令和3年(2021)本試験

126

契約書面(37条書面)過去問

この問題の全体像

宅建業法第37条に規定する契約書面(37条書面)の記載事項に関する問題。売買と貸借で必要な記載事項の違い、金銭授受に関する記載内容、書面交付時の手続き等の正誤判断が求められる。

令和3年126
宅地建物取引業者が宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 1宅地建物取引業者は、その媒介により建物の売買の契約を成立させた場合において、当該建物の引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。
  • 2宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。
  • 3宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。
  • 4宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面に記名の上、その内容を説明させなければならない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
宅建業法第37条に規定する契約書面(37条書面)の記載事項に関する問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法第37条に規定する契約書面(37条書面)の記載事項に関する問題。売買と貸借で必要な記載事項の違い、金銭授受に関する記載内容、…
03
知識背景
37条書面は宅建業者が媒介等により契約を成立させた際に交付する書面。当事者の氏名、物件の特定、代金・借賃、引渡時期、登記申請時期等の…
04
覚え方
「35は説明、37は記録」35条書面は契約前に説明、37条書面は契約後に記録。借賃以外の金銭は「額・時期・目的」の3点セットで覚える…
05
試験のコツ
記載事項の正誤判定 ・35条書面と37条書面の混同問題 ・売買と貸借の記載事項の違い
06
実務での見え方
賃貸契約で敷金・礼金が発生する場合、37条書面にその額、授受時期、そして授受の目的(敷金は原状回復費用の担保、礼金は権利金等)を明記…
07
よくある間違い
{"mistake":"「又は」と「及び」の違いを見落とす。引渡時期と登記申請時期は両方記載が必要と誤認。","why_wrong"…
02深度分析
要約
宅建業法第37条に規定する契約書面(37条書面)の記載事項に関する問題。売買と貸借で必要な記載事項の違い、金銭授受に関する記載内容、書面交付時の手続き等の正誤判断が求められる。
法的根拠
宅建業法第37条1項宅建業法第37条3項宅建業法第35条
論理の流れ
37条書面は契約成立時に交付する法定書面。選択肢1は「又は」が誤りで「及び」が正しい。選択肢2は貸借契約では建物状況確認事項の記載不要。選択肢3は借賃以外の金銭授受について額・時期・目的の記載が必要とする規定通り正しい。選択肢4は37条書面には説明義務がなく、記名押印が必要で記名のみでは不十分。
重要な区別
35条書面(重要事項説明書)と37条書面(契約書面)の違い。35条書面は契約前に宅建士が説明、37条書面は契約成立後の交付で説明義務なし。
各選択肢のポイント
  • 引渡しの時期「及び」移転登記の申請の時期の両方の記載が必要。「又は」は誤り。
  • 建物状況確認事項の記載は売買契約の場合のみ必要。貸借契約では記載不要である。
  • 借賃以外の金銭授受について、額・時期・目的の全てを記載する必要がある正しい記述。
  • 37条書面には説明義務はない。また記名のみでなく記名押印が必要である。
03知識背景
テーマ概要
37条書面は宅建業者が媒介等により契約を成立させた際に交付する書面。当事者の氏名、物件の特定、代金・借賃、引渡時期、登記申請時期等の法定記載事項がある。売買と貸借で記載事項が異なる点が重要。
歴史的背景
37条書面制度は取引の透明性と当事者保護を目的として設けられた。2004年の改正で既存建物の状況確認事項が追加され、2014年改正で貸借契約の記載事項が拡充された。
関連法令
宅建業法第37条宅建業法第35条宅建業法施行規則第16条の2宅建業法施行規則第16条の3
体系的位置づけ
宅建業法の取引規制の中核をなす書面交付義務の一つ。35条書面と並ぶ重要論点で、毎年何らかの形で出題される頻出分野。
前提知識
35条書面と37条書面の違い、売買と貸借の記載事項の差異、宅建士の関与の有無、書面の交付時期(契約前か契約成立後か)を理解しておく必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「35は説明、37は記録」35条書面は契約前に説明、37条書面は契約後に記録。借賃以外の金銭は「額・時期・目的」の3点セットで覚える。
ビジュアル描写
契約の流れ:重要事項説明(35条)→契約締結→契約書面交付(37条)。35条が前、37条が後と時系列でイメージ。
重要公式
借賃以外の金銭=額+時期+目的(3要素)。引渡時期AND登記時期(ORではない)。
関連連想
敷金・礼金は借賃以外の金銭の代表例。これらの授受目的は明確にすべきという実務的必要性から規定された。
比較表
35条書面:契約前交付、宅建士の説明義務あり、記名押印。37条書面:契約成立後交付、説明義務なし、宅建士の記名押印のみ。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題。37条書面は宅建業法の中でも特に出題頻度が高い論点の一つ。
重要度
A:最重要。書面交付義務は宅建業法の核心的部分であり、実務でも日常的に関わる。
出題パターン
  • 記載事項の正誤判定
  • 35条書面と37条書面の混同問題
  • 売買と貸借の記載事項の違い
解法・消去法
「又は」と「及び」の誤りを探す。説明義務の有無を確認する。売買と貸借の適用違いをチェックする。これらで消去法を進める。
時間戦略
37条書面問題は知識があれば1分以内で解答可能。「又は」と「及び」の違い等、キーワードに注目して素早く判断。
06実務応用
実務シナリオ
賃貸契約で敷金・礼金が発生する場合、37条書面にその額、授受時期、そして授受の目的(敷金は原状回復費用の担保、礼金は権利金等)を明記する必要がある。
実務への影響
37条書面の不備は宅建業者に対する行政処分の対象となる。記載漏れは監督処分や免許更新時の不利益につながる。
ケーススタディ
賃貸契約で「敷金10万円、契約時に授受、原状回復費用の担保として」と記載。礼金5万円、契約時に授与、入居の対価として。これらを37条書面に記載しないと法違反。
業界関連性
不動産業界では37条書面は標準的な契約書として使用。記載事項の理解は実務の基本スキル。
ニュース連動
賃貸契約のトラブル防止の観点から、金銭授受の目的の明確化は消費者保護の観点で重要性が増している。
07よくある間違い
「又は」と「及び」の違いを見落とす。引渡時期と登記申請時期は両方記載が必要と誤認。
なぜ間違えるか:日本語の曖昧さと条文の正確な理解不足が原因。法律用語としての「又は」「及び」の厳密な意味を理解していない。
35条書面と37条書面の説明義務を混同する。37条書面でも説明が必要と誤解。
なぜ間違えるか:両書面の目的と性質の違いを理解していない。契約前の説明と契約後の記録という区別が曖昧。
売買と貸借で記載事項の違いを理解していない。貸借でも建物状況確認事項が必要と誤解。
なぜ間違えるか:条文の売買・貸借の区別を意識せず、全ての契約に同じ記載事項が必要と勘違いしている。
解説は、まだ続きます
背景知識・覚え方・引っかけ対策・実務での見え方まで。無料体験で、この1問をとことん深掘りできます。
無料体験で続きを読む →
関連過去問

同じ論点で出題されたほかの問

論点「契約書面(37条書面)」で出題された過去問。出題パターンの幅を確認できます。

さあ、はじめよう
この問を、アプリで記録する
無料で体験を始める →