印紙税の記載金額
契約書ごとの「記載金額」の考え方

印紙税は契約書ごとの記載金額に応じて課税されるため、何が記載金額にあたるかの判断が重要です。売買契約書では売買代金が記載金額となります。交換契約書では交換する物の差額ではなく、高い方の価額が記載金額です。贈与契約書は記載金額のないものとして扱われ200円となります。変更契約で金額を増額した場合は、増加した金額が記載金額になります。契約の種類ごとに考え方が異なる点を整理しておきましょう。
💡 贈与契約書は記載金額のないものとして200円。交換は高い方の価額が記載金額
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