宅建業法解説の完全版『媒介契約と代理契約』
宅建業法の完全解説:宅建業者がお客さんを仲介する「媒介・代理契約」について解説します。一般媒介と専任媒介の違いを明確に!
宅建業法第34条の2(媒介契約の締結等)宅建業法第34条の3(指定流通機構への登録)宅建業法第34条の4(業務状況の報告)
重要度: 重要
要点
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宅建業法の完全解説:宅建業者がお客さんを仲介する「媒介・代理契約」について解説します。一般媒介と専任媒介の違いを明確に!
令和7年 宅建業法改正 悪質な『囲い込み』の禁止宅建業者(不動産仲介会社)が売却物件を自社で独占的に取り扱おうとする行為を「囲い込み」と呼びます。囲い込みの中身が出題される可能性は低いですが、囲い込みには、①優良物件の両手取引を目指す囲い込み、②物件価格を下げるための囲い込みがあります。①両手取引(業界用語)=売主と買主の両方を仲介すること②対応を引き延ばすことで物件を市場から隔離し、売れない状態を作り売主に値下げを促すこと①は報酬計算で勉強しますが仲介手数料が2倍となり、②は宅建業者が買い取ったりすることで利益が生じます。この悪質な囲い込み対策を強化するため、宅建業者にはレインズへの当該宅地建物の取引申込の受付状況の登録が義務付けられました。登録内容に虚偽があれば指示処分の対象となります。物件の取引状況の登録が義務付けられた…必ず覚えておきましょう。
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体系における位置づけ
宅建業法は、宅地建物取引業を営む者について必要な規制を行い、その業務の適正な運営と宅地建物取引の公正を確保するとともに、取引当事者の利益を保護することを目的とする法律です。媒介契約と代理契約は、宅建業者が行う仲介業務の根幹をなす制度であり、依頼者保護の観点から重要な規制が設けられています。
ルールの詳細
・一般媒介契約:依頼者は複数の宅建業者に依頼可能。指定流通機構への登録義務なし。書面交付義務あり。
・専任媒介契約:依頼者は1社のみに依頼。指定流通機構へ7日以内に登録。2週間に1回以上の業務状況報告義務。
・専属専任媒介契約:依頼者自身も探せない。指定流通機構へ5日以内に登録。1週間に1回以上の業務状況報告義務。
・書面交付義務:全ての媒介契約で契約締結後遅滞なく書面を交付しなければならない。
・有効期間:専任媒介・専属専任媒介は3ヶ月を超える特約は無効。更新は新たな契約締結が必要。
・指定流通機構登録:専任媒介は7日以内、専属専任媒介は5日以内(休業日を除く)。
・囲い込み禁止:令和7年改正により、取引申込の受付状況を指定流通機構に登録する義務が追加された。
例外
・依頼者が登録を望まない旨を申し出た場合、指定流通機構への登録は不要。ただし書面にその旨を記載する必要がある。
・専任媒介・専属専任媒介であっても、依頼者が自ら発見した相手方と直接取引する場合、媒介報酬を支払わなくてよい旨の特約は有効。
・一団の宅地建物の分譲等、特定の場合は媒介契約規制の適用を受けないことがある。
比較・対照
一般媒介は自由度が高いが保護は薄い。専属専任媒介は最も手厚い保護があるが制約も多い。専任媒介はその中間。数字の「5日・1週間」「7日・2週間」を正確に覚えることが合格のポイント。
記憶テクニック
・「専属は5・1で厳しい」→専属専任媒介は登録5日、報告1週間。専任媒介は7日・2週間で緩い。
・「一般は自由、専任は一社、専属は絶対」→依頼先の制限を覚える語呂合わせ。
・「3ヶ月超えは無効」→専任・専属専任媒介の有効期間の上限。
よくある誤解
引っかかりやすいポイント
宅建業法解説の完全版『媒介契約と代理契約』において、「宅建業者」と「宅建士」の義務を混同しやすいので注意してください。
宅建業法解説の完全版『媒介契約と代理契約』の届出期限と届出先を正確に覚えることが重要です。
宅建業法解説の完全版『媒介契約と代理契約』の適用除外規定を見落としがちなので、条文をしっかり確認しましょう。
試験での狙われ方
出題傾向と対策
| 出題頻度 | 出題なし |
|---|---|
| 出題実績 | 過去 37 年で 0 回・0 年分 |
| 重要度 | A:最重要。宅建業法の中でも特に出題頻度が高く、確実に得点すべき分野。 |
| 解き方のコツ | 数字の「5日・7日」「1週間・2週間」「3ヶ月」を確実に暗記する。専属専任媒介が最も厳格という原則を理解すれば、期限も短く報告も頻繁と覚えられる。 |
よく問われるパターン
- 専任媒介と専属専任媒介の違いを問う問題(登録期限、報告頻度)
- 指定流通機構への登録義務の有無を問う問題
- 媒介契約の有効期間と更新について問う問題
- 依頼者が自ら発見した相手方との取引の可否を問う問題
- 書面交付義務の内容と時期を問う問題
理解度チェック
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Q1No.1
解答: 正解: 3。営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても
Q2No.1
解答: 正解: 2。宅地建物取引士は、その登録している勤務先の名称に変更があった場合、登録を受けている都道府県知事に、変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。
よくある質問
宅建業法解説の完全版『媒介契約と代理契約』について
宅建の「宅建業法解説の完全版『媒介契約と代理契約』」とは何ですか?
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