不動産取得税が非課税の場合
「取得」にあたらない/政策的に非課税

不動産取得税は不動産の取得に対して課されますが、形式的な移転や公的な取得には課されません。相続による取得や法人の合併等による取得は実質的な所有者の変動を伴わない形式的な移転とされ非課税です。また国や地方公共団体が取得する場合も公的主体として非課税となります。一方で、贈与や売買による取得は課税対象となるため、相続と贈与を混同しないよう注意が必要です。
💡 相続・合併等の形式的取得や国等の取得は非課税。贈与・売買は課税される点に注意
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