予告広告・物件比較のルール
販売前の広告や比較表示の規制

景品表示法の表示規約では、販売前の予告広告や比較表示にもルールがあります。予告広告は販売を前提とし、後で必ず本広告を行う旨を明示しなければなりません。本広告では価格や申込方法等を明示して別途行う必要があります。完成予想図はCG等であっても周囲の状況を含め事実に基づくものとし、価格が決まっていない場合は「予定価格」「未定」と明示します。予告広告には必ず本広告が伴う点が重要です。
💡 予告広告は後で必ず本広告を行う必要がある。完成予想図は実際と相違しないこと
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