宅建コーチ権利関係令和元年12
令和元年(2019)本試験

12

権利関係借地借家法(借家)過去問

この問題の全体像

建物賃貸借契約における更新拒絶の要件と転借人保護の規定を問う問題。期間3年の建物賃貸借において、更新がない旨の特約の要件、居住用建物の制限、法定更新の規定、転借人に対する通知の必要性を総合的に理解する必要がある。

令和元年12権利関係
AがBに対し、A所有の甲建物を3年間賃貸する旨の契約をした場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか(借地借家法第39条に定める取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に定める一時使用目的の建物の賃貸借は考慮しないものとする。)。
  • 1AB間の賃貸借契約について、契約の更新がない旨を定めるには、公正証書による等書面によって契約すれば足りる。
  • 2甲建物が居住の用に供する建物である場合には、契約の更新がない旨を定めることはできない。
  • 3AがBに対して、期間満了の3月前までに更新しない旨の通知をしなければ、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされるが、その期間は定めがないものとなる。
  • 4Bが適法に甲建物をCに転貸していた場合、Aは、Bとの賃貸借契約が解約の申入れによって終了するときは、特段の事情がない限り、Cにその旨の通知をしなければ、賃貸借契約の終了をCに対抗することができない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
建物賃貸借契約における更新拒絶の要件と転借人保護の規定を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
建物賃貸借契約における更新拒絶の要件と転借人保護の規定を問う問題。期間3年の建物賃貸借において、更新がない旨の特約の要件、居住用建物…
03
知識背景
建物賃貸借は借地借家法により強力な賃借人保護が図られている。更新拒絶には正当の事由が必要(28条)。期間満了による終了も、法定更新(…
04
覚え方
更新拒絶通知は「1-6(イチロク)」で覚える。1年前から6月前まで。転借人通知は「通知なしは対抗できない」でワンフレーズ。38条特約…
05
試験のコツ
更新拒絶の通知時期を問う問題 ・38条の特約要件を問う問題 ・転借人保護の通知要件を問う問題 ・正当の事由の有無を問う問題
06
実務での見え方
不動産業者が賃貸管理業務を行う際、更新拒絶の通知時期を誤ると法定更新され、オーナーの意向が反映されない。また、転借人がいる場合の通知…
07
よくある間違い
{"mistake":"更新拒絶の通知時期を「3月前」と誤記憶する。","why_wrong":"期間1年未満の場合と混同。期間3年…
02深度分析
要約
建物賃貸借契約における更新拒絶の要件と転借人保護の規定を問う問題。期間3年の建物賃貸借において、更新がない旨の特約の要件、居住用建物の制限、法定更新の規定、転借人に対する通知の必要性を総合的に理解する必要がある。
法的根拠
借地借家法第26条借地借家法第38条借地借家法第34条民法第604条民法第612条
論理の流れ
選択肢1は38条の特約要件を検討。公正証書等の書面が必要だが、居住用建物では賃借人の事前同意も必要。選択肢2は38条1項ただし書を確認。居住用でも同意があれば特約可能。選択肢3は26条の法定更新の通知期間を確認。3年期間なら1年前から6月前までの通知が必要。選択肢4は34条そのままの規定で正しい。
重要な区別
最も重要な区別は、建物賃貸借の更新拒絶通知の時期(期間3年なら1年前から6月前まで)と、転借人保護の通知要件(34条)の理解。特に転借人には通知がなければ終了を対抗できない点が実務上重要。
各選択肢のポイント
  • 公正証書等の書面だけでは不十分。居住用建物の場合、賃借人のあらかじめの同意が必要(借地借家法38条1項ただし書)。
  • 居住用建物でも、賃借人があらかじめ同意すれば更新がない旨の特約は可能。絶対的な禁止ではない。
  • 期間3年の場合、更新拒絶の通知は期間満了の1年前から6月前までに行う必要がある。3月前ではない。
  • 借地借家法34条の規定通り。適法な転貸がある場合、賃貸人は転借人に通知しないと終了を対抗できない。
