宅建コーチ
宅建業法ほぼ毎年過去 37 年で 25 回出題

宅建業の定義

宅建業法第2条は、宅地建物取引業を「宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介、または自ら売主として行う事業」と定義します。「事業として」行うことが要件であり、反復継続して行う意思があれば1回の取引でも宅建業に該当します。消費者保護の観点から、不動産取引に関わる専門業者を法的規制の対象として明確化しています。

宅建業法第2条(宅地建物取引業の定義)宅建業法第2条の2(宅地の定義)宅建業法第2条の2(建物の定義)

重要度: 重要

要点
宅建業法第2条は、宅地建物取引業を「宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介、または自ら売主として行う事業」と定義します。「事業として」行うことが要件であり、反復継続して行う意思があれば1回の取引でも宅建業に該当します。消費者保護の観点から、不動産取引に関わる専門業者を法的規制の対象として明確化しています。
体系における位置づけ
宅建業法は、宅地建物取引業を営む者についての免許制度、業務規制、宅建士制度等を定めた法律です。取引の公正と消費者保護を目的とし、宅建業の定義は本法全体の基礎となる概念です。宅建業法の理解は、免許制度、業務規制、保証制度等の各分野に共通する前提知識となります。
ルールの詳細
宅地とは、建物の敷地及びその敷地の維持若しくは効用を果たすための土地をいい、現に建物がある土地だけでなく、建築予定地も含まれます。 ・建物とは、住宅、店舗、事務所等の建築物をいい、構造上区分された建物(マンション等)も含まれます。ただし、仮設建築物は除かれます。 ・売買、交換、貸借の3取引が対象であり、無償での貸与や贈与は宅建業に該当しません。 ・代理とは相手方のためにする意思表示を行うことで、媒介とは当事者間を取り持って契約成立を促す行為をいいます。 ・自ら売主として取引を行う場合も宅建業に該当し、宅建業者が自ら売主となる取引には特別の規制があります。 ・「事業として」行うとは、社会通念上事業と認められる活動をいい、反復継続性があれば1回の取引でも該当します。
例外
国、地方公共団体が行う宅地建物取引は宅建業に該当しません(宅建業法第2条)。公共性が高いため除外されています。 ・自己の居住の用に供する目的で宅地建物を取得する行為は宅建業に該当しません。投資目的で複数物件を取得する場合は該当する可能性があります。 ・事業者が自己の業務の用に供する目的で宅地建物を取得する行為は宅建業に該当しません。ただし、転売目的と認められる場合は除かれます。
比較・対照
宅建業者と宅建士は別概念です。宅建業者は事業主体、宅建士は資格者です。また、自ら売主と代理・媒介では規制内容が異なります。
記憶テクニック
「売交貸」で覚える:売買、交換、貸借の3取引が対象。「代理媒介自ら売主」で行為形態を整理。 ・「宅建業=免許、宅建士=登録」と区別。業者は法人・個人、士は個人のみ。 ・「事業として=反復継続の意思」で判定。1回でも事業性があれば該当。
事例で確認

宅建業の定義」はこう問われる

Aさんは、自己居住用として土地付建物を1棟購入した後、転勤により売却し、新たに別の土地付建物を購入した。この行為は宅建業に該当するか。 Aさんの行為は宅建業に該当するでしょうか。
結論:宅建業には該当しません。免許は不要です。
宅建業に該当するには「事業として」行うことが必要です。Aさんは自己の居住用として取得しており、転勤というやむを得ない事情で売却したに過ぎません。反復継続して取引を行う意思があったとは認められません。
押さえる:「事業として」の要件は反復継続性の有無で判断されます。自己居住用の取得は原則として宅建業に該当しません。
B社は不動産会社から媒介を依頼され、土地付建物の売買契約を成立させた。B社は宅建業の免許を受けていない。 B社の行為は法的に問題があるでしょうか。
結論:B社は無免許営業として処罰の対象となります。
宅建業法第2条に基づき、宅地建物の媒介を業として行うことは宅建業に該当します。宅建業法第3条は、宅建業を営むには都道府県知事の免許を受けなければならないと規定しています。免許を受けずに宅建業を営むことは処罰の対象となります。
押さえる:媒介行為も宅建業に該当します。免許なく行うことは重大な違反です。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度ほぼ毎年
出題実績過去 37 年で 25 回・22 年分・最新 2023 年
重要度A:最重要。宅建業法全体の基礎概念であり、他分野の理解にも不可欠です。
解き方のコツ宅建業法第2条の定義を正確に暗記し、各要件(宅地・建物、売買等、事業性)を要素分解して理解してください。例外規定も含めて整理しておくことが重要です。
よく問われるパターン
  • 宅建業に該当するか否かを判定する問題。事業性の有無、取引の種類等が問われます。
  • 宅建業者と宅建士の違いを問う問題。資格要件、登録、義務等が比較されます。
  • 宅地・建物の定義を問う問題。敷地の範囲、建物の意味等が問われます。
  • 例外規定の適用を問う問題。国・地方公共団体、自己居住用等の例外が問われます。
理解度チェック

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Q1No.1
解答: 正解: 2。自ら売主として土地付建物の売買契約を締結しようとする場合、当該土地上に建てようとする建物が建築確認申請前であっても、広告することはできるが、建築確認を受けるまで、契約を締結することはできない。
Q2No.1
解答: 正解: 3。営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても
よくある質問

宅建業の定義について

宅建の「宅建業の定義」とは何ですか?
宅建業法第2条は、宅地建物取引業を「宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介、または自ら売主として行う事業」と定義します。「事業として」行うことが要件であり、反復継続して行う意思があれば1回の取引でも宅建業に該当します。消費者保護の観点から、不動産取引に関わる専門業者を法的規制の対象として明確化しています。
「宅建業の定義」は宅建でよく出ますか?
本試験では過去 37 年間で 25 回、22 年分で出題されています。出題傾向は「ほぼ毎年」です。
宅建業法上、宅地建物取引業とは、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介を行う事業をいう。
誤り。自ら売主として行う事業も含まれます。宅建業法第2条は「代理若しくは媒介し、又は自ら売主として」行う事業と定義しています。
宅建士試験に合格すれば、宅建業を営むことができる。
誤り。宅建士試験合格と宅建業の免許は別制度です。宅建業を営むには都道府県知事の免許が必要です(宅建業法第3条)。
自己の居住の用に供する目的で土地付建物を取得する行為は、宅建業に該当しない。
正解。自己の居住用として取得する行為は「事業として」行うものではないため、宅建業に該当しません。
「宅建業の定義」の覚え方は?
「売交貸」で覚える:売買、交換、貸借の3取引が対象。「代理媒介自ら売主」で行為形態を整理。 ・「宅建業=免許、宅建士=登録」と区別。業者は法人・個人、士は個人のみ。 ・「事業として=反復継続の意思」で判定。1回でも事業性があれば該当。
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