印紙税の過怠税
貼り忘れ・消印漏れのペナルティ
印紙税は課税文書に印紙を貼り消印することで納付しますが、貼り忘れや消印漏れには過怠税というペナルティが課されます。印紙を貼らなかった場合は本来の印紙税額にその2倍を加えた計3倍が原則です。ただし自主的に申し出た場合は1.1倍に軽減されます。消印をしなかったときは消印しなかった印紙の金額分が過怠税となります。なお過怠税が課されても契約自体の効力には影響しません。

本ページは令和8年度試験の法令基準日(2026年4月1日)時点の法令に基づいて記述しています
💡 不貼付は原則3倍の過怠税。ただし課税文書自体(契約)の効力には影響しない
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