03知識背景
テーマ概要
建物賃貸借は借地借家法により強力な賃借人保護が図られている。更新拒絶には正当の事由が必要(28条)。期間満了による終了も、法定更新(26条)や更新拒絶通知期間の規制がある。転借人保護(34条)は賃借人と転借人の利害調整を図る重要制度。
歴史的背景
借地借家法は1992年に制定され、従来の借地法・借家法を統合。賃借人保護を基本としつつ、公正証書等による特約(38条)など柔軟な運用も認めた。2020年民法改正で賃貸借規定も大幅に改正された。
関連法令
借地借家法第26条(法定更新)借地借家法第28条(更新拒絶の要件)借地借家法第34条(転借人保護)借地借家法第38条(更新しない旨の特約)民法第604条(期間の定めのある賃貸借の更新)
体系的位置づけ
宅建試験の民法・借地借家法分野における中核的論点。建物賃貸借の更新・終了は毎年何らかの形で出題される重要テーマ。転借人保護も頻出論点。
前提知識
建物賃貸借の法定更新の仕組み、更新拒絶に必要な正当の事由(28条)、期間満了前の通知時期の計算、適法転貸の要件(民法612条)、転借人の地位と法律関係を理解している必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
更新拒絶通知は「1-6(イチロク)」で覚える。1年前から6月前まで。転借人通知は「通知なしは対抗できない」でワンフレーズ。38条特約は「公正証書+居住は同意」。
ビジュアル描写
タイムラインをイメージ。契約期間満了日から逆算。1年前に通知開始時期、6月前に通知終了時期。この期間内に通知しないと法定更新。転借人には別途通知が必要。
重要公式
期間3年=通知は1年前〜6月前。転借人保護=通知なければ対抗不可。38条特約=公正証書+居住は同意。
関連連想
転借人Cは「知らされていない」のに突然退去させられるのは酷→通知が必要という発想で記憶。
比較表
居住用建物の特約:公正証書+賃借人の事前同意が必要/非居住用:公正証書等の書面のみで可。更新拒絶通知:期間1年以上→1年前〜6月前/期間1年未満→3月前〜1月前。
05試験テクニック
出題頻度
建物賃貸借の更新・終了は毎年出題される最重要論点。転借人保護も2-3年に1回の頻度で出題。
重要度
A:最重要。借地借家法は宅建試験の得点源とすべき分野。基本条文を正確に理解する必要がある。
出題パターン
  • 更新拒絶の通知時期を問う問題
  • 38条の特約要件を問う問題
  • 転借人保護の通知要件を問う問題
  • 正当の事由の有無を問う問題
解法・消去法
「できない」「足りる」等の断定的表現に注意。例外や但書の有無を確認。期間の数字(1年、6月、3月)の使い分けに注目。
時間戦略
借地借家法の問題は条文知識があれば1問1分以内で解ける。通知時期の計算問題は落ち着いて期間を確認。迷ったら賃借人保護の観点から判断。
06実務応用
実務シナリオ
不動産業者が賃貸管理業務を行う際、更新拒絶の通知時期を誤ると法定更新され、オーナーの意向が反映されない。また、転借人がいる場合の通知漏れは、明渡し請求が認められないリスクを生む。
実務への影響
賃貸管理実務では、契約期間満了の1年前から更新・解約の確認を開始する必要がある。転借人の有無の確認と、必要な通知の履行が重要。
ケーススタディ
オーナーAがテナントBに店舗を賃貸、BがCに転貸。AがBとの契約を更新拒絶しても、Cに通知しなければCに対抗できず、Cが居座り続ける事態になり得る。実務では転借人の把握と通知が必須。
業界関連性
賃貸管理業において、更新手続きと転借人対応は日常的な重要業務。通知漏れは法的トラブルの主要原因の一つ。
ニュース連動
居住用建物の賃貸借における賃借人保護の強化が社会的関心事。定期借家契約の普及との関係でも本論点は重要。
07よくある間違い
更新拒絶の通知時期を「3月前」と誤記憶する。
なぜ間違えるか:期間1年未満の場合と混同。期間3年(1年以上)の場合は1年前から6月前まで。
居住用建物では更新しない旨の特約ができないと誤解する。
なぜ間違えるか:38条1項ただし書の「賃借人のあらかじめの同意」を見落とす。
転借人には自動的に契約終了が対抗できると誤解する。
なぜ間違えるか:34条の通知要件を理解していない。転借人保護の観点が欠如。
解説は、まだ続きます
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