事前届出
事前届出制は、国土利用計画法第27条の7に基づき、都道府県知事が指定する監視区域内において、一定面積以上の土地取引を行う場合に、契約締結前に届出を義務付ける制度です。土地投機や地価の急騰を防止し、計画的な土地利用を確保することを目的としています。届出から6週間経過しなければ契約を締結できないという制限が課されます。
国土利用計画法第27条の7(監視区域内における土地取引の届出)国土利用計画法第27条の8(監視区域内における土地取引の勧告)国土利用計画法第27条の9(監視区域内における土地取引の勧告に従わない場合の措置)
重要度: 重要
要点
事前届出制は、国土利用計画法第27条の7に基づき、都道府県知事が指定する監視区域内において、一定面積以上の土地取引を行う場合に、契約締結前に届出を義務付ける制度です。土地投機や地価の急騰を防止し、計画的な土地利用を確保することを目的としています。届出から6週間経過しなければ契約を締結できないという制限が課されます。
体系における位置づけ
法令上の制限は、宅建試験の核心的分野の一つで、国土利用計画法、都市計画法、建築基準法など、土地・建物に関する法的規制を学びます。事前届出制は国土利用計画法における土地取引規制の一つで、監視区域内での一定規模以上の土地取引について、契約締結前に都道府県知事への届出を義務付ける制度です。
ルールの詳細
・監視区域は都道府県知事が指定し、土地取引が集中し地価が急騰するおそれがある区域が対象となる
・市街化区域内の監視区域では2,000㎡以上の土地取引が事前届出の対象となる
・市街化区域外の監視区域では5,000㎡以上が事前届出の対象となる
・届出は契約締結の少なくとも6週間前までに行わなければならない
・届出を怠った場合は6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処される
・都道府県知事は届出内容を審査し、必要に応じて土地利用に関する勧告を行うことができる
例外
・国や地方公共団体による土地取得は事前届出が不要とされる場合がある
・一の取得者が監視区域内において取得する土地の面積が合計して規定面積に達する場合も届出が必要
・相続による土地取得は事前届出の対象外である
比較・対照
事前届出は「契約前」の届出で監視区域が対象、事後届出は「契約後」の届出でより広い区域が対象。両者の最大の違いは届出時期と対象区域。面積要件は市街化区域内では同じ2,000㎡。
記憶テクニック
・「事前は6週間前」→「事前(ぜん)」と「6(ろく)」で「前ろく(前六)」と覚える
・「監視区域の事前届出」→「監視されているから、事前に報告して6週間待て」とイメージ
・「市街化内2千、市街化外5千」→「内2外5(ないにがいご)」と覚える
事例で確認
「事前届出」はこう問われる
Aさんは監視区域に指定された市街化区域内に所在する面積3,000㎡の土地をBさんから購入しようとしている。Aさんは契約締結の3週間前に初めて事前届出を行った。 Aさんの事前届出の手続は適切か。また、どのような問題が生じるか。
結論:届出時期が不適切で、6週間経過前の契約締結はできない。
監視区域内の市街化区域における事前届出の対象面積は2,000㎡以上であり、3,000㎡は対象となる。事前届出は契約締結の少なくとも6週間前までに行う必要があるが、Aさんは3週間前しか届出をしていないため、届出時期が不適切である。6週間を経過する前に契約を締結することはできない。
押さえる:事前届出の「6週間前」という期限は絶対的であり、これを守らないと契約の締結が遅れる。
Cさんは監視区域内の市街化調整区域に所在する面積4,000㎡の土地を売却しようとしている。買主Dさんとの契約締結を予定している。 この取引に事前届出は必要か。
結論:事前届出は不要である。
監視区域内における事前届出の面積要件は、市街化区域内は2,000㎡以上、市街化区域外(市街化調整区域を含む)は5,000㎡以上である。本件の土地は市街化調整区域に所在し、面積は4,000㎡であるため、5,000㎡未満であり事前届出の対象とならない。
押さえる:市街化区域内と市街化区域外では事前届出の面積要件が異なることに注意。
試験での狙われ方
出題傾向と対策
| 出題頻度 | 出題なし |
|---|---|
| 出題実績 | 過去 37 年で 0 回・0 年分 |
| 重要度 | B:重要。事後届出との違いを問う問題で出題されるため、比較整理が必須。 |
| 解き方のコツ | 「6週間前」という時期と「2,000㎡/5,000㎡」という面積要件を確実に暗記すること。事後届出との違いを表形式で整理して比較できるようにしておくことが得点の鍵。 |
よく問われるパターン
- 事前届出と事後届出の届出時期の違いを問う問題
- 監視区域の指定権者や指定要件を問う問題
- 面積要件の数字を問う問題
- 届出を怠った場合の罰則を問う問題
- 事前届出の対象となる取引と対象外の取引を区別する問題
理解度チェック
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Q1【2024年 問22】国土利用計画法(以下この問において「法」という。)第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び法第27条の7の監視区域内の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあ...
解答: 正解:4
監視区域に指定された市街化区域内に所在する土地2,500㎡について売買契約を締結しようとする当事者は、契約締結の少なくとも6週間前までに事前届出を行わなければならない。
【解説】解説 事後届出が不要となるは次のとおりです。 したがって正しい記述は[4]です。
Q2【2004年 問16】国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び同法第27条の7の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答: 正解:4
Fが所有する市街化区域内に所在する面積4,500㎡の甲地とGが所有する市街化調整区域内に所在する面積5,500㎡の乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、F、Gともに事後届出をする必要が...
【解説】解説 したがって正しい記述は[4]です。
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よくある質問
事前届出について
宅建の「事前届出」とは何ですか?
事前届出制は、国土利用計画法第27条の7に基づき、都道府県知事が指定する監視区域内において、一定面積以上の土地取引を行う場合に、契約締結前に届出を義務付ける制度です。土地投機や地価の急騰を防止し、計画的な土地利用を確保することを目的としています。届出から6週間経過しなければ契約を締結できないという制限が課されます。
「事前届出」は宅建でよく出ますか?
本試験の過去問データでは、この論点名で直接問われた出題は確認できませんが、関連する論点の中で問われることがあります。
事前届出は契約締結の少なくとも6週間前までに行わなければならない。
○正解。国土利用計画法第27条の7に基づき、監視区域内の土地取引については契約締結の少なくとも6週間前までに事前届出が必要。
監視区域は国土交通大臣が指定する。
×誤り。監視区域は都道府県知事が指定する。土地取引が集中し、地価が急騰するおそれがある区域を指定する権限を持つ。
監視区域内の市街化調整区域における事前届出の面積要件は2,000㎡以上である。
×誤り。市街化調整区域は市街化区域外に含まれるため、事前届出の面積要件は5,000㎡以上となる。2,000㎡は市街化区域内の基準。
「事前届出」の覚え方は?
「事前は6週間前」→「事前(ぜん)」と「6(ろく)」で「前ろく(前六)」と覚える
・「監視区域の事前届出」→「監視されているから、事前に報告して6週間待て」とイメージ
・「市街化内2千、市街化外5千」→「内2外5(ないにがいご)」と覚える
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