって正解は2。
重要な区別
営業保証金は主たる事務所の最寄りの供託所にのみ供託し、従たる事務所ごとに供託所を分けない点。
各選択肢のポイント
  • 免許を受けた後、供託してから事業を開始する。供託が免許の取得要件ではない。
  • 供託している有価証券と金銭を入れ替えるなど、営業保証金に変更があった場合は届出が必要。
  • 従たる事務所を設置した場合も、主たる事務所の最寄りの供託所に供託する必要がある。
  • 保管替えの請求は、金銭だけでなく有価証券についても可能である。
03知識背景
テーマ概要
宅建業者が取引相手に生じた損害を賠償するための担保制度。主たる事務所ごとに1000万円、従たる事務所ごとに500万円を供託所(法務局)に供託する。
歴史的背景
消費者保護の観点から設けられた制度。有価証券による供託を認めることで業者の資金負担を軽減する工夫がなされている。
関連法令
宅地建物取引業法民法(事務管理)供託法
体系的位置づけ
宅建業法の「免許」および「業務」の間に位置する、業者の義務履行に関する重要な項目。
前提知識
主たる事務所と従たる事務所の違い、供託所(法務局)の管轄、国債等の有価証券の取り扱い。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「主事務所の近くに全額、変更したらすぐ届出」
ビジュアル描写
会社の地図を想像し、支店がどこにあっても、矢印がすべて本社近くの法務局を指しているイメージ。
重要公式
本店1000万+支店500万×N。供託場所は本店最寄り。
関連連想
「本社一括管理」と連想する。
比較表
主たる事務所:1000万円、従たる事務所:500万円。供託場所:すべて主たる事務所の最寄り。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。基本中の基本だが、細かい手続き(届出・保管替え)が問われやすい。
出題パターン
  • 供託場所の誤り(従たる事務所の最寄り)
  • 供託額の計算
  • 有価証券の評価額
解法・消去法
「従たる事務所の最寄り」という記述があれば即座に×。「免許前に供託」も即座に×と判断できる。
時間戦略
「主たる事務所の最寄り」というキーワードがあれば即座に判断可能。30秒以内で解答。
06実務応用
実務シナリオ
支店開設時、支店所在地の法務局ではなく、本店所在地の法務局へ追加供託し、免許権者に届出書を提出する実務。
実務への影響
被害者がどこで被害を受けても、本店管轄の供託所から還付を受けられるため、手続きが明確化されている。
ケーススタディ
大阪に本店、東京に支店がある業者が東京でトラブルを起こした場合、被害者は大阪の法務局へ還付請求を行う。
業界関連性
業者の信頼性を担保し、消費者が安心して取引できる環境を整える基盤。
ニュース連動
悪質業者による倒産時、営業保証金からの還付手続きがニュースになることがある。
07よくある間違い
従たる事務所の最寄りの供託所に供託すると勘違いする。
なぜ間違えるか:税務署などは管轄ごとにあるため、それと混同する。
保管替えが金銭のみだと誤解する。
なぜ間違えるか:金銭の移動をイメージしがちで、有価証券の手続きを忘れる。
解説は、まだ続きます
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