事務所の設置
宅建業法解説:宅建業を営むためには、事務所を設置する必要があります。宅建業法でいうところの事務所とは何を指すのか?事務所に必要なものは?宅建業法は全てが得点源ですが、ここは特に得点源です。簡単です。間違える要素がありません。単語、数字を正確に覚えておいてください。より詳しい解説はこちら:宅建事務所の完全解説
宅建業法第2条(事務所の定義に関する規定)宅建業法第8条(事務所の届出に関する規定)宅建業法第9条(標識の掲示義務に関する規定)
重要度: 重要
要点
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宅建業法解説:宅建業を営むためには、事務所を設置する必要があります。宅建業法でいうところの事務所とは何を指すのか?事務所に必要なものは?宅建業法は全てが得点源ですが、ここは特に得点源です。簡単です。間違える要素がありません。単語、数字を正確に覚えておいてください。より詳しい解説はこちら:宅建事務所の完全解説
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体系における位置づけ
宅建業法は、宅地建物取引業を営む者に対する規制を定めた法律です。免許制度、業務規制、保証制度、監督・罰則の4本柱から構成されます。事務所の設置は免許制度の重要な要素であり、宅建業者が事業を開始するための基本的要件を定めています。宅建業法の中でも基礎的かつ頻出分野です。
ルールの詳細
・事務所とは宅建業を営むための施設をいい、本店・支店のほか、継続的に業務を行う場所も含まれます。一時的な場所は事務所に該当しません。
・事務所を設置したときは、免許を受けた日から15日以内に、その所在地を免許権者に届け出なければなりません。
・事務所ごとに、その事務所の業務に従事する宅建士を置かなければなりません。ただし、事務所以外で宅建業を営む場合はこの限りではありません。
・事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければなりません。
・事務所ごとに、公衆の見やすい場所に免許証を掲示しなければなりません。
・事務所の所在地を変更したときは、その日から15日以内に、その旨を免許権者に届け出なければなりません。
・事務所を廃止したときも、その日から15日以内に届出が必要です。
例外
・案内所等(事務所以外で宅建業を営む場所)には、宅建士を置く必要はありません。ただし、標識の掲示は必要です。
・事務所を設置しない宅建業者(事務所を設置する必要がない場合)は存在しません。必ず1か所以上の事務所が必要です。
・免許の有効期間の更新の際、事務所に変更がないときは、更新申請書にその旨を記載することで届出を省略できます。
比較・対照
事務所と案内所等の最大の違いは宅建士の配置義務の有無。事務所には必ず宅建士が必要だが、案内所等には不要。ただし標識の掲示は両方に必要。免許証の掲示は事務所のみ。
記憶テクニック
・「事務所の届出は15日(いちご)」と覚える。いちご=15で期限を記憶。
・「事務所には士(さむらい)が必要」→事務所には宅建士が必須。案内所等には不要。
・「標識は両方、免許証は事務所だけ」→標識は事務所・案内所等の両方に掲示、免許証は事務所のみ。
よくある誤解
引っかかりやすいポイント
事務所の設置において、「宅建業者」と「宅建士」の義務を混同しやすいので注意してください。
事務所の設置の届出期限と届出先を正確に覚えることが重要です。
事務所の設置の適用除外規定を見落としがちなので、条文をしっかり確認しましょう。
試験での狙われ方
出題傾向と対策
| 出題頻度 | 出題なし |
|---|---|
| 出題実績 | 過去 37 年で 0 回・0 年分 |
| 重要度 | A:最重要。数字や要件が明確で、確実に得点すべき分野。 |
| 解き方のコツ | 「15日以内」という期限、「事務所には宅建士が必要」「案内所等には不要」という区別を確実に覚える。標識は両方に必要、免許証は事務所のみ。 |
よく問われるパターン
- 事務所と案内所等の区別を問う問題。宅建士の配置義務の有無が焦点となる。
- 届出期限(15日以内)を問う問題。正誤判定で頻出。
- 標識と免許証の掲示義務の対象を問う問題。事務所と案内所等で異なる。
- 事務所の定義を問う問題。継続性の有無がポイント。
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Q1No.1
解答: 正解: 1。免許の有効期間満了の際、Aが営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。
よくある質問
事務所の設置について
宅建の「事務所の設置」とは何ですか?
宅建業法解説:宅建業を営むためには、事務所を設置する必要があります。宅建業法でいうところの事務所とは何を指すのか?事務所に必要なものは?宅建業法は全てが得点源ですが、ここは特に得点源です。簡単です。間違える要素がありません。単語、数字を正確に覚えておいてください。より詳しい解説はこちら:宅建事務所の完全解説
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