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宅建業法毎年複数回出題過去 37 年で 39 回出題

営業保証金

営業保証金制度は、宅建業者がその取引相手方に対して負う債務を担保するため、宅建業者に金銭を供託させる制度です。宅建業者が取引相手方に損害を与えた場合、取引相手方は供託された営業保証金から優先的に弁済を受けることができます。これにより、宅建業者の資力不足による取引相手方の不測の損害を防止し、取引の安全を図ることを目的としています。

宅建業法第25条(営業保証金の供託)宅建業法第26条(営業保証金の還付)宅建業法第27条(営業保証金の取戻し)

重要度: 重要

要点
営業保証金制度は、宅建業者がその取引相手方に対して負う債務を担保するため、宅建業者に金銭を供託させる制度です。宅建業者が取引相手方に損害を与えた場合、取引相手方は供託された営業保証金から優先的に弁済を受けることができます。これにより、宅建業者の資力不足による取引相手方の不測の損害を防止し、取引の安全を図ることを目的としています。
体系における位置づけ
宅建業法は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業の適正な運営と宅地建物取引の公正を確保することを目的としています。営業保証金制度は、宅建業者が取引相手方に対して生じた債務を担保するための制度であり、宅建業者の資力による取引相手方の保護が核心です。免許制度、業務規制、保証制度の3本柱のうち、保証制度の重要な構成要素です。
ルールの詳細
宅建業者は免許を受けた日から3ヶ月以内に、本店の所在地を管轄する供託所に営業保証金を供託しなければなりません(宅建業法25条1項)。 ・営業保証金の額は、本店について1,000万円、その他の事務所について各500万円とされています(宅建業法25条1項)。 ・供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者は、宅建業者との宅建業に関し生じた債権を有する者に限られます(宅建業法26条1項)。 ・宅建業者は営業保証金を供託した後、供託所の所在地を管轄する登記所に届出をしなければなりません(宅建業法25条3項)。 ・営業保証金を取り戻す場合、宅建業者は還付を受ける権利を有する者に対し、6ヶ月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告しなければなりません(宅建業法28条1項)。 ・営業保証金の還付を受けた者は、その旨を供託所に届け出なければなりません(宅建業法26条3項)。
例外
保証協会の社員である宅建業者は、営業保証金を供託する必要がありません(宅建業法25条2項)。 ・営業保証金の全部又は一部を取り戻すことができる場合であっても、公告をすることなく取り戻すことができる場合があります(事務所の廃止等の場合を除く)。 ・免許の有効期間の更新を受ける場合で、営業保証金を取り戻そうとするときは、公告が必要です。
比較・対照
営業保証金と弁済業務保証金は、いずれも取引相手方保護のための制度ですが、供託主体、額、手続きが異なります。営業保証金は個別供託、弁済業務保証金は保証協会による包括的担保です。
記憶テクニック
「本店は千(1000万)、支店は半分(500万)」と覚える。本店がメインで1000万、支店は半分の500万。 ・「供託3ヶ月、公告6ヶ月」:供託は免許から3ヶ月以内、公告は6ヶ月以上。数字をセットで覚える。 ・「還付は取引相手方、取戻しは宅建業者」:還付は債権者(取引相手方)、取戻しは債務者(宅建業者)が行う。
事例で確認

