宅建コーチ権利関係令和元年11
令和元年(2019)本試験

11

権利関係借地借家法(借地)過去問

この問題の全体像

借地借家法における存続期間の定めと更新拒絶特約の有効性を問う問題。期間50年と15年の借地契約について、建物所有目的か否か、居住用・事業用の別により、法定期間の適用と特約の有効性が異なる点を理解する必要がある。

令和元年11権利関係
甲土地につき、期間を50年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース①」という。)と、期間を15年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース②」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1賃貸借契約が建物を所有する目的ではなく、資材置場とする目的である場合、ケース①は期間の定めのない契約になり、ケース②では期間は15年となる。
  • 2賃貸借契約が建物の所有を目的とする場合、公正証書で契約を締結しなければ、ケース①の期間は30年となり、ケース②の期間は15年となる。
  • 3賃貸借契約が居住の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース①では契約の更新がないことを書面で定めればその特約は有効であるが、ケース②では契約の更新がないことを書面で定めても無効であり、期間は30年となる。
  • 4賃貸借契約が専ら工場の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース①では契約の更新がないことを公正証書で定めた場合に限りその特約は有効であるが、ケース②では契約の更新がないことを公正証書で定めても無効である。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
借地借家法における存続期間の定めと更新拒絶特約の有効性を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
借地借家法における存続期間の定めと更新拒絶特約の有効性を問う問題。期間50年と15年の借地契約について、建物所有目的か否か、居住用・…
03
知識背景
借地借家法は建物所有目的の土地賃貸借について、賃借人保護の観点から存続期間の最低限を定める。原則30年だが、50年以上の特約で更新拒…
04
覚え方
「50年特約書面でOK、30年未満は30年」で覚える。50年以上なら更新拒絶特約が書面で有効、約定が30年未満なら法定で30年となる…
05
試験のコツ
期間の長短による法定期間の適用有無 ・更新拒絶特約の有効要件(期間・書面・公正証書) ・居住用と事業用の区別による適用条文の違い
06
実務での見え方
不動産仲介実務で、土地賃貸借契約の期間を設定する際、賃借人の希望する期間が30年未満なら法定期間との差を説明する必要がある。また、更…
07
よくある間違い
{"mistake":"15年の約定期間でも更新拒絶特約を書面で入れれば有効と誤解する。","why_wrong":"借地借家法9条…
02深度分析
要約
借地借家法における存続期間の定めと更新拒絶特約の有効性を問う問題。期間50年と15年の借地契約について、建物所有目的か否か、居住用・事業用の別により、法定期間の適用と特約の有効性が異なる点を理解する必要がある。
法的根拠
借地借家法3条借地借家法9条借地借家法23条民法604条
論理の流れ
まず借地借家法3条1項により、建物所有目的の借地権の存続期間は30年が原則だが、これより長い期間の定めは有効。次に借地借家法9条で、50年以上の契約では更新拒絶特約を書面で定められる。一方、15年の約定期間は30年に満たないため、3条1項により30年となる。この30年では9条の特約要件を満たさないため特約は無効。
重要な区別
50年以上の期間定めと50年未満の期間定めで、更新拒絶特約の可否が分かれる点。借地借家法9条は50年以上の契約に限り特約を認める。15年の約定は30年とされるため特約不可。
各選択肢のポイント
  • 建物所有目的でない場合、借地借家法の適用外となり民法604条が適用されるが、改正民法では50年の約定も有効。
  • 公正証書の要否は期間に影響しない。ケース①の50年は有効であり、ケース②の15年も約定どおり有効。
  • ケース①は50年以上なので9条の特約が有効。ケース②は15年が30年とされるため、50年未満となり特約は無効。
  • 事業用借地権は10年以上20年以下。50年の定めは事業用借地権とならず、通常の借地権として9条の特約が有効。
03知識背景
テーマ概要
