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手付と損害賠償予定の上限

どちらも代金の2割まで。超えた部分だけ無効。自ら売主・買主が非業者のとき:手付は代金の2/10まで。超える部分は無効 手付は解約手付とみなす:買主は放棄、売主は倍返しで解除(相手が履行に着手するまで)

重要度: 重要

よくある質問

手付と損害賠償予定の上限について

宅建の「手付と損害賠償予定の上限」とは何ですか?
どちらも代金の2割まで。超えた部分だけ無効。自ら売主・買主が非業者のとき:手付は代金の2/10まで。超える部分は無効 手付は解約手付とみなす:買主は放棄、売主は倍返しで解除(相手が履行に着手するまで)
「手付と損害賠償予定の上限」は宅建でよく出ますか?
本試験の過去問データでは、この論点名で直接問われた出題は確認できませんが、関連する論点の中で問われることがあります。
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