その他の法令
生産緑地地区は、市街化区域内における農地の保全を図りつつ、良好な住居環境と調和させることを目的とする制度。生産緑地法(正式名称:生産緑地地区の保全等に関する法律)に基づき、農業の継続を条件に税制上の優遇措置が認められる。農業者の高齢化や後継者不足に対応し、都市農地の適切な保全と計画的な市街化を両立させる仕組みである。
生産緑地法第1条(目的)生産緑地法第3条(生産緑地地区の指定)生産緑地法第6条(建築等の規制)
重要度: 重要
要点
1.次の記述のうち、正しいものはどれか。平成29年試験 問222.次の記述のうち、誤っているものはどれか。平成26年試験 問223.次の記述のうち、正しいものはどれか。平成25年試験 問224.次の記述のうち、誤っているものはどれか。平成20年試験 問255.次の記述のうち、正しいものはどれか。平成16年試験 問256.次の記述のうち、正しいものはどれか。平成15年試験 問257.次の記述のうち、誤っているものはどれか。平成14年試験 問248.次の記述のうち、誤っているものはどれか。平成14年試験 問259.次の記述のうち誤っているものはどれか。平成13年試験 問2410.A所有の都市計画法による市街化区域内の宅地甲地(面積250㎡)を、Bが取得した場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。平成13年試験 問2511.次の記述のうち、正しいものはどれか。平成12年試験 問17
体系における位置づけ
「法令上の制限」は宅建試験の核心科目の一つで、都市計画法、建築基準法、農地法等の開発行為や建築に関する規制を学習します。土地の有効利用と災害防止、環境保全のバランスを理解することが求められます。特に市街化区域・調整区域の区分、各種地域地区の規制内容が頻出です。
ルールの詳細
・生産緑地地区内では、農業の用に供する施設以外の建築物を建築してはならない(やむを得ない場合を除く)。
・面積規模は原則として500㎡以上とし、集団的に存する農地等を対象とする。
・指定を受けた土地は、固定資産税等が農地課税とされ、相続税の納税猶予制度が適用される。
・所有者は市町村に対し、買取りの申出を行うことができる(一定の要件下)。
・営農を廃止する場合、市町村長への届出が必要であり、届出から30日経過後に営農を廃止できる。
・生産緑地地区の指定は、都市計画決定により行われ、住民の意見を聴く手続が求められる。
例外
・既存の建築物について、増築等の一定の行為は許容される場合がある。
・営農の全部又は一部を廃止する場合、市町村長への届出により、30日経過後に廃止が可能。
・相続等により生産緑地地区内の土地を取得した者は、相続税の納税猶予制度を利用できる。
・市町村が買取りの申出に応じない場合、所有者は指定の解除を求めることができる。
比較・対照
生産緑地地区は市街化区域内の農地保全制度であり、市街化調整区域とは異なる。税制優遇と引き換えに営農継続義務が課される点が最大の特徴。買取りの申出は所有者の権利として認められている。
記憶テクニック
・「生産緑地は農業継続で税優遇、住宅建築は原則NG」
・「買取り申し出は営農廃止届出の30日後」→「買いたいなら30日待て」
・「500㎡以上で集団農地、市街化区域内の緑の防波堤」
事例で確認
「その他の法令」はこう問われる
Aさんは市街化区域内の生産緑地地区に指定された農地(800㎡)を相続した。Aさんは農業を営む意思がないため、市町村に対して買取りの申し出を行いたいと考えている。 Aさんはいつ、どのような手続で買取りの申出ができるか?
結論:営農廃止の届出から30日経過後、市町村に買取りの申出が可能。
生産緑地法第10条に基づき、生産緑地地区内の土地の所有者は、市町村に対し、その土地を買い取るべきことを申し出ることができる。ただし、営農を廃止する旨の届出をした後でなければならない。届出から30日経過後に営農廃止が可能となる。
押さえる:買取りの申出には事前の営農廃止届出が必要。30日間の経過を待つことが重要。
Bさんは生産緑地地区内の土地に居住用の住宅を建築したいと考えている。当該土地は500㎡の面積を有し、Bさんは農業を営んでいない。 Bさんは生産緑地地区内に住宅を建築できるか?
結論:原則として住宅建築は不可。市町村長の許可が必要。
生産緑地法第6条により、生産緑地地区内では農業の用に供する施設以外の建築物を建築してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合で市町村長の許可を受けたときはこの限りではない。Bさんは農業を営んでいないため、原則として住宅建築は認められない。
押さえる:生産緑地地区内の建築規制は厳格。農業用施設以外の建築には許可が必要。
試験での狙われ方
出題傾向と対策
| 出題頻度 | 2〜3 年に 1 回 |
|---|---|
| 出題実績 | 過去 37 年で 13 回・12 年分・最新 2017 年 |
| 重要度 | B:重要。都市計画法の地域地区の一つとして理解が必要。税制優遇と規制のバランスが問われる。 |
| 解き方のコツ | 生産緑地地区の目的、建築規制、買取りの申出の手続を確実に押さえる。特に「営農廃止の届出から30日」という期間は頻出。税制優遇の内容も整理しておくこと。 |
よく問われるパターン
- 生産緑地地区の目的・趣旨に関する正誤判定
- 建築規制の内容と例外規定の理解
- 買取りの申出の手続と要件
- 営農廃止の届出とその効果
- 固定資産税・相続税の優遇措置
理解度チェック
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Q1No.1
解答: 正解: 4。生産緑地地区は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地区である。
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よくある質問
その他の法令について
宅建の「その他の法令」とは何ですか?
生産緑地地区は、市街化区域内における農地の保全を図りつつ、良好な住居環境と調和させることを目的とする制度。生産緑地法(正式名称:生産緑地地区の保全等に関する法律)に基づき、農業の継続を条件に税制上の優遇措置が認められる。農業者の高齢化や後継者不足に対応し、都市農地の適切な保全と計画的な市街化を両立させる仕組みである。
「その他の法令」は宅建でよく出ますか?
本試験では過去 37 年間で 13 回、12 年分で出題されています。出題傾向は「2〜3 年に 1 回」です。
生産緑地地区は、市街化調整区域内の農地について指定される地域地区である。
誤り。生産緑地地区は市街化区域内の農地について指定される。市街化調整区域は別途開発行為が規制される。
生産緑地地区内では、農業の用に供する施設以外の建築物を建築してはならない。
正解。生産緑地法第6条により、原則として農業用施設以外の建築は禁止。例外として許可制度がある。
生産緑地地区の指定を受けるためには、面積が300㎡以上であることが必要である。
誤り。指定の面積基準は原則として500㎡以上。集団的に存する農地等が対象となる。
「その他の法令」の覚え方は?
「生産緑地は農業継続で税優遇、住宅建築は原則NG」
・「買取り申し出は営農廃止届出の30日後」→「買いたいなら30日待て」
・「500㎡以上で集団農地、市街化区域内の緑の防波堤」
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