宅建コーチ権利関係平成27年11
平成27年(2015)本試験

11

権利関係借地借家法(借家)過去問

この問題の全体像

借地借家法における建物賃貸借の法定更新、解約申入れ、対抗要件、および造作買取請求権の消滅事由に関する知識を問う問題です。

平成27年11権利関係
AがBとの間で、A所有の甲建物について、期間3年、賃料月額10万円と定めた賃貸借契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
  • 1AがBに対し、賃貸借契約の期間満了の6か月前までに更新しない旨の通知をしなかったときは、AとBは、期間3年、賃料月額10万円の条件で賃貸借契約を更新したものとみなされる。
  • 2賃貸借契約を期間を定めずに合意により更新した後に、AがBに書面で解約の申入れをした場合は、申入れの日から3か月後に賃貸借契約は終了する。
  • 3Cが、AB間の賃貸借契約締結前に、Aと甲建物の賃貸借契約を締結していた場合、AがBに甲建物を引き渡しても、Cは、甲建物の賃借権をBに対抗することができる。
  • 4AB間の賃貸借契約がBの賃料不払を理由として解除された場合、BはAに対して、Aの同意を得てBが建物に付加した造作の買取りを請求することはできない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
借地借家法における建物賃貸借の法定更新、解約申入れ、対抗要件、および造作買取請求権の消滅事由に関する知識を問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
借地借家法における建物賃貸借の法定更新、解約申入れ、対抗要件、および造作買取請求権の消滅事由に関する知識を問う問題です。
03
知識背景
この問題は、建物の賃貸借において、賃借人を保護する借地借家法の規定(法定更新、対抗要件)と、契約終了時の清算に関する造作買取請求権の…
04
覚え方
造作請求は「正々堂々」終了時のみ。借主のミス(不払い)は「ダメ」。対抗は「登記」が必須、引渡しだけは「無効」。
05
試験のコツ
法定更新の効果(期間の定めの有無) ・解約申入れの期間(6ヶ月と3ヶ月の区別) ・造作買取請求権の除外事由(帰責事由)
06
実務での見え方
賃借人が無断でエアコンを取り付け、その後家賃を滞納して退去を求められた場合、オーナーはエアコンの買い取りを拒否できる実務例。
07
よくある間違い
{"mistake":"法定更新を「従前と同一の条件」で更新されると誤解し、期間も継続すると考える。","why_wrong":"合…
02深度分析
要約
借地借家法における建物賃貸借の法定更新、解約申入れ、対抗要件、および造作買取請求権の消滅事由に関する知識を問う問題です。
法的根拠
借地借家法第26条(法定更新)借地借家法第27条(解約申入れ)民法第605条(不動産賃借権の対抗力)借地借家法第33条(造作買取請求権)
論理の流れ
選択肢1は、法定更新が「従前と同一の条件」でなされる点は正しいが、期間の定めがないものとなるため誤り。選択肢2は、賃貸人の解約申入れは6ヶ月前と必要なため誤り。選択肢3は、建物賃借権の対抗要件は登記であり引渡しではないため誤り。選択肢4は、賃借人の過失による契約解除の場合、造作買取請求権は行使できないため正しい。
重要な区別
造作買取請求権が認められるのは「契約の終了」時であるが、賃借人の責めに帰すべき事由による解除の場合は権利行使ができない点。
各選択肢のポイント
  • 法定更新された場合、期間の定めのない賃貸借となり、従前と同一の期間(3年)にはならないから。
  • 期間の定めがない賃貸借において、賃貸人が解約の申入れをするには6ヶ月前の予告が必要だから。
  • 建物の賃借権を第三者に対抗するには、賃貸借の登記が必要であり、建物の引渡しでは対抗できないから。
  • 賃借人の責めに帰すべき事由によって契約が解除された場合、造作買取請求権を行使することはできないから。
03知識背景
テーマ概要
この問題は、建物の賃貸借において、賃借人を保護する借地借家法の規定(法定更新、対抗要件)と、契約終了時の清算に関する造作買取請求権の要件を総合的に問うています。
歴史的背景
借地借家法は、借地・借家の利用権を強化し、借主の地位の安定を図るために制定されました。特に建物賃貸借では、登記がなくても引渡しで対抗できるとする旧法の規定が改正され、現在は登記が必要となっています。
関連法令
民法第601条(賃貸借の存続期間)民法第617条(期間の定めのない賃貸借の解約申入れ)借地借家法第31条(建物賃貸借の先取特権)
体系的位置づけ
宅建試験の権利関係において、借地借家法は民法と並び最重要分野の一つであり、特に賃貸借の終了と対抗要件は頻出です。
前提知識
法定更新の効果、賃貸人と賃借人の解約予告期間の違い(6ヶ月と3ヶ月)、不動産賃借権の対抗要件(登記)、造作買取請求権の趣旨と成立要件を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
造作請求は「正々堂々」終了時のみ。借主のミス(不払い)は「ダメ」。対抗は「登記」が必須、引渡しだけは「無効」。
ビジュアル描写
契約終了のラインを引く。正常終了なら造作買取請求権が発生するが、借主が悪い(不払い等)場合は、その権利が消滅するイメージ。
重要公式
法定更新=期間の定めなし。造作買取請求権=契約終了時-借主の帰責事由。
関連連想
「造作」=「そうさく」=「創作」。作品を残して去るなら綺麗に去るべき(不払い等で汚れた去り方はダメ)。
比較表
【解約申入れ】賃貸人:6ヶ月前 vs 賃借人:3ヶ月前。【対抗要件】土地:引渡し or 登記 vs 建物:登記のみ。
05試験テクニック
出題頻度
この論点の出題頻度(例: 3年に1回、頻出)
重要度
A:最重要。借地借家法の基本原則であり、得点源となるため。
出題パターン
  • 法定更新の効果(期間の定めの有無)
  • 解約申入れの期間(6ヶ月と3ヶ月の区別)
  • 造作買取請求権の除外事由(帰責事由)
解法・消去法
「従前と同一の条件」とあれば期間の定めになるか確認。「3ヶ月」とあれば誰の予告か確認。
時間戦略
この問題タイプの時間配分アドバイスを80文字で
06実務応用
実務シナリオ
賃借人が無断でエアコンを取り付け、その後家賃を滞納して退去を求められた場合、オーナーはエアコンの買い取りを拒否できる実務例。
実務への影響
造作買取請求権の制限は、賃借人の契約違反行為を防ぎ、オーナーの不測の損害を防ぐ機能を持つ。
ケーススタディ
賃借人が家賃不払いで契約解除された後、設置した畳や建具の買い取りを請求したが、裁判所がこれを認めなかった事例。
業界関連性
不動産管理会社において、退去時の原状回復費用負担や造作の処分を判断する際に必須の知識。
ニュース連動
最近のニュースや社会的な話題との関連を80文字で
07よくある間違い
法定更新を「従前と同一の条件」で更新されると誤解し、期間も継続すると考える。
なぜ間違えるか:合意による更新と混同しているため。
建物賃借権の対抗要件を「引渡し」と答える。
なぜ間違えるか:土地賃借権の対抗要件(引渡し)と混同しているため。
造作買取請求権が、賃借人の過失による解除時でも認められると考える。
なぜ間違えるか:権利濫用を防ぐための除外規定を覚えていないため。
解説は、まだ続きます
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