弁済業務保証金の供託方法、還付方法、取戻し方法を見ていきます
宅建業法解説:「弁済業務保証金と保証協会」について見ていきます。営業保証金とどこが違うのか?前ページの営業保証金との異同が特に重要です。一覧表を作っておきますので、そちらも参考にしてください。保証協会にも要チェックです。より詳しい解説はこちら:弁済業務保証金の完全解説
宅建業法第64条の2(弁済業務保証金の供託)宅建業法第64条の3(弁済業務保証金の還付)宅建業法第64条の4(弁済業務保証金の取戻し)
重要度: 重要
要点
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宅建業法解説:「弁済業務保証金と保証協会」について見ていきます。営業保証金とどこが違うのか?前ページの営業保証金との異同が特に重要です。一覧表を作っておきますので、そちらも参考にしてください。保証協会にも要チェックです。より詳しい解説はこちら:弁済業務保証金の完全解説
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体系における位置づけ
宅建業法における「弁済業務保証金と保証協会」は、宅建業者が消費者保護のために供託する制度です。営業保証金制度と並ぶ二大保証制度の一つで、保証協会に加入した業者が対象となります。供託方法、還付方法、取戻し方法の3点セットで理解が必要で、営業保証金との異同が頻出論点です。
ルールの詳細
・保証協会会員は、保証協会の定める額の弁済業務保証金を、保証協会の主たる事務所の所在地を管轄する供託所に供託しなければなりません。
・還付請求権者は、宅建業者との宅地建物取引により生じた債権を有する者で、保証協会の認証を受けた者に限られます。
・還付請求は、保証協会の認証を受けた後、供託所に対して行い、供託金から優先的に弁済を受けます。
・取戻しは、保証協会会員でなくなった場合、または供託額が保証協会の定める額を超える場合に行うことができます。
・取戻しには、6ヶ月を下らない期間の公告が必要で、公告期間経過後に取り戻すことができます。
・保証協会は、還付請求の認証を行うにあたり、債権の存在と額について調査する権限を有します。
例外
・保証協会が還付業務保証金の不足を補うため、会員に追加供託を求めることがあります。この場合、会員は速やかに供託しなければなりません。
・保証協会が指定する弁済業務保証金の額は、会員の事務所の数や規模に応じて異なります。
・災害その他やむを得ない事由がある場合、公告期間を短縮することが認められる場合があります。
比較・対照
弁済業務保証金と営業保証金は、供託義務者、供託先、還付手続、金額決定方法が異なります。特に還付請求に保証協会の認証が必要かどうかが重要な区別点です。
記憶テクニック
・「弁済には認証が必須」→弁済業務保証金の還付には保証協会の認証が必要と覚える
・「営業は直接、弁済は認証」→営業保証金は直接請求、弁済業務保証金は認証後請求
・「6ヶ月公告は共通」→取戻しの公告期間6ヶ月以上は両制度共通
よくある誤解
引っかかりやすいポイント
弁済業務保証金の供託方法、還付方法、取戻し方法を見ていきますにおいて、「宅建業者」と「宅建士」の義務を混同しやすいので注意してください。
弁済業務保証金の供託方法、還付方法、取戻し方法を見ていきますの届出期限と届出先を正確に覚えることが重要です。
試験での狙われ方
出題傾向と対策
| 出題頻度 | 出題なし |
|---|---|
| 出題実績 | 過去 37 年で 0 回・0 年分 |
| 重要度 | B:重要。営業保証金との比較で出題されることが多く、正確な知識が必要。 |
| 解き方のコツ | 営業保証金との比較表を作成し、供託義務者、供託先、還付手続、金額、公告期間の5項目について整理して覚えることが得点への近道です。 |
よく問われるパターン
- 営業保証金と弁済業務保証金の供託義務者の違いを問う問題
- 還付請求手続の違い(認証の要否)を問う問題
- 取戻しの公告期間を問う問題
- 供託先の違いを問う問題
- 供託金額の決定方法の違いを問う問題
理解度チェック
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解説の理解を確認する自己テスト。詳しい解説はアプリで。
Q1No.1
解答: 正解: 4。宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、公告をすることなく営業保証金を取り戻すことができる。
Q2No.1
解答: 正解: 1。免許の有効期間満了の際、Aが営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。
よくある質問
弁済業務保証金の供託方法、還付方法、取戻し方法を見ていきますについて
宅建の「弁済業務保証金の供託方法、還付方法、取戻し方法を見ていきます」とは何ですか?
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