平成27年(2015)本試験
問12
権利関係借地借家法(借家)過去問
この問題の全体像
出典確認済みの正解番号は1(賃借権の登記をしない限り賃借人は賃借権を第三者に対抗することができない旨の特約を定めた場合、定期借家契約においても、普通借家契約においても、当該特約は無効である。)。
賃貸人と賃借人との間で、建物につき、期間5年として借地借家法第38条に定める定期借家契約(以下「定期借家契約」という。)を締結する場合と、期間5年として定期借家契約ではない借家契約(以下「普通借家契約」という。)を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、借地借家法第40条に定める一時使用目的の賃貸借契約は考慮しないものとする。
- 1賃借権の登記をしない限り賃借人は賃借権を第三者に対抗することができない旨の特約を定めた場合、定期借家契約においても、普通借家契約においても、当該特約は無効である。
- 2賃貸借契約開始から3年間は賃料を増額しない旨の特約を定めた場合、定期借家契約においても、普通借家契約においても、当該特約は無効である。
- 3期間満了により賃貸借契約が終了する際に賃借人は造作買取請求をすることができない旨の規定は、定期借家契約では有効であるが、普通借家契約では無効である。
- 4賃貸人も賃借人も契約期間中の中途解約をすることができない旨の規定は、定期借家契約では有効であるが、普通借家契約では無効である。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
出典確認済みの正解番号は1(賃借権の登記をしない限り賃借人は賃借権を第三者に対抗することができない旨の特約を定めた場合、定期借家契約においても、普通借家契約においても、当該特約は無効である。
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02
深度分析
出典確認済みの正解番号は1(賃借権の登記をしない限り賃借人は賃借権を第三者に対抗することができない旨の特約を定めた場合、定期借家契約…
03
知識背景
詳細な法令背景は再照合対象です。このレコードでは、出典で確認できる正解状態を優先しています。
04
覚え方
正解1を出典付きで固定し、理由は条文で確認する。
05
試験のコツ
まず設問形式と正解番号を確認し、詳細な肢別理由は教員レビュー済み教材で確認する。
06
実務での見え方
試験学習用の正解確認。
07
よくある間違い
{"mistake":"正解番号と肢別○×が食い違うまま学習する。","why_wrong":"正解方向を取り違えると、同じ論点の再…
02深度分析
要約
出典確認済みの正解番号は1(賃借権の登記をしない限り賃借人は賃借権を第三者に対抗することができない旨の特約を定めた場合、定期借家契約においても、普通借家契約においても、当該特約は無効である。)。
法的根拠
借地借家法第26条借地借家法第27条借地借家法第28条借地借家法第29条借地借家法第30条借地借家法第31条借地借家法第32条借地借家法第34条借地借家法第35条借地借家法第38条
論理の流れ
旧解析の肢別断定を学生端表示から外し、正解番号と出典確認済み範囲に限定する。
重要な区別
正解番号確認済み。詳細な肢別法令解説は別途教員レビュー対象。
03知識背景
テーマ概要
詳細な法令背景は再照合対象です。このレコードでは、出典で確認できる正解状態を優先しています。
歴史的背景
現行法との照合が必要な場合があります。
体系的位置づけ
借地借家法(借家)
04記憶テクニック
語呂合わせ
正解1を出典付きで固定し、理由は条文で確認する。
05試験テクニック
時間戦略
まず設問形式と正解番号を確認し、詳細な肢別理由は教員レビュー済み教材で確認する。
06実務応用
実務シナリオ
試験学習用の正解確認。
実務への影響
誤った肢別断定を暗記するリスクを避ける。
07よくある間違い
正解番号と肢別○×が食い違うまま学習する。
なぜ間違えるか:正解方向を取り違えると、同じ論点の再出題で判断を誤るため。
正しい理解:出典の正解番号を基準にし、肢別理由は条文・判例で再確認する。
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