住宅瑕疵担保責任履行法
住宅瑕疵担保責任履行法第18条は、宅建業者が新築住宅を販売する際に、瑕疵担保責任を履行する能力を確保するための届出制度を定めています。宅建業者は、住宅販売瑕疵担保保証金を供託し、又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。この届出義務により、行政監督の実効性を確保することが制度の趣旨です。
住宅瑕疵担保責任履行法第18条(届出義務)住宅瑕疵担保責任履行法第2条(定義)住宅瑕疵担保責任履行法第19条(帳簿の備付け等)
重要度: 重要
要点
1.特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。令和7年試験 問452.特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。令和6年試験 問453.宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合に関する次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。令和5年試験 問454.特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。令和4年試験 問455.宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。令和3年12月
体系における位置づけ
住宅瑕疵担保責任履行法は、新築住宅の瑕疵担保責任の履行を確保するための法律です。宅建業者が自ら売主として新築住宅を販売する場合、瑕疵担保責任を履行する能力を担保する仕組みとして、保証金の供託または保険契約の締結が義務付けられています。第18条は届出義務に関する規定です。
ルールの詳細
・宅建業者が自ら売主として新築住宅を販売する場合、保証金供託又は保険契約締結後、遅滞なく届出を行わなければなりません。
・届出先は免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事です。国土交通大臣免許の場合は国土交通大臣へ、都道府県知事免許の場合は当該知事へ届出ます。
・届出事項には、供託所名、供託金額、保険会社名、保険契約の期間等が含まれます。
・届出を怠った場合、罰則の対象となる可能性があります。
・新築住宅とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供されたことのないものをいいます。
・宅建業者間の取引や、事業者用建物の販売には適用されません。
例外
・宅建業者が買主となる取引には適用されません。宅建業者間の取引は保護の必要性が低いため除外されます。
・新築住宅以外の中古住宅の販売には適用されません。本制度は新築住宅特有のリスクに対応するものです。
・事業者用建物(店舗、事務所等)の販売には適用されません。居住用住宅の購入者保護が目的だからです。
比較・対照
届出義務は免許権者に対して行う点が重要。営業保証金との混同を避け、届出期限の「遅滞なく」という表現を正確に理解することが区別のポイントです。
記憶テクニック
・「18(イチハチ)」→「イチ早くハチ(蜂)が飛ぶように届出」→遅滞なく届出
・「届出先は免許の親」→免許を与えた大臣か知事へ届出
・「宅建業者間は除外」→「業者間は仲間外れ」で覚える
事例で確認
「住宅瑕疵担保責任履行法」はこう問われる
宅建業者A(東京都知事免許)が、自ら売主として新築住宅を購入者B(宅建業者以外)に販売した。Aは瑕疵担保責任保険契約を締結したが、届出をせずに引き渡しを完了させた。 Aの届出義務違反について、どのような法的問題が生じるか?
結論:Aは届出義務違反となり、罰則及び行政処分の対象となる。
Aは住宅瑕疵担保責任履行法18条に基づき、保険契約締結後遅滞なく東京都知事に届出を行う義務を負います。届出を怠った場合、同法の罰則規定の対象となる可能性があります。また、届出義務違反は宅建業法上の業務適正義務違反として免許取消等の処分の対象となることもあります。
押さえる:届出期限は「遅滞なく」であり、引き渡し前の完了が実務上望ましい。
宅建業者Cが、自ら売主として新築住宅を宅建業者Dに販売した。Cは瑕疵担保責任保険契約を締結せず、届出も行わなかった。 Cに届出義務違反はあるか?
結論:Cに届出義務はなく、義務違反も生じない。
住宅瑕疵担保責任履行法の規定は、宅建業者が宅建業者以外の者に新築住宅を販売する場合に適用されます。本件では買主Dも宅建業者であるため、本制度の適用対象外となります。したがって、Cに届出義務は生じません。
押さえる:宅建業者間の取引は適用除外。買主の属性確認が重要。
試験での狙われ方
出題傾向と対策
| 出題頻度 | 出題なし |
|---|---|
| 出題実績 | 過去 37 年で 0 回・0 年分 |
| 重要度 | A:最重要。宅建業法分野の得点源として確実に押さえるべき知識。 |
| 解き方のコツ | 届出先は「免許権者」、期限は「遅滞なく」、適用除外は「宅建業者間取引・中古住宅・事業者用建物」を確実に暗記する。条文番号18条も記憶しておくと有利。 |
よく問われるパターン
- 届出先(国土交通大臣か都道府県知事か)を問う問題
- 届出期限(遅滞なく)を問う問題
- 適用除外(宅建業者間取引等)を問う問題
- 届出事項の内容を問う問題
- 供託と保険契約の選択的適用を問う問題
理解度チェック
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Q1No.1
解答: 正解: 4。宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、公告をすることなく営業保証金を取り戻すことができる。
よくある質問
住宅瑕疵担保責任履行法について
宅建の「住宅瑕疵担保責任履行法」とは何ですか?
住宅瑕疵担保責任履行法第18条は、宅建業者が新築住宅を販売する際に、瑕疵担保責任を履行する能力を確保するための届出制度を定めています。宅建業者は、住宅販売瑕疵担保保証金を供託し、又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。この届出義務により、行政監督の実効性を確保することが制度の趣旨です。
「住宅瑕疵担保責任履行法」は宅建でよく出ますか?
本試験の過去問データでは、この論点名で直接問われた出題は確認できませんが、関連する論点の中で問われることがあります。
宅建業者が新築住宅を販売する場合、瑕疵担保責任保険契約を締結したときは、遅滞なく国土交通大臣に届出なければならない。
誤り。届出先は免許権者であり、都道府県知事免許の業者は都道府県知事に届出る。国土交通大臣免許の業者のみ国土交通大臣に届出る。
宅建業者が宅建業者以外の者に新築住宅を販売する場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は保険契約締結後、遅滞なく届出を行わなければならない。
正しい。住宅瑕疵担保責任履行法18条の届出義務の通り。遅滞なく免許権者に届出る必要がある。
宅建業者Aが宅建業者Bに新築住宅を販売する場合、Aは住宅瑕疵担保責任履行法18条の届出義務を負う。
誤り。宅建業者間の取引は住宅瑕疵担保責任履行法の適用除外であり、届出義務は生じない。
「住宅瑕疵担保責任履行法」の覚え方は?
「18(イチハチ)」→「イチ早くハチ(蜂)が飛ぶように届出」→遅滞なく届出
・「届出先は免許の親」→免許を与えた大臣か知事へ届出
・「宅建業者間は除外」→「業者間は仲間外れ」で覚える
次の一歩
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2026年の本試験は 10月18日(日)
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