営業保証金」はこう問われる

宅建業者A(甲県知事免許)は、本店と2つの支店を有している。Aは免許を受けた日から2ヶ月後に営業保証金を供託し、その翌日に登記所に届出を行った。その後、Aは取引相手方Bに対して債務を負い、Bは営業保証金の還付を請求しようとしている。 Bは営業保証金の還付請求権を有するか。また、Aの手続きに問題はあるか。
結論:Bは還付請求権を有し、Aの手続きに問題はない。
Aの供託額は本店1,000万円+支店2×500万円=2,000万円が正解です。供託期限(免許から3ヶ月以内)は守られています。Bは宅建業者Aとの宅建業に関し生じた債権を有するため、営業保証金の還付請求権を有します(宅建業法26条1項)。届出は供託後に行う必要があり、手続きに問題はありません。
押さえる:供託額の計算、供託期限、還付請求権者の要件を正確に理解することが重要です。
宅建業者Cは免許の有効期間満了に伴い、営業保証金を取り戻そうとしている。Cは還付を受ける権利を有する者に対し、6ヶ月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告した。公告から5ヶ月後に、Cは営業保証金の取戻しを請求した。 Cの営業保証金の取戻し請求は認められるか。
結論:Cの取戻し請求は認められない。公告期間経過後である必要がある。
宅建業法28条1項によれば、営業保証金を取り戻す場合、宅建業者は還付を受ける権利を有する者に対し、6ヶ月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告しなければなりません。公告期間中に申し出がなかった場合、又は公告期間経過後に、営業保証金を取り戻すことができます。公告から5ヶ月での取戻し請求は、公告期間内であり、認められません。
押さえる:公告期間は「6ヶ月を下らない」期間であり、期間経過後に取戻しが可能です。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度毎年複数回出題
出題実績過去 37 年で 39 回・35 年分・最新 2025 年
重要度A:最重要。宅建業法の基礎制度として必須の知識であり、実務上も重要です。
解き方のコツ供託額(本店1,000万円、支店500万円)、供託期限(免許から3ヶ月以内)、公告期間(6ヶ月以上)の数字を確実に暗記してください。還付請求権者の要件も正確に理解しましょう。
よく問われるパターン
  • 営業保証金の供託額の計算問題(本店・支店の数に応じる)
  • 営業保証金の還付請求権者の判定
  • 営業保証金の取戻し手続き(公告の要否・期間)
  • 営業保証金と弁済業務保証金の比較
  • 供託期限と届出期限の確認
関連過去問

この論点が問われた本試験

本試験 37 年分から、「営業保証金」に関連する過去問をピックアップしました。

理解度チェック

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Q1【2025年 問35】宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。
解答: 正解:1 免許の有効期間満了の際、Aが営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。 【解説】解説 したがって正しい記述は[1]です。
Q2【2024年 問36】営業保証金及び宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
解答: 正解:4 宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、公告をすることなく営業保証金を取り戻すことができる。 【解説】解説 したがって誤っている記述は[4]です。
よくある質問

営業保証金について

宅建の「営業保証金」とは何ですか?
営業保証金制度は、宅建業者がその取引相手方に対して負う債務を担保するため、宅建業者に金銭を供託させる制度です。宅建業者が取引相手方に損害を与えた場合、取引相手方は供託された営業保証金から優先的に弁済を受けることができます。これにより、宅建業者の資力不足による取引相手方の不測の損害を防止し、取引の安全を図ることを目的としています。
「営業保証金」は宅建でよく出ますか?
本試験では過去 37 年間で 39 回、35 年分で出題されています。出題傾向は「毎年複数回出題」です。
宅建業者は免許を受けた日から3ヶ月以内に営業保証金を供託しなければならない。
正解:○。宅建業法25条1項により、宅建業者は免許を受けた日から3ヶ月以内に営業保証金を供託しなければなりません。
営業保証金の額は、本店について500万円、その他の事務所について各250万円である。
正解:×。営業保証金の額は、本店について1,000万円、その他の事務所について各500万円です(宅建業法25条1項)。
営業保証金につき還付を受ける権利を有する者は、宅建業者との取引により生じたすべての債権を有する者である。
正解:×。還付を受ける権利を有する者は、宅建業者との「宅建業に関し」生じた債権を有する者に限られます(宅建業法26条1項)。宅建業と無関係な債権は対象外です。
「営業保証金」の覚え方は?
「本店は千(1000万)、支店は半分(500万)」と覚える。本店がメインで1000万、支店は半分の500万。 ・「供託3ヶ月、公告6ヶ月」:供託は免許から3ヶ月以内、公告は6ヶ月以上。数字をセットで覚える。 ・「還付は取引相手方、取戻しは宅建業者」:還付は債権者(取引相手方)、取戻しは債務者(宅建業者)が行う。
2026年の本試験は 10月18日(日)
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