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37条書面42

宅建試験「宅建業法」分野の重要テーマ:37条書面42

宅建業法第37条第1項(37条書面の交付義務)宅建業法第37条第2項(記載事項)宅建業法第37条第3項(電磁的方法による提供)

重要度: 重要

要点
1.宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。令和7年試験 問292.宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。令和7年試験 問333.宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。令和6年試験 問354.宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せとして正しいものは次の1から4のうちどれか。令和6年試験 問405.宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。令和6年試験 問446.宅地建物取引業法第37
体系における位置づけ
宅建業法は、宅地建物取引業を営む者について必要な登録制度、免許制度、業務規制、宅地建物取引士制度等を定めた法律です。取引の公正と消費者保護を目的とし、宅建業者が守るべきルールを詳細に規定しています。37条書面は契約成立後の交付義務に関する重要規定です。
ルールの詳細
交付義務者は宅建業者であり、宅建士の記名押印は不要です。一方当事者として契約する場合も交付義務があります。 ・交付時期は契約成立後「遅滞なく」です。即時交付の必要はありませんが、合理的な期間内に交付しなければなりません。 ・絶対的記載事項には、当事者の氏名・住所、物件の所在・規模、代金・借賃と支払時期、引渡時期等があります。 ・相対的記載事項は、当事者間で定めがある場合に記載する事項で、解除条件、損害賠償額の予定等が該当します。 ・貸借の場合は、借賃、敷金、契約期間、借賃の変更に関する事項等が記載事項となります。 ・電磁的方法による提供は、相手方の承諾があれば可能で、書面交付に代えることができます。 ・売買・交換の場合は宅建士の記名押印が不要ですが、重要事項説明(35条)には宅建士の記名押印が必要です。
例外
当事者の一方が宅建業者である売買・交換・貸借で、その宅建業者が自ら売主・貸主となる場合は、37条書面の交付義務があります。 ・一時使用目的の貸借で、あらかじめ当事者間で合意がある場合は、37条書面の交付義務が免除されます。 ・国土交通大臣が指定する特定の事業に係る宅地建物の取引については、省令で特例が認められています。
比較・対照
35条書面は契約前の情報提供で宅建士の記名押印が必要、37条書面は契約後の書面交付で宅建士の記名押印不要。この違いを明確に区別することが合格のポイントです。
記憶テクニック
「35は前、37は後」:35条書面は契約前、37条書面は契約後と覚える ・「35は士、37は業」:35条書面は宅建士の記名押印が必要、37条書面は宅建業者の交付で足りる ・「サンゴ(35)は説明、ミナ(37)は契約」:35条は重要事項説明、37条は契約内容の書面
よくある誤解

引っかかりやすいポイント

37条書面42において、「宅建業者」と「宅建士」の義務を混同しやすいので注意してください。
37条書面42の届出期限と届出先を正確に覚えることが重要です。
37条書面42の適用除外規定を見落としがちなので、条文をしっかり確認しましょう。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度出題なし
出題実績過去 37 年で 0 回・0 年分
重要度A:最重要。宅建業法の中核的テーマであり、確実に得点すべき分野です。
解き方のコツ35条書面との比較表を作成し、交付時期、宅建士関与、記載事項の違いを整理して暗記してください。絶対的記載事項と相対的記載事項を区別して覚えることが重要です。
よく問われるパターン
  • 35条書面と37条書面の比較問題:交付時期、記名押印、記載事項の違いを問う
  • 記載事項の正誤判定:絶対的記載事項と相対的記載事項の区別を問う
  • 交付義務の有無:一方当事者として契約する場合の交付義務を問う
  • 電磁的方法による提供:承諾の要否、方法の適法性を問う
理解度チェック

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Q1No.1
解答: 正解: 3。営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても
よくある質問

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