平成29年(2017)本試験

32

営業保証金過去問

この問題の全体像

本問は、主たる事務所の移転に伴う営業保証金の取扱いに関する正誤判定問題です。特に、金銭のみの供託の場合における「供託所の変更」の手続き(移転)と「取り戻し」の違いを正確に理解しているかが問われます。

平成29年32
宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 1宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更となった場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、従前の供託所から営業保証金を取り戻した後、移転後の最寄りの供託所に供託しなければならない。
  • 2宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置するため営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  • 3宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、6月以上の期間を定めて申し出るべき旨の公告をしなければならない。
  • 4宅地建物取引業者は、営業保証金の還付があったために営業保証金に不足が生じたときは、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければならない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
本問は、主たる事務所の移転に伴う営業保証金の取扱いに関する正誤判定問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
本問は、主たる事務所の移転に伴う営業保証金の取扱いに関する正誤判定問題です。特に、金銭のみの供託の場合における「供託所の変更」の手続…
03
知識背景
営業保証金制度は、宅建業者が取引相手に損害を与えた場合に備え、供託所に金銭や有価証券を預ける制度です。事務所ごとの供託額、還付手続き…
04
覚え方
「現金は移転、証券は取り戻し」。事務所移転時の手続きを区別する語呂合わせ。
05
試験のコツ
事務所移転に伴う供託所変更の手続き ・還付があった場合の不足額供託の期間 ・事務所廃止時の公告期間と取り戻し
06
実務での見え方
本店を移転する際、法務局や税務署の手続きと並行して、供託所への手続き(移転または取り戻し)を行わないと、移転後の事務所での営業が違法…
07
よくある間違い
{"mistake":"事務所移転時、金銭のみでも必ず取り戻して再供託すると考えてしまう。","why_wrong":"手続きの簡素…
02深度分析
要約
本問は、主たる事務所の移転に伴う営業保証金の取扱いに関する正誤判定問題です。特に、金銭のみの供託の場合における「供託所の変更」の手続き(移転)と「取り戻し」の違いを正確に理解しているかが問われます。
法的根拠
宅地建物取引業法第30条(供託所等の変更)宅地建物取引業法第28条(営業保証金の不足額の供託)宅地建物取引業法第7条(供託の届出)宅地建物取引業法第27条(営業保証金の取戻し)
論理の流れ
選択肢1は、主たる事務所移転により最寄りの供託所が変わった場合、金銭のみの供託であれば「取り戻した後」供託しなければならないとしています。しかし、宅建業法30条では、金銭のみの供託の場合は、取り戻すことなく供託所の変更手続き(移転)ができるとされています。したがって、取り戻しが必須とする選択肢1の記述は誤りです。他の選択肢は法令通り正しい記述です。
重要な区別
金銭のみの供託の場合は「移転」手続きが可能だが、有価証券が含まれる場合は「取り戻し」が必要であるという区別が最重要です。
各選択肢のポイント
  • 金銭のみの供託の場合は、取り戻すことなく供託所の変更(移転)手続きが可能であるため誤り。
  • 新たに事務所を設置し供託した場合、供託書の写しを添えて免許権者に届け出なければならない。
  • 営業保証金を取り戻す際は、還付請求権者に対し、6ヶ月以上の期間を定めて公告する必要がある。
  • 還付により不足が生じた場合、通知送付日から2週間以内に不足額を供託しなければならない。
03知識背景
テーマ概要
営業保証金制度は、宅建業者が取引相手に損害を与えた場合に備え、供託所に金銭や有価証券を預ける制度です。事務所ごとの供託額、還付手続き、事務所廃止時の取り戻し手続きなどが規定されています。
歴史的背景
消費者保護の観点から、宅建業者の財産的基礎を担保するために設けられました。以前は金銭のみでしたが、後に国債などの有価証券も認められるようになり、手続きが複雑化しました。
関連法令
宅地建物取引業法第25条(営業保証金の供託等)供託法民法(債権者代位権、詐害行為取消権との関係)
体系的位置づけ
宅建業法の「免許」および「業務」の章の間に位置する、業者の財産的信用を補完する重要な制度です。
前提知識
主たる事務所と従たる事務所の供託額の違い、最寄りの供託所の定義、還付請求権者が誰であるか(取引の相手方)の理解が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「現金は移転、証券は取り戻し」。事務所移転時の手続きを区別する語呂合わせ。
ビジュアル描写
金銭だけなら銀行口座の振替(移転)で済むが、証券(実物)があるのでいったん引き出して(取り戻し)、新しい銀行に持っていくイメージ。
重要公式
不足額供託=通知日から2週間以内。取り戻し公告=6ヶ月以上。
関連連想
「金」は軽くて動かしやすい(移転)、「証券」は重くて手続きがかかる(取り戻し)と連想する。
比較表
【事務所移転時】金銭のみ→移転手続き(簡単)。有価証券混在→取り戻し&再供託(面倒)。【廃止時】どちらも→6ヶ月公告→取り戻し。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。頻出かつ引っかけ問題が多いため確実に正解したい。
出題パターン
  • 事務所移転に伴う供託所変更の手続き
  • 還付があった場合の不足額供託の期間
  • 事務所廃止時の公告期間と取り戻し
解法・消去法
「2週間以内」「6ヶ月以上」といった数字の正誤を先にチェックし、明らかに間違っている選択肢を消去する。
時間戦略
「金銭のみ」か「有価証券を含む」かの条件を見極めれば即答できるため、15秒以内で判断する。
06実務応用
実務シナリオ
本店を移転する際、法務局や税務署の手続きと並行して、供託所への手続き(移転または取り戻し)を行わないと、移転後の事務所での営業が違法状態となるリスクがあります。
実務への影響
手続きを誤ると、営業保証金の不足を理由に業務停止命令を受ける可能性があり、実務上は事務所移転計画の段階で供託手続きを確認することが必須です。
ケーススタディ
ある業者が事務所移転時に手続きを怠り、その期間中に生じた事故に対して営業保証金による保護が受けられず、自社資金で賠償する事態となった。
業界関連性
宅建業者の経営管理部門や行政書士が関与する重要な実務知識であり、コンプライアンス維持に不可欠です。
ニュース連動
悪質な宅建業者による倒産時の被害者救済において、営業保証金が実際に還付される事例がニュースになることがあります。
07よくある間違い
事務所移転時、金銭のみでも必ず取り戻して再供託すると考えてしまう。
なぜ間違えるか:手続きの簡素化(移転制度)の存在を知らないため、すべてのケースで取り戻しが必要だと誤認する。
営業保証金の不足額供託の期限を「2週間」ではなく「1ヶ月」と覚えている。
なぜ間違えるか:他の行政手続きの期限(1ヶ月など)と混同しているため、数字の記憶が曖昧になっている。
事務所廃止時の公告期間を「3ヶ月」と記憶している。
なぜ間違えるか:会社の清算公告などと混同しており、宅建業法独自の長い保護期間を理解していない。
解説は、まだ続きます
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