弁済業務保証金の供託方法、還付方法、取戻し方法を見ていきます
弁済業務保証金制度は、保証協会に加入した宅建業者が、取引相手方の保護を図るために供託する制度です。営業保証金制度と異なり、保証協会が窓口となり、消費者からの還付請求に対して迅速な救済を可能にすることを目的としています。保証協会会員は保証協会に弁済業務保証金を供託し、取引相手方は保証協会の認証を経て還付を受ける仕組みです。
宅建業法第64条の2(弁済業務保証金の供託)宅建業法第64条の3(弁済業務保証金の還付)宅建業法第64条の4(弁済業務保証金の取戻し)
重要度: 重要
要点
弁済業務保証金制度は、保証協会に加入した宅建業者が、取引相手方の保護を図るために供託する制度です。営業保証金制度と異なり、保証協会が窓口となり、消費者からの還付請求に対して迅速な救済を可能にすることを目的としています。保証協会会員は保証協会に弁済業務保証金を供託し、取引相手方は保証協会の認証を経て還付を受ける仕組みです。
体系における位置づけ
宅建業法における「弁済業務保証金と保証協会」は、宅建業者が消費者保護のために供託する制度です。営業保証金制度と並ぶ二大保証制度の一つで、保証協会に加入した業者が対象となります。供託方法、還付方法、取戻し方法の3点セットで理解が必要で、営業保証金との異同が頻出論点です。
ルールの詳細
・保証協会会員は、保証協会の定める額の弁済業務保証金を、保証協会の主たる事務所の所在地を管轄する供託所に供託しなければなりません。
・還付請求権者は、宅建業者との宅地建物取引により生じた債権を有する者で、保証協会の認証を受けた者に限られます。
・還付請求は、保証協会の認証を受けた後、供託所に対して行い、供託金から優先的に弁済を受けます。
・取戻しは、保証協会会員でなくなった場合、または供託額が保証協会の定める額を超える場合に行うことができます。
・取戻しには、6ヶ月を下らない期間の公告が必要で、公告期間経過後に取り戻すことができます。
・保証協会は、還付請求の認証を行うにあたり、債権の存在と額について調査する権限を有します。
例外
・保証協会が還付業務保証金の不足を補うため、会員に追加供託を求めることがあります。この場合、会員は速やかに供託しなければなりません。
・保証協会が指定する弁済業務保証金の額は、会員の事務所の数や規模に応じて異なります。
・災害その他やむを得ない事由がある場合、公告期間を短縮することが認められる場合があります。
比較・対照
弁済業務保証金と営業保証金は、供託義務者、供託先、還付手続、金額決定方法が異なります。特に還付請求に保証協会の認証が必要かどうかが重要な区別点です。
記憶テクニック
・「弁済には認証が必須」→弁済業務保証金の還付には保証協会の認証が必要と覚える
・「営業は直接、弁済は認証」→営業保証金は直接請求、弁済業務保証金は認証後請求
・「6ヶ月公告は共通」→取戻しの公告期間6ヶ月以上は両制度共通
事例で確認
「弁済業務保証金の供託方法、還付方法、取戻し方法を見ていきます」はこう問われる
A社は保証協会に加入している宅建業者である。B氏はA社から中古住宅を購入したが、A社が契約不適合責任を履行しないまま廃業してしまった。B氏は弁済業務保証金から還付を受けたいと考えている。 B氏はどのような手続を経て還付を受けることができるか?
結論:保証協会の認証を受けた後、供託所に還付請求を行うことができます。
B氏はまず保証協会に対して認証を申請する必要があります。保証協会は債権の存在と額について調査し、認証を行います。認証を受けた後、B氏は供託所に対して還付請求を行うことができます。営業保証金と異なり、保証協会の認証が必須の前置き手続となります。
押さえる:弁済業務保証金の還付には保証協会の認証が必須である点を押さえておきましょう。
C社は長年保証協会に加入していたが、業績悪化により宅建業を廃止することになった。C社は弁済業務保証金を取り戻したいと考えている。 C社はどのような手続で弁済業務保証金を取り戻すことができるか?
結論:6ヶ月以上の公告期間を経た後、取戻しが可能です。
C社は保証協会会員でなくなるため、弁済業務保証金の取戻しが可能です。ただし、供託した弁済業務保証金について還付を受ける権利を有する者に対し、6ヶ月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告しなければなりません。公告期間経過後に取戻しが可能です。
押さえる:取戻しには公告手続が必須で、期間は6ヶ月以上であることを確実に覚えましょう。
試験での狙われ方
出題傾向と対策
| 出題頻度 | 出題なし |
|---|---|
| 出題実績 | 過去 37 年で 0 回・0 年分 |
| 重要度 | B:重要。営業保証金との比較で出題されることが多く、正確な知識が必要。 |
| 解き方のコツ | 営業保証金との比較表を作成し、供託義務者、供託先、還付手続、金額、公告期間の5項目について整理して覚えることが得点への近道です。 |
よく問われるパターン
- 営業保証金と弁済業務保証金の供託義務者の違いを問う問題
- 還付請求手続の違い(認証の要否)を問う問題
- 取戻しの公告期間を問う問題
- 供託先の違いを問う問題
- 供託金額の決定方法の違いを問う問題
理解度チェック
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解説の理解を確認する自己テスト。詳しい解説はアプリで。
Q1No.1
解答: 正解: 4。宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、公告をすることなく営業保証金を取り戻すことができる。
Q2No.1
解答: 正解: 1。免許の有効期間満了の際、Aが営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。
よくある質問
弁済業務保証金の供託方法、還付方法、取戻し方法を見ていきますについて
宅建の「弁済業務保証金の供託方法、還付方法、取戻し方法を見ていきます」とは何ですか?
弁済業務保証金制度は、保証協会に加入した宅建業者が、取引相手方の保護を図るために供託する制度です。営業保証金制度と異なり、保証協会が窓口となり、消費者からの還付請求に対して迅速な救済を可能にすることを目的としています。保証協会会員は保証協会に弁済業務保証金を供託し、取引相手方は保証協会の認証を経て還付を受ける仕組みです。
「弁済業務保証金の供託方法、還付方法、取戻し方法を見ていきます」は宅建でよく出ますか?
本試験の過去問データでは、この論点名で直接問われた出題は確認できませんが、関連する論点の中で問われることがあります。
弁済業務保証金の還付請求は、供託所に直接行うことができる。
誤り。弁済業務保証金の還付請求には、事前に保証協会の認証を受ける必要があります。認証を受けた後に供託所へ請求します。
保証協会会員は、保証協会の主たる事務所の所在地を管轄する供託所に弁済業務保証金を供託する。
正解。弁済業務保証金の供託先は、保証協会の主たる事務所の所在地を管轄する供託所です。営業保証金とは供託先が異なります。
弁済業務保証金の取戻しには、6ヶ月を下らない一定期間の公告が必要である。
正解。弁済業務保証金の取戻しには、営業保証金と同様に6ヶ月以上の公告期間が必要です。この点は両制度で共通しています。
「弁済業務保証金の供託方法、還付方法、取戻し方法を見ていきます」の覚え方は?
「弁済には認証が必須」→弁済業務保証金の還付には保証協会の認証が必要と覚える
・「営業は直接、弁済は認証」→営業保証金は直接請求、弁済業務保証金は認証後請求
・「6ヶ月公告は共通」→取戻しの公告期間6ヶ月以上は両制度共通
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