借地借家法は建物所有目的の土地賃貸借について、賃借人保護の観点から存続期間の最低限を定める。原則30年だが、50年以上の特約で更新拒絶を認め、事業用借地権(10-20年)では公正証書が必要で更新拒絶特約が有効とするなど、目的に応じた柔軟な制度設計となっている。
歴史的背景
借地借家法は1992年に成立し、旧借地法を全面的に改正。期間の自由化や事業用借地権の創設など、現代の土地利用ニーズに対応。2017年民法改正で賃貸借期間の20年制限が撤廃され、長期契約が可能となった。
関連法令
借地借家法3条(存続期間)借地借家法9条(更新拒絶特約)借地借家法23条(事業用借地権)民法604条(賃貸借の期間)
体系的位置づけ
宅建試験の民法・借地借家法分野における中核論点。借地権の存続期間と特約は毎年のように出題される重要テーマで、条文の正確な理解が求められる。
前提知識
借地権の意義、建物所有目的の意味、堅固・非堅固建物の区別、法定更新の仕組み、公正証書の要件、事業用借地権の特殊性について基礎的理解が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「50年特約書面でOK、30年未満は30年」で覚える。50年以上なら更新拒絶特約が書面で有効、約定が30年未満なら法定で30年となる。
ビジュアル描写
数直線をイメージ:0年---10年---20年---30年---50年---。30年が基準点、50年が特約可能点。30年未満は自動で30年に引き上げられる。
重要公式
存続期間:原則30年、50年以上は約定どおり。更新拒絶特約:50年以上で書面必要。事業用借地権:10-20年・公正証書必須。
関連連想
「50年」をゴールデンウィークの「5月」と連想。5月(50年)から特約OK。30年は「さんじゅう」で「産休」、休む=更新をイメージ。
比較表
【期間と特約の関係】50年以上→更新拒絶特約有効(書面)、30年以上50年未満→更新拒絶特約無効、30年未満→法定30年・特約無効。事業用借地権(10-20年)→公正証書必須・特約有効。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題される頻出論点。存続期間、更新拒絶特約、事業用借地権のいずれかが必ず問われる。
重要度
A:最重要。借地借家法の中核条文であり、実務でも頻繁に活用される知識。条文の正確な暗記と数値の理解が必須。
出題パターン
  • 期間の長短による法定期間の適用有無
  • 更新拒絶特約の有効要件(期間・書面・公正証書)
  • 居住用と事業用の区別による適用条文の違い
解法・消去法
「公正証書」の要否を問う選択肢は、事業用借地権以外では期間に影響しないため誤りと判断。「期間が30年となる」記述は約定が30年未満の場合に限定して正しいか検証。
時間戦略
期間の数字(30年、50年、10-20年)を即座に想起し、各選択肢を条文に照らして判定。2分以内で解答を目指す。
06実務応用
実務シナリオ
不動産仲介実務で、土地賃貸借契約の期間を設定する際、賃借人の希望する期間が30年未満なら法定期間との差を説明する必要がある。また、更新を望まない貸主には50年以上の契約で特約を入れるよう助言する。
実務への影響
期間設定の誤解は契約トラブルの主要原因。貸主が15年の契約で更新拒絶特約を入れたつもりでも、法定で30年となり更新請求が可能になるリスクがある。
ケーススタディ
工場建設のため土地を賃借する企業が、15年の契約で公正証書を作成した場合。これは事業用借地権の要件を満たすため、更新拒絶特約が有効で、期間は約定どおり15年となる。一方、居住用で15年契約なら30年となる。
業界関連性
不動産業者は借地契約の期間設定について、貸主・借主双方に適切なアドバイスを行う義務がある。期間と特約の関係を誤解すると損害賠償リスクが生じる。
ニュース連動
最近の大型商業施設や物流倉庫の建設ラッシュで、事業用借地権の活用が増加。期間設定と更新拒絶特約の重要性が高まっている。
07よくある間違い
15年の約定期間でも更新拒絶特約を書面で入れれば有効と誤解する。
なぜ間違えるか:借地借家法9条は50年以上の契約に限り特約を認めるため、期間が30年とされるケース②では特約は無効。
事業用借地権なら50年の契約も可能と誤解する。
なぜ間違えるか:借地借家法23条の事業用借地権は存続期間を10年以上20年以下とする必要がある。50年の定めは事業用借地権とならない。
公正証書があれば期間が変わると誤解する。
なぜ間違えるか:公正証書の要否は期間の長さに影響しない。事業用借地権では公正証書が成立要件だが、期間自体は約定どおり。
解説は、まだ続きます
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