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宅建業法の全体像

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宅建業法第1条(目的)宅建業法第2条(定義)宅建業法第3条(宅建業の定義)

重要度: 重要

要点
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体系における位置づけ
宅建業法は宅建試験のメイン科目であり、全50問中20問(配点50点中20点)を占める最重要分野です。宅建業法は、宅地建物取引業者による事業の適正な運営と消費者保護を目的とした法律で、免許制度、業務規制、宅建士制度、保証制度、監督・罰則の5本柱から構成されています。
ルールの詳細
宅建業とは、宅地又は建物の売買、交換、賃貸に関し、他人のために媒介、代理を行う事業をいう(宅建業法2条)。 ・宅建業者とは、宅建業を営むことを目的として、免許を受けた者をいう。免許は国土交通大臣又は都道府県知事が交付する。 ・宅建士とは、宅建業の専門家として、重要事項説明等を行うことができる国家資格者であり、宅建士登録が必要である。 ・宅建業者は、その事務所ごとに、国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅建士を置かなければならない。 ・宅建業者は、その業務を行うに当たっては、誠実かつ公正を旨とし、信義誠実の原則に従わなければならない。
例外
自己所有の宅地建物を自己のために売買する行為は宅建業に該当しない。 ・国、地方公共団体の行う宅建業は免許不要とされる。 ・一時的な媒介行為で国土交通省令で定めるものは宅建業に該当しない。
比較・対照
宅建業者と宅建士は混同しやすいが、業者は「事業主体」、宅建士は「専門資格者」と区別する。免許の種類は事務所数で決まり、媒介と代理は取引形態が異なる。
記憶テクニック
「他人のために媒介・代理」=宅建業の定義。「他媒代」で覚える。 ・「2以上の都道府県」=大臣免許。「2大(だい)臣」で覚える。 ・「専任宅建士」=事務所に常時勤務。「専任は常時」で覚える。
よくある誤解

引っかかりやすいポイント

宅建業法の全体像において、「宅建業者」と「宅建士」の義務を混同しやすいので注意してください。
宅建業法の全体像の届出期限と届出先を正確に覚えることが重要です。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度出題なし
出題実績過去 37 年で 0 回・0 年分
重要度A:最重要。宅建業法の基礎となる概念であり、他分野の理解にも直結する。
解き方のコツ宅建業法の全体像を理解した上で、各制度の位置づけを整理する。定義条文(2条、3条)を正確に暗記し、例外規定も併せて覚える。
よく問われるパターン
  • 宅建業に該当するか否かの判定問題
  • 免許の種類(大臣か知事か)の判定
  • 宅建業者と宅建士の義務の区別
  • 事務所の定義と専任宅建士の配置基準
  • 届出義務の期限と届出先の組み合わせ
理解度チェック

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解説の理解を確認する自己テスト。詳しい解説はアプリで。

Q1No.1
解答: 正解: 2。自ら売主として土地付建物の売買契約を締結しようとする場合、当該土地上に建てようとする建物が建築確認申請前であっても、広告することはできるが、建築確認を受けるまで、契約を締結することはできない。
Q2No.1
解答: 正解: 3。営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても
よくある質問

宅建業法の全体像について

宅建の「宅建業法の全体像」とは何ですか?
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