宅建コーチ税・その他令和元年47
令和元年(2019)本試験

47

税・その他景品表示法過去問

この問題の全体像

出典確認済みの正解番号は4(分譲住宅について、住宅の購入者から買い取って再度販売する場合、当該住宅が建築工事完了後1年未満で居住の用に供されたことがないものであるときは、広告に「新築」と表示しても、不当表示に問われることはない。)。

令和元年47税・その他
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1土地を販売するに当たり、購入者に対し、購入後一定期間内に当該土地に建物を建築することを条件としていても、建物建築の発注先を購入者が自由に選定できることとなっていれば、当該土地の広告に「建築条件付土地」と表示する必要はない。
  • 2新聞折込チラシにおいて新築賃貸マンションの賃料を表示するに当たり、すべての住戸の賃料を表示することがスペース上困難な場合は、標準的な1住戸1か月当たりの賃料を表示すれば、不当表示に問われることはない。
  • 3改装済みの中古住宅については、改装済みである旨を必ず表示しなければならない。
  • 4分譲住宅について、住宅の購入者から買い取って再度販売する場合、当該住宅が建築工事完了後1年未満で居住の用に供されたことがないものであるときは、広告に「新築」と表示しても、不当表示に問われることはない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
出典確認済みの正解番号は4(分譲住宅について、住宅の購入者から買い取って再度販売する場合、当該住宅が建築工事完了後1年未満で居住の用に供されたことがないものであるときは、広告に「新築」と表示しても、不当表示に問われることはない。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
出典確認済みの正解番号は4(分譲住宅について、住宅の購入者から買い取って再度販売する場合、当該住宅が建築工事完了後1年未満で居住の用…
03
知識背景
不当景品類及び不当表示防止法は、事業者が不当な景品類や表示を行うことを禁止し、公正な競争を確保する法律。不動産分野では公正競争規約に…
04
覚え方
新築表示は「1年以内・未居住」で覚える。「1年未満ではない」ことに注意。転売OK=「新築は状態重視、経緯ではない」
05
試験のコツ
まず設問形式と正解番号を確認し、詳細な肢別理由は教員レビュー済み教材で確認する。
06
実務での見え方
不動産業者が中古物件をリノベーションして販売する際、新築と表示できるかの判断。また、新築分譲住宅の販売残戸を買い取って再販売する際の…
07
よくある間違い
{"mistake":"転売物件は「新築」と表示できないと誤解する","why_wrong":"新築の定義を「最初の販売」だと勘違い…
02深度分析
要約
出典確認済みの正解番号は4(分譲住宅について、住宅の購入者から買い取って再度販売する場合、当該住宅が建築工事完了後1年未満で居住の用に供されたことがないものであるときは、広告に「新築」と表示しても、不当表示に問われることはない。)。
法的根拠
不当景品類及び不当表示防止法第5条不当景品類及び不当表示防止法第7条
論理の流れ
旧解析の肢別断定を学生端表示から外し、正解番号と出典確認済み範囲に限定する。
重要な区別
正解番号確認済み。詳細な肢別法令解説は別途教員レビュー対象。
03知識背景
テーマ概要
不当景品類及び不当表示防止法は、事業者が不当な景品類や表示を行うことを禁止し、公正な競争を確保する法律。不動産分野では公正競争規約により、広告表示の基準が詳細に定められている。新築、賃料、建築条件付土地などの表示ルールは実務上極めて重要。
歴史的背景
景品表示法は1962年に制定され、不動産の表示に関する公正競争規約は1972年に公正取引委員会の認定を受けた。その後、不動産取引の多様化に対応するため複数回改正され、新築表示の基準などが明確化されてきた。
関連法令
不当景品類及び不当表示防止法不動産の表示に関する公正競争規約宅地建物取引業法第32条(誇大広告の禁止)消費者契約法
体系的位置づけ
宅建試験の「法令上の制限」分野に位置づけられ、宅建業法の広告規制と並んで重要。他法令として毎年1-2問出題される分野の中で、景品表示法は頻出テーマの一つ。
前提知識
公正競争規約は景品表示法第10条に基づき事業者団体が作成する自主規制ルール。不動産の表示規約では、新築、中古、賃料、面積、権利形態などの表示基準が定められている。違反には排除命令や課徴金納付命令が科される。
04記憶テクニック
語呂合わせ
新築表示は「1年以内・未居住」で覚える。「1年未満ではない」ことに注意。転売OK=「新築は状態重視、経緯ではない」
ビジュアル描写
タイムラインをイメージ。建築完了→1年以内の期間を「新築ゾーン」として視覚化。居住の事実があれば即座に新築ゾーンから外れる。
重要公式
新築=建築完了後1年以内+居住歴なし(転売可)/賃料表示=最高額・最低額のセット表示
関連連想
「新車」と同じ感覚。未使用なら何度売られても新車。新築も居住歴なしなら転売でも新築表示OK。
比較表
新築表示:建築完了後1年以内+未居住/中古表示:新築以外/未完成:完成前の物件/建築条件付:建築が条件の土地売買
05試験テクニック
時間戦略
まず設問形式と正解番号を確認し、詳細な肢別理由は教員レビュー済み教材で確認する。
06実務応用
実務シナリオ
不動産業者が中古物件をリノベーションして販売する際、新築と表示できるかの判断。また、新築分譲住宅の販売残戸を買い取って再販売する際の広告表記の判断などで本知識が活用される。
実務への影響
不適切な表示は景品表示法違反となり、排除命令や課徴金の対象となる。事業者の信用失墜にもつながり、広告作成時の慎重な判断が求められる。
ケーススタディ
某不動産会社が建築後8か月の中古戸建を「新築」として販売。前所有者が居住していなければ違反ではない。一方、1か月しか経過していなくても居住歴があれば「新築」表示は不可。
業界関連性
不動産広告は消費者にとって重要な情報源。適正な表示は業界の信頼性向上に不可欠。不動産公正取引協議会による監視も行われている。
ニュース連動
近年、中古住宅のリノベーションブームにより、「新築同様」などの表現をめぐるトラブルが増加。表示の適正化への関心が高まっている。
07よくある間違い
転売物件は「新築」と表示できないと誤解する
なぜ間違えるか:新築の定義を「最初の販売」だと勘違いし、物件の状態(未居住・1年以内)を重視していない。
賃料表示で「標準的賃料」の表示を有効と判断する
なぜ間違えるか:賃料表示の原則を「代表的なものを表示すればよい」と誤解している。
「1年以内」と「1年未満」を混同する
なぜ間違えるか:期間の表現について正確に理解していない。境界値の扱いを誤る。
解説は、まだ続きます
背景知識・覚え方・引っかけ対策・実務での見え方まで。無料体験で、この1問をとことん深掘りできます。
無料体験で続きを読む →
関連過去問

同じ論点で出題されたほかの問

論点「景品表示法」で出題された過去問。出題パターンの幅を確認できます。

論点ページへ →
さあ、はじめよう
この問を、アプリで記録する
無料で体験を始める →